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軽減税率対策補助金について

軽減税率対策補助金とは、消費税軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方々が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行う場合に、その経費の一部を補助する制度です。

「所得税法等の一部を改正する法律」の成立日(平成28年3月29日)から平成29年3月31日までに導入または改修等が完了したものが支援対象となります。平成28年3月29日以降に複数税率対応レジを購入された方は、補助金の申請をするために購入したレジの領収書等の証拠書類を保存しておくことをおすすめします。

軽減税率対策補助金には、次の2つの申請類型があります。

A型 複数税率対応レジの 導入等支援
複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりするときに使える補助金です。

B型  受発注システムの 改修等支援
電子的な受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修・入替を行う場合に使える補助金です。

A型は、レジの種類や複数税率への対応方法(導入/改修)により合計4種類の申請方式に分かれます。いずれも、補助額はレジ1台あたり20万円が上限です。基本的には、補助率は2/3ですが、機器により補助率が異なるケースがあります。また、複数台数申請等については、1事業者あたり200万円が上限となります。

B型は、指定事業者に改修等を依頼するか、事業者自身で行うかで2種類の申請方式に分かれます。補助上限額は、発注システム側・受注システム側の改修・入替ごとに異なります。小売事業者等の発注システムの場合の補助上限額は1,000万円、卸売事業者等の受注システムの場合の補助上限額は150万円で、両方の改修・入替が必要な場合の上限は1,000万円となります。補助率は、改修・入替に係る費用の2/3です。補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品・サービスについては、初期購入費用の1/2を補助対象経費とし、これに補助率を乗じるものとします。

補助金の申請は、基本的には申請書(数枚)と証拠書類(領収書や請求書などの内訳の分かる支払いの証拠書類、製品の証明書など)で行うことができます。なお、A型、B型ともリースによる導入も補助対象となります。詳細につきましては、軽減税率対策補助金事務局のwebサイトをご参照ください。

平成28年6月1日、安倍内閣総理大臣は、消費税率の10%への引上げ及び軽減税率制度の導入時期を平成31年10月とする旨を表明しました。軽減税率制度の導入時期の延期に伴い軽減税率対策補助金の扱いはこちらをご覧ください。

所得税の確定申告の内容が間違っていた場合の手続

3月15日で所得税の確定申告の期限も終わりましたが、確定申告をした後で、計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気付くこともあると思います。この時の手続きは、税額を多く申告していた時と、税額を少なく申告していた時では異なります。税額を多く申告していた時は、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求める手続きを行います。税額を少なく申告していた時は、「修正申告」をして正しい税額に修正します。具体的には次のような手続きを行います。

(1) 税額を多く申告していた時
納付すべき税額が過大である時、還付される金額が過少である時、純損失等の金額が過少である時などは、更正の請求をすることができます。 更正の請求をする場合は「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出します。更正の請求書を提出すると、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められた時は、減額更正が行われ、納め過ぎの税金が還付されます。
なお、更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。

(2) 税額を少なく申告していた時
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いた時は、修正申告をして正しい税額に修正します。 修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」(以下「修正申告書」といいます)の用紙に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出します。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告した方が良いでしょう。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(場合によって15%)の過少申告加算税又は35%(場合によって40%)の重加算税がかかります。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。この納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納付してください。

法人名・所在地の変更登記をした法人等の法人番号について

株式会社などの設立登記法人が、法人名・所在地の変更登記を行った場合、法人番号の関係で何か手続が必要かどうか疑問に思う方もいらっしゃると思います。
結論的には、法務省から国税庁へ情報が自動的に連絡される仕組みになっているので、法人番号の関係では国税局・税務署に書類を提出する必要はありません。

ただし、税務署へ提出する異動届出書等は、従来どおり提出する必要がありますので、注意が必要です。

なお、法人名・所在地に変更があっても一度付番された法人番号は変更されることはありません。また、国税庁より法人名・所在地が変更になったことの通知は行われません。

法務局で手続をした自社の変更情報が反映されているかは、一定期間経過後、「国税庁法人番号公表サイト」で確認することができます。

それに対して「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」を提出し、法人番号の指定を受けた設立登記のない法人又は人格のない社団等の場合は、団体の名称や所在地に変更があった場合、「法人番号の指定を受けるための届出書に関する変更の届出書」を国税庁法人番号管理室へ提出する必要があります。当該届出書に基づき、公表情報は更新され、変更履歴も併せて公表されます。

