「監査」カテゴリーアーカイブ

社会福祉法人の会計監査人監査(設置基準の引き下げ延期)

厚生労働省より、「社会福祉法人における会計監査人に係る調査と平成31年4月の引下げ延期について(周知)」(事務連絡 平成30年11月2日)が出されています。平成29年4月1日以降に開始される会計年度から一定規模(収益30億円を超える法人又は負債60億円)を超える社会福祉法人に公認会計士監査が導入され、会計監査人の監査が開始されています。平成31年度からは、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人へ対象範囲を段階的に引下げる予定でしたが、会計監査導入の為の準備期間等を考慮し、平成30年4月から、会計監査人の設置基準を引き下げることは行わないこととされました。

「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について(通知)」(社援発1111第2号、平成28年11月11日)では、法定監査の導入の対象範囲を段階的に引下げる予定とし、次の基準が示されていました。

・平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人

・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人

・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人

ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討するとされていました。

このような経緯を踏まえて、厚生労働省では、「社会福祉法人における会計監査人に係る調査と平成31年4月の引下げ延期について(周知)」(事務連絡 平成30年11月2日)において、今後の会計監査人の設置を円滑に進めていくために、会計監査実施による効果や課題等について調査を実施する旨を公表するとともに、法人の会計監査導入の為の準備期間等を考慮して、平成30年4月から会計監査人の設置基準を引下げないことを表明しました。

合わせて現時点で設置対象となっていない法人で、(1)自発的に会計監査人を設置されている法人については、平成31 年度以降の継続実施の依頼、(2)会計監査人の設置に向けて取組を進め、円滑な導入が可能と見込まれる法人については、積極的に会計監査人を設置することの依頼も表明されています。

なお、今後の会計監査人の設置を円滑に進めていくための、会計監査実施による効果や課題等についての調査は、(1)平成29 年度の会計監査を実施した全ての社会福祉法人(約400 法人)を対象とした調査、(2)収益10 億円を超える法人又は負債20 億円を超える法人(約1,700 法人)を対象とした調査の二段階で実施することになっています。

職業紹介事業の許可更新の申請期限の早期化

平成29年10月1日以降に職業紹介事業の許可の有効期間が満了する場合、許可更新の申請期限が早まり、従来は有効期間満了の30日前まででしたのが、3箇月前までに都道府県の労働局に必要な申請書類を提出することに変更されていますので注意する必要があります。

ただし、平成29年10月1日から平成29年12月31日までの間に、許可の有効期間が満了する職業紹介事業者については、以下のとおり移行期間における経過措置があります。

現在の許可の有効期間満了日 申請期限
平成29年9月30日以前 満了の30日前まで
平成29年10月1日~平成29年10月31日 満了の30日前まで
平成29年11月1日~平成29年12月31日 平成29年10月1日まで
平成30年1月1日以降 満了の3箇月前まで

職業紹介事業の許可の有効期間の更新基準は、職業紹介事業の許可基準と同様ですが、資産要件については、下記の許可申請時の資産要件の(1)の 500 万円とあるのは 350 万円と読み替えて適用し、(2)は適用しないものとします。

(許可申請時の資産要件)

(1)資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が 500 万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。

(2)事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150 万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に 60 万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。

なお、会計年度末の決算書において上記の資産要件を満たしていない場合でも、中間または月次決算書の作成時点において資産要件を満たしていれば、当事務所で職業紹介事業の有効期間の更新のための「合意された手続実施結果報告書」の発行業務をお引き受けいたしています。期中において、新規許可の申請をされる場合は「監査証明」の発行業務をお引き受けいたしています。

社会福祉法人指導監査の省略・重点化

「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21 号)等による関係法令・通知の改正が行われ、社会福祉法人(以下「法人」とします)の経営組織のガバナンスの強化等が図られたことから、「法人」の自主性・自律性を前提として、行政による指導監査の効率化・重点化及び明確化を図るため、厚生労働省は、平成29 年4月27 日に「法人」の指導監査基準として「社会福祉法人指導監査実施要綱」(以下「実施要項」とします)を制定しました。これにより、一定の条件を満たす場合は、指導監査の周期の延長が認められるようになったことについては、前回の記事で記載しました。今回は会計監査人監査導入に伴う指導監査の省略・重点化について記載したいと思います。

行政による指導監査は、「法人」の運営の適正性を担保することに目的して、一般的に3~5年に1回実施するものです。会計監査人監査は、「法人」自らが財務報告の信頼性を担保し、説明責任を果たすことを目的として毎年度実施するものです。

