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法定相続情報証明制度

平成29年5月29日より,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる法定相続情報証明制度が始まっています。法定相続情報証明制度は、相続人が登記所(法務局)に対し、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等と相続関係を一覧で表した法定相続情報一覧図を添付し申し出、その内容を確認した登記官が認証文を付与した当該一覧図(写し)を無料で交付するものです。

不動産の登記名義⼈(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記(相続登記)が必要となります。しかし、近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていると指摘がなされています。 そこで、法務省において、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設することとなりました。

本制度が実施されることで、相続登記の促進のほかにも、交付された認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ,被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人等の負担が軽減されるメリットがあると見込まれています。なお、本制度は、被相続人名義の不動産がない場合(例えば、遺産が銀行預金のみの場合)でも利用することが可能です。

相続税の申告書には「戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの」を添付することが必要とされています。これに代えて認証文付きの法定相続情報一覧図の写し(以下、当該一覧図の写しとします)が利用できるかは、今のところ明らかではありません。

当該一覧図の写しには“同順位の相続人”が記載されますので、基本的には“全ての相続人”が記載されるとことになると思われます。ですので、戸籍の謄本に代わりに当該一覧図の写しを相続税の申告書に添付することが認められることも考えられます。相続手続だけでなく、相続税の申告手続においても、この制度が活用できるようになることが期待されます。(注1)

本制度の詳細や具体的な手続きについては、こちら(法務省のwebサイト)をご覧ください。

(注1)相続税の申告書には、①の書類を添付しなければならないこととされていましたが、平成30年度の税制改正により、平成30年4月1日以後は、①の書類に代えて、②又は③のいずれかの書類を添付することができるようになりました(引き続き、①の書類も添付することができます)。

①「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの

② 図形式の「法定相続情報一覧図の写し」(子の続柄が、実子又は養子のいずれで あるかが分かるように記載されたものに限ります。)(注2)

③ ①又は②をコピー機で複写したもの

(注2) 被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本(コピー機で複写したもの も含みます)の添付も必要です。

平成30年度の税制改正による当該変更の詳細については、こちら(国税庁のwebサイト)をご覧ください。

 

事業承継税制 平成29年度の主な改正事項

平成29年度の税制改正による非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例(事業承継税制)の主な改正事項は次のとおりです。
1・贈与税の納税猶予及び免除の特例における相続時精算課税制度の適用
2・非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けるときの会社の要件の改正
3・雇用確保要件の計算方法の見直し
4・相続税の納税猶予及び免除の特例等の適用を受ける場合の災害等に関する税制上の措置
なお、1,2及び4の改正は、原則として平成29年1月1日以後に、3の改正は平成29年4月1日以後に適用されます。

1・贈与税の納税猶予及び免除の特例における相続時精算課税制度の適用

非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合であっても、その贈与税額の計算に当たって、暦年課税以外に相続時精算課税の適用が可能となりました。これにより、万が一、要件を満たさなくなり猶予が取り消された場合の税負担のリスクが軽減されることが期待されます。

2・非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けるときの会社の要件の改正

①相続開始の時に会社及び特定特別関係会社が、中小企業者であることとする要件が廃止されました。

②先代経営者(贈与者)からの株式等の贈与に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から、同日以後5年を経過する日の翌日以後に先代経営者(贈与者)が死亡した場合には、その相続開始の時に会社及び特定特別関係会社が非上場会社であることとする要件が不要となりました。

(注)特別関係会社とは、この特例の適用に係る会社やその会社の代表権を有する者などが、総議決権数の50%を超える議決権を保有する会社をいいます。

3・雇用確保要件の計算方法の見直し

経営承継期間内において、一定の基準日における雇用の平均として確保する必要がある「相続・贈与時の雇用の8割」を計算するに当たり、その計算した数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数(相続または贈与時の従業員の数が1人の時は1人)とすることとされました。

例えば従業員4人の会社であれば、4人×80%=3.2人となり、改正前は端数切り上げだったので、5年間平均で4人以上の従業員を雇用している必要がありましたが、改正後は端数切り下げになったので5年間平均で3人以上の従業員を雇用していれば雇用要件を満たすこととなります。

(注)経営承継期間とは、原則として、申告期限の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間をいいます。

