特定の居住用財産の買換えの特例2

特定の居住用財産(以下マイホームとします)を、2019年12月31日までに売却して、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例(「特定の居住用財産の買換えの特例」)について、前回の投稿で記載しました。今回はこの特例を受ける場合で、マイホームを売却した金額より、買い換えた金額の方が少ないときの譲渡所得の計算について、記載したいと思います。

マイホームの買換えの特例を受ける場合の譲渡所得の計算は、下記のとおりとなります。

1・売却した金額 ≦ 買い換えた金額の時
所得税の課税が将来に繰り延べられ、売却をした年については譲渡所得がなかったものとされます。

2・売却した金額 > 買い換えた金額
その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います(下記参照)。
(1) 収入金額の計算 売却した金額-買い換えた金額
(2) 必要経費の計算 
(売却したマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売却した金額)
(3) 譲渡所得の計算  (1)-(2)

例えば、売却したマイホームの金額が5,000万円、買い換えたマイホームの金額が4,000万円、売却したマイホームの取得費が2,000万円、 売却のためにかかった費用が300万円の場合ですと次のような計算になります。

(1)収入金額の計算 売却した金額-買い換えた金額 
=5,000万円-4,000万円=1,000万円

(2)必要経費の計算 (売却したマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売却した金額)
=(2,000万円+300万円)×(1,000万円÷5,000万円)=460万円

(3)譲渡所得の計算 (1)-(2)=1,000万円-460万円=540万円

税率については、マイホームの買換えの特例の適用要件より、長期譲渡所得の税率が適用されます。

具体的には、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)、住民税5%の税率となります。

なお、マイホームの買換えの特例を受けるための適用要件の詳細については、こちらのページをご確認ください。