それぞれの監査の趣旨は異なりますが、会計管理の部分についての監査・確認が重複していること、会計監査等により「法人」の財務会計に関する事務の適正性が確保されていると判断することが可能であることから、「実施要項」においては、所轄庁の判断により、会計監査人の監査を実施している等の「法人」の指導監査の一部を省略することが可能とされています。具体的には次のとおりです。

・会計監査人の監査が実施されている「法人」については、会計管理に関する監査事項の省略が可能とされています。この省略が可能とされるのは、監査意見が無限定適正意見又は限定付適正意見の場合に限られます。限定付適正意見の場合は、その原因となる事項について、理事会等で協議し、対応しているかについて指導監査において確認が行われます。

・公認会計士又は監査法人による社会福祉法に準ずる監査を実施している「法人」に対しても、上記に準じた取扱いが行われます。

・公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」とします)による財務会計に関する内部統制の向上支援や財務会計に関する事務処理体制の向上支援を受けている「法人」については、会計管理に関する監査事項を省略することが可能とされています。

また、会計監査人監査や「専門家」による財務会計に関する内部統制の向上支援は、会計のみならず、組織運営に関しても対象となるものですので、「実施要項」においては、これらの結果を確認できる報告書を活用することにより、指導監査における確認作業の効率的な実施を図るものとするとされています。

なお、谷公認会計士・税理士事務所では、社会福祉法に基づく会計監査、社会福祉法に準ずる会計監査、財務会計に関する内部統制の向上支援、財務会計に関する事務処理体制の向上支援などの業務も行っております。

社会福祉法人指導監査の周期の延長については、こちらの記事をご覧ください。

社会福祉法人指導監査の周期の延長

所轄庁による社会福祉法人(以下「法人」とします)の指導監査については、これまで「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」(以下「旧要綱」とします)により行われてきましたが、「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21 号)等による関係法令・通知の改正が行われ、「法人」の経営組織のガバナンスの強化等が図られたことから、「法人」の自主性・自律性を前提として、指導監査の効率化・重点化及び明確化を図るため、厚生労働省は、平成29 年4月27 日に「法人」の指導監査基準として「社会福祉法人指導監査実施要綱」(以下「新要綱」とします)を制定しました。

「新要綱」における指導監査は、「旧要綱」と同じく一般監査と特別監査の2類型で行われる点は変わりませんが、一般監査の周期について見直しが行われています。

法人本部の運営等について、特に大きな問題が認められない「法人」の指導監査の周期は、「旧要綱」では2年に1回とされていましたが、「新要綱」では原則として3年に1回としています。

また、「旧要綱」では、外部監査を活用した場合において、その結果等に基づき「法人」の財務状況の透明性・適正性が確保されていると判断されたときは、指導監査の周期を4年に1回とすることが可能とされていました。

「新要綱」では、会計監査人の監査や公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」とします)の活用を図った場合において、その結果等に基づき「法人」の財務状況の透明性・適正性が確保されていると判断されたときは、活用状況に応じて以下の取り扱いが可能とされています。

・会計監査人の監査が実施されている「法人」 5年に1回まで延長可能

・公認会計士又は監査法人による社会福祉法に準ずる監査を実施している「法人」   5年に1回まで延長可能

・「専門家」による財務会計の支援を受けた「法人」  4年に1回まで延長可能

上記のように、「新要綱」においては、経営組織のガバナンスの強化が図られている等、良好と認められる「法人」に対する指導監査の実施周期が延長されていますが、ガバナンス等に大きな問題があると認められる「法人」に対しては、継続的な監査を実施するなど、指導監査の重点化が図られています。

なお、谷公認会計士・税理士事務所では、社会福祉法に基づく会計監査、社会福祉法に準ずる会計監査、財務会計に関する内部統制の向上支援、財務会計に関する事務処理体制の向上支援などの業務も行っております。

社会福祉法人指導監査の省略・重点化については、こちらの記事をご覧ください。

小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)の変更

平成27年の労働者派遣法の改正(以下改正派遣法とします)では、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制に一本化されました。これに伴い、小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)が講じられていましたが、改正派遣法施行後、一定期間を経過したことから、配慮措置の一部について見直しが行われています。

具体的には「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が改正され、平成28年9月30日以降、下記の小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)については、(旧)特定労働者派遣事業を行っている事業者に限定して適用されることになりました。

  1. 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間)

・ 基準資産額  1,000万円以上

・ 現金・預金の額 800万円以上

2. 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下 である中小企業事業主(施行後3年間)