4・相続税の納税猶予及び免除の特例等の適用を受ける場合の災害等に関する税制上の措置

災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に、相続により取得等をした株式等に係る会社が下記の「(1)会社の事由」の①から③までのいずれかに該当する場合で、「相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるときには、特例の適用要件のうち、「(2)免除される適用要件」のイ及びロが不要となりました。

また、「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるときには、特例の適用要件のうち、「(2)免除される適用要件」のイが不要となりました。

(1)会社の事由

①災害により滅失した会社の事業の用に供する資産が、総資産の30%以上である場合

②災害により滅失し、またはその全部もしくは一部が損壊した会社の事業所で雇用されていた従業員数が、災害が発生した日の前日における従業員総数の20%以上である場合

③会社が、中小企業信用保険法第2条第5項第3号または第4号のいずれかに該当することについて証明がされた場合において、その事由が発生した日以後の6カ月間の売上高が前年同期間の売上高の70%以下である場合

(2)免除される適用要件

イ 会社の要件のうち
会社が、相続開始の時において、一定の資産管理会社に該当していないこと

ロ 後継者である相続人等の要件のうち
後継者(相続人等)が、相続開始の直前において、会社の役員であること(被相続人が60歳未満で死亡した場合を除く)

「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例」について、その他の詳細については こちら(国税庁のwebサイト)をご覧ください。

公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例の「承認特例」の対象の拡充

公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税の特例における承認特例(※1)について、その対象となる財産の見直しがされた上で、その対象となる公益法人等の範囲が拡充されました。平成29年4月以降、「承認特例対象法人」(※2)に対して、その法人の役員など一定の人以外の人が、土地、建物などの財産を寄附した場合で、その他一定の要件を満たすときは、承認特例の対象とされることになりました。

(※1)ここでの承認特例とは、公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の適用に係る申請書の提出があった日から1月以内に国税庁長官の承認をしないことの決定がなかった場合にその承認があったものとみなす特例です。

(※2)「承認特例対象法人」とは、「公益社団法人」、「公益財団法人」、「大学、高等専門学校、幼稚園、小学校、中学校、高等学校など一定の学校を設置する学校法人」、「社会福祉法人」をいいます。

個人が、土地や建物などの財産を法人に寄附した場合には、これらの財産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されます(所得税法第59条第1項第1号)。

ただし、これらの財産を公益法人等に寄附した場合において、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられています(租税特別措置法第40条第1項)。

しかし、当該制度については、審査標準期間が明確でなく、承認まで2年以上かかる場合もあるなど活用しにくい面がありました。私立学校については、平成15年4月から承認の特例が適用されていましたが、平成29年4月よりその対象となる公益法人等の範囲が拡充され、一定の要件を満たす場合は承認までの期間が大幅に短縮されることとなりました。

承認特例の要件は4つあります。具体的には下記のとおりです。

1・寄附をした人が寄附を受けた法人の役員等及び社員並びにこれらの親族等に該当しないこと

2・寄附財産が株式等、新株予約権付社債等、匿名組合契約の出資持分に該当しないこと

3・寄附財産について、寄附を受けた法人の区分に応じて、必要な事項が定款で定められていること又は基本金に組み入れる方法により管理されていること

4・寄附を受けた法人の理事会において、寄附の申し出を受け入れること及び寄附財産について不可欠特定財産とすること又は基本金に組み入れることが決定されていること

平成29年度の税制改正により、上記の「2・寄附財産が株式等、新株予約権付社債等、匿名組合契約の出資持分に該当しないこと」が追加されました。

承認特例の適用を受けるための申請手続きは下記のとおりです。

1・申請書を提出する人
原則として、寄附をした人です。遺贈の場合は、遺贈をした人の相続人及び包括受遺者です。

2・申請書の提出先
寄附をした人の所得税の納税地を所轄する税務署に提出します。

3・申請書の提出期限
原則として、寄附の日から4か月以内です。ただし、その期間を経過する日前に寄附をした日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、その提出期限までとなります。

