平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、2017(平成29)年12月29日(金)から2017(平成30)年1月4日(木)まで、谷公認会計士・税理士事務所は、休業させていただきます。お客様にはご不便おかけいたしますが、何卒よろしくお願い申しあげます。
なお、平成30年1月5日(金)より通常どおり営業させていただきます。
本年も当事務所をご愛顧いただきありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
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配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴う改正の概要は、下記のとおりです。
(1) 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
①配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者等の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。改正前は、給与所得者等の合計所得金額の制限はありませんでした。
なお、配偶者控除の控除額は、給与所得者等の合計所得金額が900万円以下の場合は38万円、900万円超950万円以下の場合は26万円、950万円超1,000万円以下の場合は13万円となります。
②配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。改正前は、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満でした。
(2) 扶養親族等の数の算定方法の変更
給与等を支払う時に源泉徴収する税額は、「給与所得の源泉徴収額表」により求めますが、計算に際して扶養親族等の数を算定する必要があります。
扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
源泉控除対象配偶者とは、給与所得者等(合計所得金額が900万円以下の人に限ります)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が85万円以下の人をいいます。
同一生計配偶者とは、給与所得者等と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
(3) 給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められたことから、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に当該申告書を提出しなければならないこととされました。また、以下の申告書についても記載事項の見直しが行われています。
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
③従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
なお、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の詳細等は国税庁のwebサイトをご覧ください。
医療費控除の明細書には、次の事項を記載します。
(1)医療を受けた方の氏名
(2)病院・薬局などの支払先の名称
(3)医療費の区分(診察・治療、医薬品購入、介護保険サービス、その他の医療費)
(4)支払った医療費の額
(5)(4)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
また、医療保険者から交付を受けた医療費通知書(例:健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」)を添付した場合は、医療通知に関する事項を記載することにより、明細書の記載を省略することができます。
セルフメディケーション税制の明細書には、次の事項を記載します。
1.申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組
(1)取組内容(健康診査、特定健康診査、予防接種、がん検診、定期健康診断など)
(2)発行者名(保険者、勤務先、市区町村、医療機関名など)
2.特定一般用医薬品等購入費の明細
(1)薬局などの支払先の名称
(2)医薬品の名称
(3)支払った金額
(4)(3)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
上記の明細書を添付することにより、医療費等の領収書の提出は不要となりましたが、5年間は保存する必要があります。税務署から求められた時には、領収書を提示または提出しなければなりません。ただし、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付した場合は、明細の記入を省略できるほか、領収書の保存も必要ないこととされています。
なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示により、従来の医療費控除、またはセルフメディケーション税制の適用を受けることができる経過措置が設けられています。
上記の明細書の具体的な記載様式については、下記のリンク先(国税庁のwebサイト)をご覧ください。
ただし、平成29年10月1日から平成29年12月31日までの間に、許可の有効期間が満了する職業紹介事業者については、以下のとおり移行期間における経過措置があります。
現在の許可の有効期間満了日 | 申請期限 |
平成29年9月30日以前 | 満了の30日前まで |
平成29年10月1日~平成29年10月31日 | 満了の30日前まで |
平成29年11月1日~平成29年12月31日 | 平成29年10月1日まで |
平成30年1月1日以降 | 満了の3箇月前まで |
職業紹介事業の許可の有効期間の更新基準は、職業紹介事業の許可基準と同様ですが、資産要件については、下記の許可申請時の資産要件の(1)の 500 万円とあるのは 350 万円と読み替えて適用し、(2)は適用しないものとします。
(許可申請時の資産要件)
(1)資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が 500 万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。
(2)事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150 万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に 60 万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。
なお、会計年度末の決算書において上記の資産要件を満たしていない場合でも、中間または月次決算書の作成時点において資産要件を満たしていれば、当事務所で職業紹介事業の有効期間の更新のための「合意された手続実施結果報告書」の発行業務をお引き受けいたしています。期中において、新規許可の申請をされる場合は「監査証明」の発行業務をお引き受けいたしています。
これにより、仮想通貨の利益は、上場株式や公社債など他の金融商品取引で発生した所得とは損益通算できず、所得に応じた累進税率が適用されることが明らかとなりました。また、仮想通貨の利益がマイナス(赤字)となった場合でも、損失を繰り越して、将来の利益と相殺することもできません。
