職業紹介事業の許可更新の申請期限の早期化

平成29年10月1日以降に職業紹介事業の許可の有効期間が満了する場合、許可更新の申請期限が早まり、従来は有効期間満了の30日前まででしたのが、3箇月前までに都道府県の労働局に必要な申請書類を提出することに変更されていますので注意する必要があります。

ただし、平成29年10月1日から平成29年12月31日までの間に、許可の有効期間が満了する職業紹介事業者については、以下のとおり移行期間における経過措置があります。

現在の許可の有効期間満了日 申請期限
平成29年9月30日以前 満了の30日前まで
平成29年10月1日~平成29年10月31日 満了の30日前まで
平成29年11月1日~平成29年12月31日 平成29年10月1日まで
平成30年1月1日以降 満了の3箇月前まで

職業紹介事業の許可の有効期間の更新基準は、職業紹介事業の許可基準と同様ですが、資産要件については、下記の許可申請時の資産要件の(1)の 500 万円とあるのは 350 万円と読み替えて適用し、(2)は適用しないものとします。

(許可申請時の資産要件)

(1)資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が 500 万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。

(2)事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150 万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に 60 万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。

なお、会計年度末の決算書において上記の資産要件を満たしていない場合でも、中間または月次決算書の作成時点において資産要件を満たしていれば、当事務所で職業紹介事業の有効期間の更新のための「合意された手続実施結果報告書」の発行業務をお引き受けいたしています。期中において、新規許可の申請をされる場合は「監査証明」の発行業務をお引き受けいたしています。