小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)の変更

平成27年の労働者派遣法の改正(以下改正派遣法とします)では、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制に一本化されました。これに伴い、小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)が講じられていましたが、改正派遣法施行後、一定期間を経過したことから、配慮措置の一部について見直しが行われています。

具体的には「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が改正され、平成28年9月30日以降、下記の小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)については、(旧)特定労働者派遣事業を行っている事業者に限定して適用されることになりました。

  1. 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間)

・ 基準資産額  1,000万円以上

・ 現金・預金の額 800万円以上

2. 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下 である中小企業事業主(施行後3年間)

・ 基準資産額   500万円以上

・ 現金・預金の額 400万円以上

小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)は、(1)改正派遣法の施行日前から特定労働者派遣事業を営んでいた事業者が、円滑に許可制の労働者派遣事業に移行できるようにするためのものでしたが、合わせて(2)施行日前に、新たに特定労働者派遣事業の実施に向けた準備をしていた事業者もいると考えられることから、円滑に許可を取得できるように、一定期間配慮するものでした。そのような趣旨でしたので、改正派遣法の施行から1年となる平成28年9月30日で、上記(2)については配慮措置の対象から外して、上記(1)についてのみ配慮措置を認めることとされました。

平成28年9月30日以降、新規に労働者派遣事業を行おうとする事業主は、小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)の対象外となりますので、資産要件は下記のとおりとなります。

・ 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。

・ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)の変更の詳細については、こちら(厚生労働省ウェブサイト)をご覧ください。

なお、当事務所で労働者派遣事業等の有効期間の更新のための「合意された手続実施結果報告書」等の発行業務をお引き受けいたしています。詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。