詳細につきましては、こちら(国税庁のwebサイト)をご覧ください。

社会福祉法の改正と消費税の申告期限

社会福祉法の改正により、平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内に、各会計年度に係る計算書類等(貸借対照表、収支計算書、事業報告、附属明細書、財産目録)を作成しなければならないことになりました。平成29年4月1日以前は、毎会計年度終了後2月以内に計算書類等を作成しなければいけませんでした。計算書類等の作成期限が1月延びたのですが、消費税の申告期限はどうなったのかと疑問に思われた方もいらっしゃるかと思います。

これについては、平成29年3月29日に厚生労働省社会・援護局福祉基盤課より「社会福祉法人制度改革に伴う消費税の申告に関するQ&Aについて」が出されており、社会福祉法の改正後においても、消費税の申告については、会計年度終了の日の翌日から2月以内に申告書を税務署長に提出しなければならないことが明らかにされています。

なお、計算書類等の作成は、会計年度終了後3月以内となっているため、消費税の申告期限までに、定時評議委員会の計算書類等の承認が行われていない場合もあるかと思います。

消費税の申告に当たっては、必ずしも計算書類等について定時評議委員会の承認を受けておく必要はなく、当該申告後に計算書類等に間違いが見つかり、納税額に変動が生じた場合は、修正申告または更正の請求の手続きを行うこととなります。

法人設立届出書などの手続きの簡素化

平成29年度税制改正により、企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、法人設立届出書、収益事業開始届出書などへの登記事項証明書の添付が不要となりました。また、納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、異動届出書、消費税異動届出書などの提出先のワンストップ化が図られています。

1.登記事項証明書の添付省略について
企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、①法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」②税務署からの求めにより添付していた「登記事項証明書」について、平成29年4月1日以後、以下の対象届出書等への添付が不要となりました。

・法人設立届出書
・外国普通法人となった旨の届出書
・収益事業開始届出書
・普通法人又は協同組合等となった旨の届出書
・法人課税信託の受託者となった旨の届出書
・表示事項省略(異なる表示の)承認申請書
・酒類業組合(連合会、中央会)成立届出書
・酒類業組合(連合会、中央会)解散届出書
・酒類業組合(連合会、中央会)役員等異動書
・酒類販売管理研修の実施団体の指定申請書
・営業等開始・休止・廃止申告書
・石油石炭税委託採取開始申告(終了届出)書
・営業等承継申告書

2.異動届出書等の提出先のワンストップ化について
納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等については、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。

平成29年4月1日以後の提出先が、変更前の納税地の所轄税務署長の届出書等
・所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

平成29年4月1日以後の提出先が、異動前の納税地の所轄税務署長の届出書等
・所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
・異動届出書
・消費税異動届出書
・一般送配電事業の開廃等の届出

平成29年4月1日以後の提出先が、移転前の納税地の所轄税務署長の届出書等
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

平成29年4月1日以後の提出先が、納税地の所轄税務署長の届出書等
・個人事業の開業・廃業等届出書(注)

(注)その移転前の事務所等の所在地とその移転前の納税地とが同一であり、かつ、その移転後の事務所等の所在地とその移転後の納税地とが同一である場合は、提出先がその移転前の納税地の所轄税務署長となります。

所得税の確定申告の内容が間違っていた場合の手続

3月15日で所得税の確定申告の期限も終わりましたが、確定申告をした後で、計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気付くこともあると思います。この時の手続きは、税額を多く申告していた時と、税額を少なく申告していた時では異なります。税額を多く申告していた時は、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求める手続きを行います。税額を少なく申告していた時は、「修正申告」をして正しい税額に修正します。具体的には次のような手続きを行います。

(1) 税額を多く申告していた時
納付すべき税額が過大である時、還付される金額が過少である時、純損失等の金額が過少である時などは、更正の請求をすることができます。 更正の請求をする場合は「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出します。更正の請求書を提出すると、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められた時は、減額更正が行われ、納め過ぎの税金が還付されます。
なお、更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。

(2) 税額を少なく申告していた時
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いた時は、修正申告をして正しい税額に修正します。 修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」(以下「修正申告書」といいます)の用紙に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出します。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告した方が良いでしょう。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(場合によって15%)の過少申告加算税又は35%(場合によって40%)の重加算税がかかります。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。この納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納付してください。

