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小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)の変更

平成27年の労働者派遣法の改正(以下改正派遣法とします)では、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制に一本化されました。これに伴い、小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)が講じられていましたが、改正派遣法施行後、一定期間を経過したことから、配慮措置の一部について見直しが行われています。

具体的には「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が改正され、平成28年9月30日以降、下記の小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)については、(旧)特定労働者派遣事業を行っている事業者に限定して適用されることになりました。

  1. 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間)

・ 基準資産額  1,000万円以上

・ 現金・預金の額 800万円以上

2. 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下 である中小企業事業主(施行後3年間)

・ 基準資産額   500万円以上

・ 現金・預金の額 400万円以上

小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)は、(1)改正派遣法の施行日前から特定労働者派遣事業を営んでいた事業者が、円滑に許可制の労働者派遣事業に移行できるようにするためのものでしたが、合わせて(2)施行日前に、新たに特定労働者派遣事業の実施に向けた準備をしていた事業者もいると考えられることから、円滑に許可を取得できるように、一定期間配慮するものでした。そのような趣旨でしたので、改正派遣法の施行から1年となる平成28年9月30日で、上記(2)については配慮措置の対象から外して、上記(1)についてのみ配慮措置を認めることとされました。

平成28年9月30日以降、新規に労働者派遣事業を行おうとする事業主は、小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)の対象外となりますので、資産要件は下記のとおりとなります。

・ 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。

・ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)の変更の詳細については、こちら(厚生労働省ウェブサイト)をご覧ください。

なお、当事務所で労働者派遣事業等の有効期間の更新のための「合意された手続実施結果報告書」等の発行業務をお引き受けいたしています。詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。

年末年始休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、2016(平成28)年12月29日(木)から2017(平成29)年1月4日(水)まで、谷公認会計士・税理士事務所は、休業させていただきます。
本年も当事務所をご愛顧いただきありがとうございました。 来年もどうぞよろしくお願いいたします。

ローカルベンチマーク(非財務情報)

ローカルベンチマークとは、企業の経営状態の把握、いわゆる「健康診断」を行うツールのひとつです。経済産業省のwebサイトにおいて、「ローカルベンチマークツール」が公表されています。「財務情報」(6つの指標)と「非財務情報」(4つの視点)に関する各データを入力することにより、企業の経営状態を把握するのに役立つということは、9月19日の記事でお知らせさせていただきました。財務情報については、10月23日の記事で少し詳しく記載させていただきました。今回は、非財務情報(4つの視点)について、少し詳しく記載させていただきます。

企業の実態や経営上の課題を理解するためには、財務情報だけではなく、非財務情報の把握が重要となります。また、非財務情報の分析を行うことは、財務数値の裏付けにもなります。非財務情報に着目して企業の強みや弱み、付加価値を生み出す源泉を理解することは、財務数値から情報を得にくい小規模の企業については、特に重要だと思われます。「ローカルベンチマークツール」では、非財務情報について、次の4つの視点による分析を行っています。

①経営者への着目
中小企業等においては、経営者が与える影響が大きく、経営者の優劣が企業の優劣を左右する面が強いと思われます。そのため、「経営者」自身について知ることが重要となります。
具体的には、経営者の事業に対する思い、事業の方向性、ビジョン、経営理念、地域経済界における立場、経営手腕などを知ることが重要となります。
また、事業の持続性を推し量る観点から、経営者が高齢の場合は事業承継の方針(後継者の有無)を確認することも欠かせません。

②企業を取り巻く環境、関係者への着目
企業を取り巻く市場環境を把握するとともに、販売先や取引先企業からの評価という視点も欠かせません。具体的な指標としては、顧客リピート率、主力取引先企業の推移などが考えられます。
また、企業経営において必要不可欠である従業員に関する項目につきましては、各項目間の関連性に着目するとともに、業界・地域内の平均と比較することで、企業の実態が見えてきます。具体的な指標としては、従業員定着率、従業員勤続日数、従業員の平均給与、年齢構成などが考えられます。
さらに、取引金融機関の数と推移を見ることで、企業に対する金融機関のスタンスや企業とメインバンクとの関係などを推し量ることができると思われます。そのような観点から、金融機関との対話の頻度や内容(企業の経営課題・将来性等)も重要な視点と言えるでしょう。

③事業への着目
企業の事業が何で収益を上げているのか、それをどのような仕組みで実現しているのかという点を理解するとともに、事業の強みと課題がどこにあるのかを把握することが重要です。具体的には、会社及び事業の沿革、商品等が会社から顧客に渡る過程における受発注、引渡し、代金決済等の流れ、市場規模・シェア、競合他社の状況、技術力、販売力の強みと課題などを把握することが重要と思われます。

