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年末年始休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、令和6年12月28日(土)から令和7年1月5日(日)まで、谷公認会計士・税理士事務所は、休業させていただきます。

お客様にはご不便おかけいたしますが、何卒よろしくお願い申しあげます。
なお、令和7年1月6日(月)より通常どおり営業させていただきます。

本年も当事務所をご愛顧いただきありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。

夏季休業のお知らせ

暑中お見舞い申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、谷公認会計士・税理士事務所は、8月13日(火)から8月16日(金)まで、夏季休業とさせていただきます。

お客様にはご不便おかけしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

暑さ厳しい折、みなさまのご健勝を心よりお祈り申し上げます。

令和6年 盛夏

年末年始休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、令和5年12月29日(金)から令和6年1月4日(木)まで、谷公認会計士・税理士事務所は、休業させていただきます。

お客様にはご不便おかけいたしますが、何卒よろしくお願い申しあげます。
なお、令和6年1月5日(金)より通常どおり営業させていただきます。

本年も当事務所をご愛顧いただきありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。

夏季休業のお知らせ

暑中お見舞い申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、谷公認会計士・税理士事務所は、8月11日(金)から8月16日(水)まで、夏季休業とさせていただきます。

お客様にはご不便おかけしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

暑さ厳しい折、みなさまのご健勝を心よりお祈り申し上げます。

令和5年 盛夏

年末年始休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、2022(令和4)年12月29日(木)から2023(令和5)年1月4日(水)まで、谷公認会計士・税理士事務所は、休業させていただきます。

お客様にはご不便おかけいたしますが、何卒よろしくお願い申しあげます。
なお、2023(令和5)年1月5日(木)より通常どおり営業させていただきます。

本年も当事務所をご愛顧いただきありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。

夏季休業のお知らせ

暑中お見舞い申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、谷公認会計士・税理士事務所は、8月11日(木)から8月15日(月)まで、夏季休業とさせていただきます。

お客様にはご不便おかけしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

暑さ厳しい折、みなさまのご健勝を心よりお祈り申し上げます。

令和4年 盛夏

年末年始休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、2021(令和3)年12月29日(水)から2022(令和4)年1月4日(火)まで、谷公認会計士・税理士事務所は、休業させていただきます。

お客様にはご不便おかけいたしますが、何卒よろしくお願い申しあげます。
なお、2022(令和4)年1月5日(水)より通常どおり営業させていただきます。

本年も当事務所をご愛顧いただきありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。

退職所得の改正(令和3年税政改正)

退職金は長期間にわたる勤務の対価の一括後払いという面を持つとともに、退職後の生活の重要な原資になるもののため、退職所得控除や2分の1課税による所得計算などにより税負担を軽減する措置が講じられています。
ただし、勤続年数5年以下の役員等の退職金については、2分の1課税の措置を適用しないこととされています。また、令和3年税政改正により、勤続年数5年以下の役員等以外の退職金についても、2分の1課税の措置の適用について変更が行われました。

退職により勤務先から受ける退職金などの退職所得の金額は、原則として次のように計算します。

(収入金額 - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額

退職所得控除額は、勤続年数に応じて計算されます。

・勤続年数が2年以下の場合は80万円
・勤続年数が3年から20年の場合は40万円×勤続年数
・勤続年数が20年を超える場合は800万円+70万円 × (勤続年数-20年)

上記の計算式のとおり、収入金額から 退職所得控除額を差し引いた金額に2分の1を乗じた金額が退職所得となります(退職所得の2分の1課税)。

退職所得の2分の1課税により、所得金額が軽減されることを利用して、当初から短期間の在職を予定している者が、意図的に在職中の給与を低くして、それを補うように退職金を高くすることで所得税を軽減する事例が見られました。

そのため、平成24年の税制改正において、役員等で勤続年数が5年以下である者が支払を受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額を退職所得の金額とし、上記計算式の1/2計算の適用はしないという改正が行われました。

しかし、平成24年の税制改正後は、あえて役員等には就任せずに、短期間の在職後に高額の退職金を受け取るといった事例が見られました。また、近年では終身雇用制度が崩れ、短期間に転職を繰り返すことも珍しくなくなるなどの雇用慣行の変化も進んでいます。

それに対応するため、令和3年の税制改正において、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である場合に受け取った退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300 万円を超える部分については、2 分の 1 課税の適用から除外されることとなりました。なお、300 万円を超えない部分については、従前どおりに2 分の1課税が適用されます。

勤続年数5年で退職金が1,000万円とした場合で、改正前と改正後の退職所得の金額を比較すると下記のようになります。

改正前は、収入金額1,000万円から、退職所得控除額200万円(40万円×5)を差し引いた金額800万円に2 分の1乗じた400万円が退職所得となります。

改正後は、収入金額1,000万円から、退職所得控除額200万円(40万円×5)を差し引いた金額800万円のうち300万円には2 分の1乗じますが、300万円超える金額には2 分の1乗じずにそのままの金額が退職所得となります。
つまり、300万円に2 分の1乗じた150万円と300万円超える金額500万円(800万円-300万円)の合計650万円が退職所得となります。

退職所得の金額の計算にかかる上記の改正は、令和4年分以後の所得税について適用されます。

 

夏季休業のお知らせ

暑中お見舞い申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、谷公認会計士・税理士事務所は、8月10日(火)から8月13日(金)まで、夏季休業とさせていただきます。

お客様にはご不便おかけしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

暑さ厳しい折、みなさまのご健勝を心よりお祈り申し上げます。

令和3年盛夏

在宅勤務に係る費用の負担等に関する税務上の取り扱い

新型コロナウイルス感染症の拡大により、在宅勤務が広がっていますが、会社が従業員に在宅勤務手当を支給した場合、従業員の給与として課税する必要はあるのかなど税務上の取り扱いについて説明したいと思います。

在宅勤務手当としてではなく、在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、会社が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

例えば、在宅勤務のため従業員へ貸与する事務用品等や、在宅勤務に係る環境整備に関する物品等の購入した場合、給与として課税されないためには次のような方法が考えられます。

(1)会社が従業員に対して、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後、 従業員が業務のために使用する事務用品等や在宅勤務に係る環境整備に関する物品等を購入して、その領収証等を会社に提出し購入費用の精算をする方法

(2)従業員が業務のために使用する事務用品等や在宅勤務に係る環境整備に関する物品等を立替払いにより購入した後、それに係る領収証等を会社に提出して購入費用を精算する方法

上記(1)の方法(会社が従業員に対して、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いする方法)で、仮払いした金額が購入費用を超過する場合は、その超過部分を会社に返還する必要があります。超過した部分を従業員が会社に返還しなかったときは、超過部分はその従業員に対する給与として課税する必要があります。

在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法ではなく、会社が従業員に在宅勤務手当として毎月一定額を渡切りで支給した場合などは、従業員に対する給与として課税する必要があります。

なお、自宅に在宅勤務をするスペースがない従業員に対して、自宅近くのレンタルオフィス等で在宅勤務をすることを会社が認めている場合、上記の(1)または(2)の方法により、その費用の実費相当額を精算したときは、その金額について従業員に対する給与として課税する必要はありません。

また、会社が所有する事務用品等(パソコン等)を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

しかし、会社が従業員に事務用品等を支給した場合(事務用品等の所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。

上記の貸与については、例えば、会社が専ら業務に使用する目的で事務用品等を従業員に支給という形で配付し、その配付を受けた事務用品等を従業員が自由に処分できず、業務に使用しなくなったときには返却を必要とする場合も、貸与として認められます。