法人名・所在地の変更登記をした法人等の法人番号について

株式会社などの設立登記法人が、法人名・所在地の変更登記を行った場合、法人番号の関係で何か手続が必要かどうか疑問に思う方もいらっしゃると思います。
結論的には、法務省から国税庁へ情報が自動的に連絡される仕組みになっているので、法人番号の関係では国税局・税務署に書類を提出する必要はありません。

ただし、税務署へ提出する異動届出書等は、従来どおり提出する必要がありますので、注意が必要です。

なお、法人名・所在地に変更があっても一度付番された法人番号は変更されることはありません。また、国税庁より法人名・所在地が変更になったことの通知は行われません。

法務局で手続をした自社の変更情報が反映されているかは、一定期間経過後、「国税庁法人番号公表サイト」で確認することができます。

それに対して「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」を提出し、法人番号の指定を受けた設立登記のない法人又は人格のない社団等の場合は、団体の名称や所在地に変更があった場合、「法人番号の指定を受けるための届出書に関する変更の届出書」を国税庁法人番号管理室へ提出する必要があります。当該届出書に基づき、公表情報は更新され、変更履歴も併せて公表されます。

なお、団体名・所在地に変更があっても一度付番された法人番号は変更されることはありません。また、国税庁より団体名・所在地が変更になったことの通知は行われません。

国外居住親族の扶養控除等の適用

平成28年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等から、非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」といいます)の適用を受ける居住者の方は、給与等又は公的年金等の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの申告書を提出する際に、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を提出又は提示しなければならないこととされました。

「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます)。

① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります)

「親族関係書類」については、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要となります。

「送金関係書類」とは、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにする下記の書類をいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます)。

① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

「送金関係書類」については、原本に限らずその写しの提出又は提示も認められています。

また、確定申告において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合にも、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととされています。

ただし、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示を要しないこととされています。

「国外財産調書」の提出制度

国外財産調書の提出制度は、近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る課税の適正化が課題となっていることなどを背景として、国外財産を保有する方がその保有する国外財産について申告する仕組みとして、平成24 年度の税制改正により導入され、平成26 年1月から施行されています。
具体的には、その年の12 月31 日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する居住者の方(非永住者を除く)は、翌年の3月15 日までに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。

「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、例えば、下記の例のように、その財産の所在、その財産の受入れをした事業所等の所在などによることとされています。

・「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在
・「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした事業所等の所在
・「有価証券等」は、その有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在

国外財産の「価額」は、その年の12月31 日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。

国外財産調書には、提出者の氏名・住所(又は居所)に加え、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされています(国外財産に関する事項については、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載する必要があります)。

その他の措置として、国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について5%減額されます。

しかし、国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含む)に、その国外財産に関する所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について5%加重されます。

さらに、国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処することとされています。
ただし、提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合には、情状により、刑を免除することができることとされています。

なお、「財産債務調書」の提出が必要な方であっても、その年の12 月31 日において、その価額の合計額が5,000 万円を超える国外財産を有する方は、国外財産調書の提出も必要になります。
この場合、「財産債務調書」には国外財産に関する事項の記載は要しないこととされていますが、「財産債務調書」の提出基準の判定を行う観点から、「財産債務調書」に、「国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額」及び「国外財産調書に記載した国外転出特例対象財産の価額の合計額」を記載する必要があります。
国外に存する債務については「財産債務調書」に記載する必要があります。

「財産債務調書」の提出制度

平成27年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、従来の財産債務明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、財産債務調書の提出を求める制度が創設されました。財産債務調書は、その年の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。この改正は、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用されますので、法施行後の最初の提出期限は、平成28年3月15日(火)になります。

財産債務調書の主な内容は下記のとおりです。
提出義務者は、その年分の所得金額が2,000万円超の方で、かつ、次のいずれかに該当する方です。
(1)その年の12月31日において財産の価額の合計額が3億円以上
(2)その年の12月31日において国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上

記載事項については、提出者の氏名・住所(又は居所)に加え、財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等を記載することとされています(財産及び債務に関する事項については、「種類別」「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載する必要があります)。なお、国外財産調書に記載した国外財産については、財産債務調書へ記載する必要はありません。

財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、有価証券等については、取得価額の記載も必要とされています。

その他の措置として、財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。しかし、財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含む)には、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。