④内部管理体制への着目
中小企業においては、属人的な経営も多いことが想定されることから、どの程度内部管理体制が整っているかという視点も重要と思われます。また、会社全体の方向性が合っているかを見るため、経営目標が社内で共有されているかを確認することも大切です。
内部管理体制を把握する際、会議の質(議題内容、経営目標について議論されているか、経営者以外の重要人物の有無等)を見ることも有効と思われます。そして、事業の推進に必要な人材が配置されているか、育成するシステムが構築されているかという点も着目する必要があると言えます。さらに、コンプライアンス上の問題がないかを検討することも大切だと言えます。

「ローカルベンチマークツール」はこちらの経済産業省のWebサイトをご覧ください。

ローカルベンチマーク(財務情報)

ローカルベンチマークとは、企業の経営状態の把握、いわゆる「健康診断」を行うツールのひとつです。経済産業省のwebサイトにおいて、「ローカルベンチマークツール」が公表されています。「財務情報」(6つの指標)と「非財務情報」(4つの視点)に関する各データを入力することにより、企業の経営状態を把握するのに役立つということは、前回(9月19日)の記事でお知らせさせていただきました。今回は、財務情報について少し詳しく記載させていただきます。

決算書から得られる「財務情報」はいろいろとありますが、「地域企業 評価手法・評価指標検討会」で、企業の成長性や持続性等を把握し、経営者等と金融機関・経営支援機関等が対話を行うきっかけとなるベンチマークとして、特に有効な指標として絞り込んだものが下記の6つの指標です。これらの指標を貫く考え方は、企業の成長性や持続性を評価する上で、事業価値(事業から生み出されるキャッシュフロー)を把握するということがその根幹にあります。

具体的には、「フロー」に関する指標から①売上持続性、②収益性、③生産性、④健全性、⑤効率性、に関する5つの指標に、企業の現状の体力を評価する観点から、⑥安全性に関する「ストック」の指標を加えた合計6つの指標が、ローカルベンチマークの指標とされています。以下では、それぞれの指標の計算方法等について説明させていただきます。

①売上高増加率(売上持続性)
売上高増加率(%)は、(売上高/前年度売上高-1)×100%で計算します。
企業の成長ステージの判断に有用な指標です。

②営業利益率(収益性)
営業利益率(%)は、営業利益/売上高×100%で計算します。
事業性を評価するための、収益性分析の最も基本的な指標であり、本業の収益性を測る重要な指標です。

③労働生産性(生産性)
労働生産性は、営業利益/従業員数で計算します。
成長力、競争力等を評価する指標です。キャッシュフローを生み出す収益性の背景となる要因として考えることもできます。

④EBITDA有利子負債倍率(健全性)
EBITDA有利子負債倍率は、(借入金-現預金)/(営業利益+減価償却費)で計算します。
有利子負債がキャッシュフローの何倍かを示す指標であり、有利子負債の返済能力を図る指標の一つです。

⑤営業運転資本回転期間(効率性)
営業運転資本回転期間は、(売上債権+棚卸資産-買入債務)/月間売上高で計算します。
過去の値と比較することで、売上高の増減と比べた運転資本の増減を計測し、回収や支払等の取引条件の変化による必要運転資金の増減を把握するための指標です。

⑥自己資本比率(安全性)
自己資本比率(%)は、純資産/総資産×100%で計算します。
総資産のうち、返済義務のない自己資本が占める比率を示す指標であり、安全性分析の最も基本的な指標の一つです。自己資本の増加はキャッシュフローの改善につながります。

なお、「ローカルベンチマークツール」はこちらの経済産業省のwebサイトを、前回(9月19日)の記事はこちらをご覧ください。非財務情報についてはこちらをご覧ください。

社会福祉法人の監査

平成28年9月26日に厚生労働省の社会保障審議会福祉部会より、「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う主な政省令事項について(案)」が公表されました。この中で会計監査人の設置義務法人の範囲について、具体的な案が示されています。
「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28 年法律第21 号)においては、一定の事業規模を超える法人に対して、会計監査人による監査を義務付けることとされました。
この一定の事業規模については、社会保障審議会福祉部会報告書(平成27年2月12日)において、収益が10億円以上の法人又は負債が20億円以上の法人とすることが適当とされています。

しかし、会計監査人の導入については、選任までに、予備調査を含め、一定の期間が必要となります。また、監査を受ける社会福祉法人においても、監査を実施する公認会計士等においても、会計監査人制度・社会福祉法人制度等への理解及び態勢整備等の準備が必要となります。このような状況を踏まえ、会計監査人制度を円滑に導入し、より多くの社会福祉法人に安定的に根付かせていくために、段階的に制度を導入する案が示されたようです。具体的には、以下のとおり段階的に対象範囲を拡大する案が示されています。