なお、団体名・所在地に変更があっても一度付番された法人番号は変更されることはありません。また、国税庁より団体名・所在地が変更になったことの通知は行われません。

「中小企業の会計に関する指針」の改正

平成28年1月26日に「中小企業の会計に関する指針」の改正が行われました。今回は、重要性の原則、固定資産の減損損失、税効果会計、誤謬の訂正に関する注記についての改正が行われていますが、いずれも「中小企業の会計に関する指針」における従来の取り扱いについて明確化を図ったもので、従来の取り扱いを変更することを意図したものではありません。各項目の改正の趣旨は次のとおりです。

(重要性の原則)
第9項(2)において「重要性の原則は、本指針のすべての項目に適用される」という文章が追加されています。これは重要性の原則が「中小企業の会計に関する指針」の全ての項目に適用され、各論に特段の記載がない場合でも、重要性の乏しい項目に関しては簡便な会計処理の方法によることができることを明確にすることを意図したものです。

(固定資産の減損損失)
第36 項において、固定資産の減損を行わなければならない場合について、従来は「予測することができない減損が生じたとき」となっていましたが、会社計算規則第5条第3項第2号の記載に合わせて、「予測することができない減損が生じたとき又は減損損失を認識すべきとき」として明確化したものです。なお、「中小企業の会計に関する指針」では、第36 項第2段落以降で減損損失を認識すべき場合を例示していますが、今回の改正により、固定資産の減損に係る会計基準が適用される場合を限定している従来の取扱いについての変更はありません。

(税効果会計)
第61 項(5)において、一時差異に重要性がない場合の取扱いについて、従来は「一時差異の金額に重要性がない場合には税効果会計を適用しないことができる」としていましたが、「要点」の記載と整合性を図るため、「一時差異に重要性がない場合には繰延税金資産及び繰延税金負債を計上しないことができる」と表現を変更したものであり、取り扱いについては従来からの変更はありません。

(誤謬の訂正に関する注記)
第82 項において、「中小企業の会計に関する指針」を適用している会社が、企業会計基準第24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に基づく会計処理を行わない場合には、個別注記表における誤謬の訂正に関する注記は必要ないことを明確化したものです。

なお、資産除去債務会計基準については、改正後も「今後の検討事項」として「本指針における資産除去債務の取扱いについては、今後の我が国における企業会計慣行の成熟を踏まえつつ、引き続き検討することとする。」とされており、従来と同様の取り扱いとなっています。

第17回吹田市起業家交流会at江坂が開催されます

平成28年2月23日(火)に第17回吹田市起業家交流会at江坂が開催されます。今回はインターネットを使っての集客や販売促進にスポットライトをあて、吹田市内でウェブ集客に成功している事業者の事例等をご紹介します。谷公認会計士・税理士事務所の谷も実行委員会の一員として参加させていただきます。

パネルディスカッションやグループ討論を通じて、ウェブサイトはもとより、ソーシャルメディアやキーワード広告などを有効に活用することにより、自社の経営を改善する方法を考える機会となると思いますので、是非ともご参加下さい。時間・場所などの詳細は下記のとおりです。

日時 平成28年2月23日(火)18時30分~20時30分(18時より受付)

場所 新大阪江坂東急REIホテル3階クリスタルルーム

吹田市豊津町9-6 地下鉄御堂筋線「江坂」駅4・9番出口徒歩1分

参加費 無料(ただし懇親会の参加費は3,000円)

なお、交流会終了後には懇親会(20時45分~22時)が行われます(希望者のみ・事前登録制)。詳細及び申込みにつきましてはこちら(吹田市のウェブサイト)をご覧下さい。

国外居住親族の扶養控除等の適用

平成28年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等から、非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」といいます)の適用を受ける居住者の方は、給与等又は公的年金等の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの申告書を提出する際に、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を提出又は提示しなければならないこととされました。

「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます)。

① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります)

「親族関係書類」については、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要となります。

「送金関係書類」とは、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにする下記の書類をいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます)。

① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

「送金関係書類」については、原本に限らずその写しの提出又は提示も認められています。

また、確定申告において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合にも、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととされています。

