新型コロナウイルスの感染拡大等に伴う納税猶予の特例

新型コロナウイルス感染症およびその感染拡大の防止のための措置の影響により、多くの事業者等の方々の収入が減少しているという状況に陥っています。そのような状況を踏まえて、令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する国税(所得税、法⼈税、消費税等)について、「財産の損失」が生じていない場合でも、無担保かつ延滞税なしで1年間納税の猶予を受けられる制度が創設されました(特例猶予)。

以下のいずれも満たす⽅(個⼈・法⼈の別、規模は問わず)が特例猶予の対象となります。

(1)新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期と比較して概ね20%以上減少していること。

(2)⼀時に納税することが困難であること。

(1)における「事業等に係る収⼊」とは、法⼈の収⼊(売上⾼)のほか、個⼈の⽅の経常的な収⼊(事業の売上、給与収⼊、不動産賃料収⼊等)を指します。
個⼈の⽅の「⼀時所得」などについては、通常、新型コロナウイルスの影響により減少するものではないと考えられますので、「事業等に係る収⼊」には含まれません。

また、新型コロナウイルス感染症等の影響による事業等に係る収⼊の減少とは、例えば、納税者又はその親族、従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したことによる影響のほか、イベント開催又は外出等の自粛要請、入国制限、賃料の支払猶予要請等の各種措置による影響等により、収入の減少があった場合が該当します。

(2)における⼀時に納税することが困難かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資⾦を考慮にいれるなど、申請される⽅の置かれた状況に配慮し適切に対応するとされています。

なお、対象期間の損益が⿊字であっても、収⼊減少など上記の要件を満たせば特例猶予を利⽤できます。

特例猶予の申請は、納期限までに提出する必要があります。ただし、関係法令の施行日(令和2年4月 30 日)から2か月を経過する日(令和2年6月 30 日)までは、納期限後においても申請することができます。

そのため、特例猶予の創設前である令和2年2月1日から6月 30 日までに納期限が到来する国税についても、関係法令の施行日から2か月を経過する日(令和2年6月 30 日)までに申請すれば、特例猶予の適用を受けることが可能です。

特例猶予の申請に必要な書類は、納税の猶予申請書(特例猶予用)と下記の書類です。

(1) 本年と昨年の収支状況が記載された元帳や売上帳などの帳簿(会計ソフトから出力した収支状況が記載された書類(試算表等)でも可)。

(2)手元資金の有り高が分かる現金出納帳や預金通帳

なお、納税の猶予申請書(特例猶予用)の具体的な記載方法については、こちら(国税庁ホームページ)をご覧ください。