・平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人

・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人

・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人

ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討するとされています。

なお、上記の収益とは、最終会計年度に係る経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額(法人単位事業活動計算書のサービス活動収益計の項目に計上した額)のことです。また、負債とは、最終会計年度に係る法人単位貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額のことです。

今回、公表された政省令案は、今後パブリックコメントを行い、平成28年10月下旬から11月を目途に公布される予定です。

より詳しいことは、第19回社会保障審議会福祉部会 資料(厚生労働省のwebサイト)をご覧ください。

(追伸)
厚生労働省より、「社会福祉法人における会計監査人に係る調査と平成31年4月の引下げ延期について(周知)」(事務連絡 平成30年11月2日)が出されています。

平成29年4月1日以降に開始される会計年度から一定規模(収益30億円を超える法人又は負債60億円)を超える社会福祉法人に公認会計士監査が導入され、会計監査人の監査が開始されています。

平成31年度からは、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人へ対象範囲を段階的に引下げる予定でしたが、会計監査導入の為の準備期間等を考慮し、平成30年4月から、会計監査人の設置基準を引き下げることは行わないこととされました。

詳細につきましては、当事務所の こちらのページをご覧ください。

ローカルベンチマーク

 ローカルベンチマークとは、企業の経営状態の把握、いわゆる「健康診断」を行うツールのひとつです。企業の経営者等や金融機関・支援機関等が、企業の状態を把握し、お互いに同じ目線で対話を行うための基本的な枠組みです。 ローカルベンチマークは、事業性評価の「入口」として活用することが有効と思われます。

経済産業省のwebサイトにおいて「ローカルベンチマークツール」が公表されており、これを活用して、「財務情報」(6つの指標)と「非財務情報」(4つの視点)に関する各データを入力することにより、企業の経営状態を把握することでその変化に気付き、早期に対応することに役立つと思われます。

財務情報の6つの指標は、①売上高増加率(売上持続性)、②営業利益率(収益性)、③労働生産性(生産性)、④EBITDA有利子負債倍率(健全性)、⑤営業運転資本回転期間(効率性)、⑥自己資本比率(安全性)です。

非財務情報の4つの視点は、①経営者への着目、②関係者への着目、③事業への着目、④内部管理体制への着目です。

中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定申請書に、自社の経営状況を記載する箇所があります。この自社の経営状況の分析の記載については、ローカルベンチマークを活用することが有用と思われます。

財務情報のより詳しい説明はこちらをご覧ください。

非財務情報のより詳しい説明はこちらをご覧ください。

経営強化法による支援(固定資産税の軽減措置)

「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業・小規模事業者等は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請して、認定されることにより機械及び装置の固定資産税の軽減や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。

特例措置のうち、固定資産税の軽減措置について少し詳しく記載させていただきます。
資本金1億円以下の中小企業者で経営力向上計画が認定された事業者は、法律の施行日から平成31年3月31日までに生産性を高めるための機械装置を取得した場合、その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械装置にかかる固定資産税が1/2に軽減されます。

その要件は以下のとおりです。
①販売開始から10年以内のもの
②旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が 年平均1%以上向上するもの
③160万円以上の機械及び装置であること

なお、生産性向上設備投資促進税制のA類型とは異なり、最新モデル要件はありません。そのため、導入しようとしているモデルの1世代前モデルから「生産性年平均」が1%以上向上している場合は、すべて固定資産税の軽減措置の対象となります。

機械装置を取得(購入)するもの以外に、自ら製作して固定資産に計上する設備も対象となります。また、同様にオーダーメイド品についても対象となります。取得にあたり国・地方公共団体から補助金を受けた場合でも対象となります。

購入ではなくリースの場合も、税制措置の対象となるか気になるところですが、ファイナンスリース取引(所有権移転リース取引及び所有権移転外リース取引)による取得については対象になります。しかし、オペレーティングリース取引による取得については本税制の対象外となります。

上記のようなものは対象となる一方、中古品の取得は対象となりません。また資本的支出(既に有する資産の修理・改良等のために行った支出)についても対象となりません。

「中小企業等経営強化法」の施行

平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。「中小企業等経営強化法」は、中小企業・小規模事業者等を対象として、1.事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定や、2. 中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援(固定資産税の軽減や金融支援等)の特例措置を規定しています。

1.事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定
事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組について示した「事業分野別指針」を策定します。経営力向上のための取組の内容は、顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成などです。製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業、船舶、障害福祉、自動車整備の「事業分野別指針」が公表されています。