同じ雑所得でも、外国為替証拠取引(FX)や先物取引の差金等決済により生じた所得は、他の所得と区分して、20.315%の税率(復興特別所得税、地方税を含む)による申告分離課税となります。また、損失が出た場合は、3年間の繰り越しが認められており、将来の利益と相殺することができます。
それに対して、仮想通貨の利益は、給与所得等と合わせて計算した所得金額に応じて5%から45%の累進税率が適用され、損失の繰り越しもできないので、他の金融商品と比べると税務上のメリットが限られるという声もあるようです。
私道については、道路としての利用状況や、所有者が自己の意思によって自由に使用、収益をすることに制約が存すること等の事実関係に照らして判断します。
従来の取り扱いは、上記の事実関係に照らして判断した結果、「歩道状空地」の用に供されている宅地については、建物の敷地の一部として、「評価通達」24を適用せずに評価していた事例がありましたが、最高裁判所平成29年2月28日判決の判示事項を踏まえ、国税庁は「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いを明らかにしました。
具体的には、下記の要件を満たす「歩道状空地」については、「評価通達」24に基づき評価することされています。
1・都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されている
2・道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものである
3・居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている
上記の取扱いは、過去に遡って適用されます。これにより、過去の相続税又は贈与税(以下「相続税等」といいます。)の申告の内容に異動が生じ、相続税等が納めすぎになる場合には、国税通則法の規定に基づき所轄の税務署に更正の請求をすることにより、当該納めすぎとなっている相続税等の還付を受けることができます。
なお、法定申告期限等から既に5年(贈与税の場合は6年)を経過している相続税等については、法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。
暑中お見舞い申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、谷公認会計士・税理士事務所は、8月11日(金)から8月15日(火)まで、夏季休業とさせていただきます。
お客様にはご不便おかけしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
暑さ厳しい折、みなさまのご健勝を心よりお祈り申し上げます。
行政による指導監査は、「法人」の運営の適正性を担保することに目的して、一般的に3~5年に1回実施するものです。会計監査人監査は、「法人」自らが財務報告の信頼性を担保し、説明責任を果たすことを目的として毎年度実施するものです。
それぞれの監査の趣旨は異なりますが、会計管理の部分についての監査・確認が重複していること、会計監査等により「法人」の財務会計に関する事務の適正性が確保されていると判断することが可能であることから、「実施要項」においては、所轄庁の判断により、会計監査人の監査を実施している等の「法人」の指導監査の一部を省略することが可能とされています。具体的には次のとおりです。
・会計監査人の監査が実施されている「法人」については、会計管理に関する監査事項の省略が可能とされています。この省略が可能とされるのは、監査意見が無限定適正意見又は限定付適正意見の場合に限られます。限定付適正意見の場合は、その原因となる事項について、理事会等で協議し、対応しているかについて指導監査において確認が行われます。
・公認会計士又は監査法人による社会福祉法に準ずる監査を実施している「法人」に対しても、上記に準じた取扱いが行われます。
・公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」とします)による財務会計に関する内部統制の向上支援や財務会計に関する事務処理体制の向上支援を受けている「法人」については、会計管理に関する監査事項を省略することが可能とされています。
また、会計監査人監査や「専門家」による財務会計に関する内部統制の向上支援は、会計のみならず、組織運営に関しても対象となるものですので、「実施要項」においては、これらの結果を確認できる報告書を活用することにより、指導監査における確認作業の効率的な実施を図るものとするとされています。
なお、谷公認会計士・税理士事務所では、社会福祉法に基づく会計監査、社会福祉法に準ずる会計監査、財務会計に関する内部統制の向上支援、財務会計に関する事務処理体制の向上支援などの業務も行っております。
社会福祉法人指導監査の周期の延長については、こちらの記事をご覧ください。
「新要綱」における指導監査は、「旧要綱」と同じく一般監査と特別監査の2類型で行われる点は変わりませんが、一般監査の周期について見直しが行われています。
法人本部の運営等について、特に大きな問題が認められない「法人」の指導監査の周期は、「旧要綱」では2年に1回とされていましたが、「新要綱」では原則として3年に1回としています。
また、「旧要綱」では、外部監査を活用した場合において、その結果等に基づき「法人」の財務状況の透明性・適正性が確保されていると判断されたときは、指導監査の周期を4年に1回とすることが可能とされていました。
「新要綱」では、会計監査人の監査や公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」とします)の活用を図った場合において、その結果等に基づき「法人」の財務状況の透明性・適正性が確保されていると判断されたときは、活用状況に応じて以下の取り扱いが可能とされています。
・会計監査人の監査が実施されている「法人」 5年に1回まで延長可能
・公認会計士又は監査法人による社会福祉法に準ずる監査を実施している「法人」 5年に1回まで延長可能
・「専門家」による財務会計の支援を受けた「法人」 4年に1回まで延長可能
上記のように、「新要綱」においては、経営組織のガバナンスの強化が図られている等、良好と認められる「法人」に対する指導監査の実施周期が延長されていますが、ガバナンス等に大きな問題があると認められる「法人」に対しては、継続的な監査を実施するなど、指導監査の重点化が図られています。
なお、谷公認会計士・税理士事務所では、社会福祉法に基づく会計監査、社会福祉法に準ずる会計監査、財務会計に関する内部統制の向上支援、財務会計に関する事務処理体制の向上支援などの業務も行っております。
社会福祉法人指導監査の省略・重点化については、こちらの記事をご覧ください。
定期同額給与とは、その支給時期が1月以下の一定期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずる一定の給与です。
平成29年度の税制改正前は、1月以下の一定期間ごとに同額で支給される給与のみが損金算入の対象とされていましたが、改正後は税及び社会保険料の源泉徴収等後の金額(手取り額)が同額である定期給与が損金算入の対象に追加されました。
また、確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けた法人について、定期同額給与の改定期限の見直しが行われ、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日からその指定の月数に2を加えた月数を経過する日までに改正されています。
上記の改正については、平成29年4月1日以後に支給に係る決議(その決議が行われない場合には、その支給)をする役員給与について適用されます。