私道の用に供されている宅地の評価

相続税や贈与税を計算する際の私道の用に供されている宅地の価額は、財産評価基本通達(以下「評価通達」とします)24にしたがい評価します。具体的には、私道の用に供されている宅地の価額は、自用地の価額の100分の30に相当する価額によって評価します。この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しません。

私道については、道路としての利用状況や、所有者が自己の意思によって自由に使用、収益をすることに制約が存すること等の事実関係に照らして判断します。

従来の取り扱いは、上記の事実関係に照らして判断した結果、「歩道状空地」の用に供されている宅地については、建物の敷地の一部として、「評価通達」24を適用せずに評価していた事例がありましたが、最高裁判所平成29年2月28日判決の判示事項を踏まえ、国税庁は「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いを明らかにしました。

具体的には、下記の要件を満たす「歩道状空地」については、「評価通達」24に基づき評価することされています。

1・都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されている

2・道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものである

3・居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている

上記の取扱いは、過去に遡って適用されます。これにより、過去の相続税又は贈与税(以下「相続税等」といいます。)の申告の内容に異動が生じ、相続税等が納めすぎになる場合には、国税通則法の規定に基づき所轄の税務署に更正の請求をすることにより、当該納めすぎとなっている相続税等の還付を受けることができます。

なお、法定申告期限等から既に5年(贈与税の場合は6年)を経過している相続税等については、法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。