2.中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援
(1)経営力向上計画の認定及び支援措置
中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、自社の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成し、各大臣に申請します。「経営力向上計画」の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を受けることができます。

固定資産税の軽減措置は、資本金1億円以下の中小企業者が、①「経営力向上計画」の認定を受け、②160万円以上の機械及び装置であって、③過去のモデルと比較して年間1%以上生産性が向上しているものを購入すれば、3年間、固定資産税が1/2に軽減されるというものです。 平成28年度は既存の設備投資減税(生産性向上設備投資減税)の支援措置と併用して支援を受けられますので、当年度中に活用すれば特に効果が大きいと思います。また、固定資産税での設備投資減税のため、赤字企業にも減税効果が期待できます。

金融措置では、計画に基づく新しい事業活動を行う場合、政策金融機関の低利融資を受けられることや、民間金融機関の融資に対する信用保証の増枠と保証料率の引き下げ等により、円滑な資金調達のための支援が行われます。

(2)認定経営革新等支援機関による支援
中小企業・小規模事業者等においては、自社だけでは「経営力向上計画」を策定することが難しい場合もあることから、認定経営革新等支援機関による計画策定の支援を受けられます。なお、当事務所も経営革新等支援機関として認定を受けており、計画策定の支援も行っています。

軽減税率対策補助金について2

平成28年6月1日、安倍内閣総理大臣は、消費税率の10%への引上げ及び軽減税率制度の導入時期を平成31年10月とする旨を表明しました。軽減税率制度の導入時期の延期に伴い軽減税率対策補助金の扱いがどうなるか気になるところです。軽減税率対策補助金とは、消費税軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行う場合に、その経費の一部を補助する制度です。

中小企業庁のwebサイトによると、中小企業・小規模事業者が、軽減税率導入への対応を円滑に進めていくため、本補助金の受付は継続するとのことです。延長後の受付期限については、追って軽減税率対策補助金事務局のwebサイトで案内されるようです。

現時点での事業者の申請段階の扱いは下記のとおりです。

・これから申請を考えている事業者
現行の申請手続きから変更はなし。

・すでに補助金の交付申請をされた事業者
提出された申請書類を、現行の審査を行った上で交付決定する。

詳細につきましては、中小企業庁のwebサイトをご覧ください。

経営承継円滑化法の改正2

平成27年8月28日に公布されました「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(承継円滑化法)」が平成28年4月1日から施行されています。 これにより、経営承継円滑化法における遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充することや、小規模企業共済制度における親族内承継等の共済金の引上げ等の措置が講じられています。

前回の投稿では、遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充する改正について、説明させていただきたました。今回は、小規模企業共済制度の改正について、説明させていただきたいと思います。

小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主、共同経営者や会社等役員の方が退職や事業を廃業した時に、生活の安定や事業の再建を図るための資金を予め準備しておく、中小企業基盤整備機構(以下中小機構とします)が運営する経営者のための退職金制度です。今回の改正の主な内容は下記のとおりです。

1.小規模企業者の事業承継の円滑化
小規模企業者の事業承継の円滑化を図るため、個人事業者が親族内で事業承継した場合や65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金が引き上げされました。

・個人事業者の親族内における事業承継の円滑化
現行制度では、廃業した場合に最も多額の共済金が支給されていました。これを個人事業者が親族内で事業承継した場合も、廃業と同額支給するように改正されました。

例 月額4万円で20年間納付した場合の支給額
廃業した場合 1,115万円
親族内で事業承継した場合 改正前 968万円 改正後 1,115万円

・会社役員の次世代への交代の円滑化
現行制度では「65歳以上かつ15年以上加入」で、会社役員に在籍したまま高い共済金が支給されていました(老齢給付)。これを65歳以上の会社役員については、退任時の支給額を、老齢給付と同額支給するように改正されました。

例 月額4万円で10年間納付した場合の支給額
老齢給付 504万円
役員退任 改正前 480万円 改正後(65歳以上の場合)504万円

2.小規模企業者の経営状況に応じた掛金の柔軟化
改正前は、掛金月額の減額は「事業経営が著しく悪化している」などの理由がある場合にのみ認められていました。また、このような理由があることを委託機関(中小機構の代理店となっている金融機関や商工会等)により確認してもらうことが必要でした。
今回の改正により、平成28年4月1日以降に減額の手続きをする場合には、理由を問わず、契約者の希望に応じて減額することが可能となりました。 減額をするにあたり「事業経営が著しく悪化している」などの減額理由が不要となりましたので、減額理由を委託機関で確認してもらう必要もなくなりました。