仮想通貨(ビットコイン等)取引と所得税

ビットコイン等の仮想通貨を使用することで生じた利益(以下仮想通貨の利益とします)について、所得税法上どの所得に分類するか、これまでは明確ではありませんでした。しかし、国税庁のタックスアンサーにより、(1)ビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となること(2)このビットコインを使用することにより生じる損益は、原則として、雑所得に区分されることが明確になりました(事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除く)。

これにより、仮想通貨の利益は、上場株式や公社債など他の金融商品取引で発生した所得とは損益通算できず、所得に応じた累進税率が適用されることが明らかとなりました。また、仮想通貨の利益がマイナス(赤字)となった場合でも、損失を繰り越して、将来の利益と相殺することもできません。

同じ雑所得でも、外国為替証拠取引(FX)や先物取引の差金等決済により生じた所得は、他の所得と区分して、20.315%の税率(復興特別所得税、地方税を含む)による申告分離課税となります。また、損失が出た場合は、3年間の繰り越しが認められており、将来の利益と相殺することができます。

それに対して、仮想通貨の利益は、給与所得等と合わせて計算した所得金額に応じて5%から45%の累進税率が適用され、損失の繰り越しもできないので、他の金融商品と比べると税務上のメリットが限られるという声もあるようです。