・ 基準資産額   500万円以上

・ 現金・預金の額 400万円以上

小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)は、(1)改正派遣法の施行日前から特定労働者派遣事業を営んでいた事業者が、円滑に許可制の労働者派遣事業に移行できるようにするためのものでしたが、合わせて(2)施行日前に、新たに特定労働者派遣事業の実施に向けた準備をしていた事業者もいると考えられることから、円滑に許可を取得できるように、一定期間配慮するものでした。そのような趣旨でしたので、改正派遣法の施行から1年となる平成28年9月30日で、上記(2)については配慮措置の対象から外して、上記(1)についてのみ配慮措置を認めることとされました。

平成28年9月30日以降、新規に労働者派遣事業を行おうとする事業主は、小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)の対象外となりますので、資産要件は下記のとおりとなります。

・ 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。

・ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)の変更の詳細については、こちら(厚生労働省ウェブサイト)をご覧ください。

なお、当事務所で労働者派遣事業等の有効期間の更新のための「合意された手続実施結果報告書」等の発行業務をお引き受けいたしています。詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。

社会福祉法人の監査

平成28年9月26日に厚生労働省の社会保障審議会福祉部会より、「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う主な政省令事項について(案)」が公表されました。この中で会計監査人の設置義務法人の範囲について、具体的な案が示されています。
「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28 年法律第21 号)においては、一定の事業規模を超える法人に対して、会計監査人による監査を義務付けることとされました。
この一定の事業規模については、社会保障審議会福祉部会報告書(平成27年2月12日)において、収益が10億円以上の法人又は負債が20億円以上の法人とすることが適当とされています。

しかし、会計監査人の導入については、選任までに、予備調査を含め、一定の期間が必要となります。また、監査を受ける社会福祉法人においても、監査を実施する公認会計士等においても、会計監査人制度・社会福祉法人制度等への理解及び態勢整備等の準備が必要となります。このような状況を踏まえ、会計監査人制度を円滑に導入し、より多くの社会福祉法人に安定的に根付かせていくために、段階的に制度を導入する案が示されたようです。具体的には、以下のとおり段階的に対象範囲を拡大する案が示されています。

・平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人

・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人

・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人

ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討するとされています。

なお、上記の収益とは、最終会計年度に係る経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額(法人単位事業活動計算書のサービス活動収益計の項目に計上した額)のことです。また、負債とは、最終会計年度に係る法人単位貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額のことです。

今回、公表された政省令案は、今後パブリックコメントを行い、平成28年10月下旬から11月を目途に公布される予定です。

より詳しいことは、第19回社会保障審議会福祉部会 資料(厚生労働省のwebサイト)をご覧ください。

(追伸)
厚生労働省より、「社会福祉法人における会計監査人に係る調査と平成31年4月の引下げ延期について(周知)」(事務連絡 平成30年11月2日)が出されています。

平成29年4月1日以降に開始される会計年度から一定規模(収益30億円を超える法人又は負債60億円)を超える社会福祉法人に公認会計士監査が導入され、会計監査人の監査が開始されています。

平成31年度からは、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人へ対象範囲を段階的に引下げる予定でしたが、会計監査導入の為の準備期間等を考慮し、平成30年4月から、会計監査人の設置基準を引き下げることは行わないこととされました。

詳細につきましては、当事務所の こちらのページをご覧ください。

労働者派遣法の改正に伴い資産要件が緩和されました

今般改正された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年9月30日施行)において、従来の特定労働者派遣事業(届出制)及び一般労働者派遣事業(許可制)の区別が廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制とされました。
これを受け「労働者派遣事業関係業務取扱要領」にて規定されている、労働者派遣事業の新規許可及び許可の有効期間の更新に係る申請が許可される条件について、小規模派遣元事業主を対象に資産要件が緩和されることとなりました。

従来の資産要件は以下のとおりです。

・ 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除し た額(以下「基準資産額」とします)が2,000万円に当該事業主が一 般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置として、資産要件が以下のように緩和されています。

  1.  1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間)

・ 基準資産額  1,000万円以上
・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・ 現金・預金の額 800万円以上

2. 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主(施行日以後3年間)

・ 基準資産額   500万円以上
・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・ 現金・預金の額 400万円以上

上記のより詳しい情報につきましては、労働者派遣事業等の新規許可・有効期間の更新のページをご覧ください。

労働者派遣事業関係業務取扱要領についての詳細は、こちら(厚生労働省ウェブサイト)をご覧ください。

追記
「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が改正され、平成28年9月30日以降、上記の小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)については、(旧)特定労働者派遣事業を行っている事業者に限定して適用されることになっています。
新規に労働者派遣事業を行おうとする事業主は、小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)の対象外となりますのでご注意ください。
詳細につきましては、こちらのページをご参照ください。