ただし、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示を要しないこととされています。

「国外財産調書」の提出制度

国外財産調書の提出制度は、近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る課税の適正化が課題となっていることなどを背景として、国外財産を保有する方がその保有する国外財産について申告する仕組みとして、平成24 年度の税制改正により導入され、平成26 年1月から施行されています。
具体的には、その年の12 月31 日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する居住者の方(非永住者を除く)は、翌年の3月15 日までに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。

「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、例えば、下記の例のように、その財産の所在、その財産の受入れをした事業所等の所在などによることとされています。

・「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在
・「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした事業所等の所在
・「有価証券等」は、その有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在

国外財産の「価額」は、その年の12月31 日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。

国外財産調書には、提出者の氏名・住所(又は居所)に加え、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされています(国外財産に関する事項については、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載する必要があります)。

その他の措置として、国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について5%減額されます。

しかし、国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含む)に、その国外財産に関する所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について5%加重されます。

さらに、国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処することとされています。
ただし、提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合には、情状により、刑を免除することができることとされています。

なお、「財産債務調書」の提出が必要な方であっても、その年の12 月31 日において、その価額の合計額が5,000 万円を超える国外財産を有する方は、国外財産調書の提出も必要になります。
この場合、「財産債務調書」には国外財産に関する事項の記載は要しないこととされていますが、「財産債務調書」の提出基準の判定を行う観点から、「財産債務調書」に、「国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額」及び「国外財産調書に記載した国外転出特例対象財産の価額の合計額」を記載する必要があります。
国外に存する債務については「財産債務調書」に記載する必要があります。

「財産債務調書」の提出制度

平成27年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、従来の財産債務明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、財産債務調書の提出を求める制度が創設されました。財産債務調書は、その年の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。この改正は、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用されますので、法施行後の最初の提出期限は、平成28年3月15日(火)になります。

財産債務調書の主な内容は下記のとおりです。
提出義務者は、その年分の所得金額が2,000万円超の方で、かつ、次のいずれかに該当する方です。
(1)その年の12月31日において財産の価額の合計額が3億円以上
(2)その年の12月31日において国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上

記載事項については、提出者の氏名・住所(又は居所)に加え、財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等を記載することとされています(財産及び債務に関する事項については、「種類別」「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載する必要があります)。なお、国外財産調書に記載した国外財産については、財産債務調書へ記載する必要はありません。

財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、有価証券等については、取得価額の記載も必要とされています。

その他の措置として、財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。しかし、財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含む)には、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。

年末年始休業日のお知らせ

谷公認会計士・税理士事務所の年末年始の休業期間につきまして、下記の通りご案内申し上げます。
〔年末年始休業期間〕 12月29日(火)~1月4日(月)
新年は1月5日(火)より通常営業を開始いたします。

今年一年間大変お世話になりまして、ありがとうございました。御礼を申し上げるとともに、皆様の来る年の更なるご発展をお祈り申し上げます。

なお、休業期間中のメールのお問合せにつきましては、1月5日(火)以降に対応させていただきます。何卒、ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。

地方税分野における個人番号・法人番号の利用について

地方税分野においても、平成28年1月1日以降に提出される申告書等から、原則として個人番号・法人番号の記載が開始されます。
ただし、本人へ交付される税務関係書類(給与所得に係る特別徴収税額の決定/変更通知(納税義務者用)等)については、個人番号を当面記載しない取扱いとなっています。
これは国税分野及び社会保障分野における番号の利用方法との整合性等を勘案した取扱いです。

地方税分野における個人番号・法人番号の主な取扱いは下記のとおりです。

  1. 平成28年1月1日以降に提出される申告書等について、個人番号・法人番号の記載を開始します。
  2. 納税通知書には、個人番号・法人番号を当面記載しません。
  3. 給与所得に係る特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)には、個人番号は当面記載せず、法人番号は記載しません。
  4. 公的年金等に係る特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)には、個人番号は当面記載せず、法人番号は記載します。
  5. 給与所得に係る特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)及び公的年金等に係る特別徴収税額決定通知書(年金保険者用)には、個人番号・法人番号を記載します。
  6. 更正・決定通知書には、個人番号・法人番号を記載しません。
  7. 納付書・納入書には、個人番号・法人番号を原則として記載しません。
  8. その他、個人住民税における給与支払報告書の提出など、特別徴収義務者においては、平成28年分の所得に対する手続から必要な個人番号・法人番号を記載します。