青色申告特別控除の適用要件の変更

平成30年度の税制改正により、令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変更されています。

令和元年分までは、取引を正規の簿記の原則により記帳して、貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、法定申告期限内に提出すれば、65万円の青色申告特別控除が適用されていました。

令和2年分からは、上記の要件を満たす場合の青色申告特別控除の金額は55万円に引き下げられて、これに加えて、次のいずれかの要件を満たす場合に、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができるように変更されています。

・その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、所轄の税務署長の承認を受けて電子帳簿保存を行っていること。

・その年分の所得税の確定申告書及び青色申告決算書を、法定提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)により電子申告すること。

確定申告会場でパソコンにより確定申告書を電子申告していることがありますが、税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータを e-Tax で送信することはできないため、65 万円の青色申告特別控除を受けられませんので注意が必要です。

なお、簡易な記帳による場合の10万円の青色申告特別控除については、適用要件の変更はありません。