2018年6月から施行されている住宅宿泊事業法に基づき、同法に規定する住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を営むことで生じる所得は、雑所得として所得税の課税対象となります。所得税法上、「不動産の貸付けによる所得」は、原則として不動産所得に区分されます。しかし、住宅宿泊事業は、以下の点において、一般的な不動産の貸付け(賃貸)とは異なるため、原則として雑所得に区分されると考えられます。
・宿泊者の安全等の確保や一定程度の宿泊サービスの提供が、宿泊施設の提供者に義務づけられている。
・利用者から受け取る対価には、部屋の使用料のほか、寝具等の賃貸料やクリーニング代、水道光熱費、室内の清掃費、日用品費、観光案内等のサービスの提供の対価などが含まれている。
・住宅宿泊事業に利用できる家屋は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋等に限定されており、その宿泊日数も制限されている。
ただし、不動産賃貸業を営んでいる事業者が、契約期間の満了等による不動産の貸付けを終了した後、次の賃貸契約が締結されるまでの間、当該不動産を利用して一時的に住宅宿泊事業を行った場合に得る所得は、雑所得とせず、不動産所得に含めることも認められています。
また、専ら住宅宿泊事業による所得により生計を立てているなど、その住宅宿泊事業が、所得税法上の事業として行われていることが明らかな場合には、その所得は事業所得となります。
住宅宿泊事業による所得金額は、住宅宿泊事業に係る収入金額から必要経費を控除することで算出します。必要経費に算入できる費用には、例えば次のようなものがあります。
・住宅宿泊仲介業者に支払う仲介手数料
・住宅宿泊管理業者等に支払う管理費用や広告宣伝費
・水道光熱費
・通信費
・非常用照明器具の購入及び設置費用
・宿泊者用の日用品等購入費
・住宅宿泊事業に利用している家屋の減価償却費
・固定資産税
・住宅宿泊事業用資金の借入金利子
住宅宿泊事業による所得を得るために支出した費用のうち、住宅宿泊仲介業者に支払う仲介手数料や住宅宿泊管理業者に支払う管理費用や広告宣伝費など、専ら住宅宿泊事業を行うための費用については、その全額を必要経費に算入することができます。
それに対して、水道光熱費、通信費、減価償却費、固定資産税など、業務用部分と生活用部分の費用の両方が含まれているものについては、住宅宿泊事業に関する部分(業務用部分)の金額のみ必要経費に算入することができます。
住宅宿泊事業に関する部分の金額については、合理的な方法により区分して計算することになります。例えば、主に住宅宿泊事業に利用している部分の床面積の総床面積に占める割合や実際に宿泊客を宿泊させた日数を基にするなどして計算することが考えられます。
なお、生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃等は必要経費に算入できませんので注意する必要があります。
住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の所得区分や必要経費の範囲についての詳細、当該事業を営む場合の住宅借入金等特別控除の適用等についは、こちら(国税庁webサイト)をご確認ください。