サイト管理者 のすべての投稿

「国外財産調書」の提出制度

国外財産調書の提出制度は、近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る課税の適正化が課題となっていることなどを背景として、国外財産を保有する方がその保有する国外財産について申告する仕組みとして、平成24 年度の税制改正により導入され、平成26 年1月から施行されています。
具体的には、その年の12 月31 日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する居住者の方(非永住者を除く)は、翌年の3月15 日までに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。

「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、例えば、下記の例のように、その財産の所在、その財産の受入れをした事業所等の所在などによることとされています。

・「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在
・「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした事業所等の所在
・「有価証券等」は、その有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在

国外財産の「価額」は、その年の12月31 日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。

国外財産調書には、提出者の氏名・住所(又は居所)に加え、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされています(国外財産に関する事項については、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載する必要があります)。

その他の措置として、国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について5%減額されます。

しかし、国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含む)に、その国外財産に関する所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について5%加重されます。

さらに、国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処することとされています。
ただし、提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合には、情状により、刑を免除することができることとされています。

なお、「財産債務調書」の提出が必要な方であっても、その年の12 月31 日において、その価額の合計額が5,000 万円を超える国外財産を有する方は、国外財産調書の提出も必要になります。
この場合、「財産債務調書」には国外財産に関する事項の記載は要しないこととされていますが、「財産債務調書」の提出基準の判定を行う観点から、「財産債務調書」に、「国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額」及び「国外財産調書に記載した国外転出特例対象財産の価額の合計額」を記載する必要があります。
国外に存する債務については「財産債務調書」に記載する必要があります。

「財産債務調書」の提出制度

平成27年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、従来の財産債務明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、財産債務調書の提出を求める制度が創設されました。財産債務調書は、その年の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。この改正は、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用されますので、法施行後の最初の提出期限は、平成28年3月15日(火)になります。

財産債務調書の主な内容は下記のとおりです。
提出義務者は、その年分の所得金額が2,000万円超の方で、かつ、次のいずれかに該当する方です。
(1)その年の12月31日において財産の価額の合計額が3億円以上
(2)その年の12月31日において国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上

記載事項については、提出者の氏名・住所(又は居所)に加え、財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等を記載することとされています(財産及び債務に関する事項については、「種類別」「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載する必要があります)。なお、国外財産調書に記載した国外財産については、財産債務調書へ記載する必要はありません。

財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、有価証券等については、取得価額の記載も必要とされています。

その他の措置として、財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。しかし、財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含む)には、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。

年末年始休業日のお知らせ

谷公認会計士・税理士事務所の年末年始の休業期間につきまして、下記の通りご案内申し上げます。
〔年末年始休業期間〕 12月29日(火)~1月4日(月)
新年は1月5日(火)より通常営業を開始いたします。

今年一年間大変お世話になりまして、ありがとうございました。御礼を申し上げるとともに、皆様の来る年の更なるご発展をお祈り申し上げます。

なお、休業期間中のメールのお問合せにつきましては、1月5日(火)以降に対応させていただきます。何卒、ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。

地方税分野における個人番号・法人番号の利用について

地方税分野においても、平成28年1月1日以降に提出される申告書等から、原則として個人番号・法人番号の記載が開始されます。
ただし、本人へ交付される税務関係書類(給与所得に係る特別徴収税額の決定/変更通知(納税義務者用)等)については、個人番号を当面記載しない取扱いとなっています。
これは国税分野及び社会保障分野における番号の利用方法との整合性等を勘案した取扱いです。

地方税分野における個人番号・法人番号の主な取扱いは下記のとおりです。

  1. 平成28年1月1日以降に提出される申告書等について、個人番号・法人番号の記載を開始します。
  2. 納税通知書には、個人番号・法人番号を当面記載しません。
  3. 給与所得に係る特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)には、個人番号は当面記載せず、法人番号は記載しません。
  4. 公的年金等に係る特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)には、個人番号は当面記載せず、法人番号は記載します。
  5. 給与所得に係る特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)及び公的年金等に係る特別徴収税額決定通知書(年金保険者用)には、個人番号・法人番号を記載します。
  6. 更正・決定通知書には、個人番号・法人番号を記載しません。
  7. 納付書・納入書には、個人番号・法人番号を原則として記載しません。
  8. その他、個人住民税における給与支払報告書の提出など、特別徴収義務者においては、平成28年分の所得に対する手続から必要な個人番号・法人番号を記載します。

扶養控除等申告書の個人番号の記載の省略

平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を原則として記載する必要があります。
しかし、給与支払者と従業員との間で合意があり、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者が既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしないことも容認されています。

この場合、給与支払者が保有している個人番号と、個人番号の記載が省略された者に係る個人番号について、対応関係が容易にわかるように適切に管理しておく必要があります。

なお、「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨が記載された申告書について、税務署長から提出を求められた場合には、給与支払者は扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を付記して提出する必要があります。

また、この方法をとった場合には以下の点に留意が必要です。
1.給与支払者が保有する従業員等の個人番号については、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできません。
2.保有する個人番号については、個人番号関係事務に必要がなくなったとき及び個人番号を記載すべきであった扶養控除等申告書の保存期間を経過したときには、速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
3.税務署提出用の給与所得の源泉徴収票には、適切に個人番号を記載する必要があります。

海外進出支援セミナーのご案内

平成27年11月26日(木)に、大阪能率協会(OMA)販路開拓支援プロジェクト室が主催する海外進出支援セミナーが行われます。セミナーでは、中小企業が海外ビジネスを展開するためのポイントについての説明と海外視察の報告が行われます。今回の海外視察先はインドネシアです。具体的な内容は、海外進出の視点と方向、インドネシア視察報告、海外進出支援制度などの紹介です。日時、場所等の詳細は下記のとおりです。

日時 :11月26日(木)18:30 開始(受付18:00より)
会場名:メビック扇町 交流スペース 1
所在地:大阪市北区扇町2-1-7 関テレ扇町スクエア3F
会 費 :2,500円(OMA会員2,000円)
懇親会:20:30~(参加費は実費)

谷公認会計士・税理士事務所の谷も、OMA販路開拓支援プロジェクト室の専門委員としてセミナーの運営に参加しています。海外ビジネスの展開にご興味、ご関心のある方は、ぜひご参加下さい。
海外進出支援セミナー申込書

 

 

扶養控除等申告書と個人番号の記載

平成28年1月よりマイナンバー制度が開始されるのに伴い、平成28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下扶養控除等申告書とします)に、個人番号を記載する欄が新たに設けられています。 この扶養控除等申告書には、扶養控除を受ける本人の個人番号と控除対象扶養親族の個人番号を記載することが必要とされています。

年末調整のため、平成27年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を従業員等に提出してもらう時に、平成28年分の扶養控除等申告書も一緒に提出してもらう会社等も多いと思います。
この場合、従業員等に平成28年分の扶養控除等申告書に個人番号を記載してもらってもよいのかという疑問が出てくると思います。

平成28年分の扶養控除等申告書を、平成27年中に会社等に提出する場合、その申告書に従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号を記載する義務はありません。ただし、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)に記載するために、従業員等に個人番号の記載を求めても差し支えないとされています。

なお、平成27年中に従業員等から会社へ提出された扶養控除等申告書に、個人番号の記載がない場合は、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)には、従業員の個人番号の記載が必要となりますので、源泉徴収票を作成するまでに、別途従業員等から個人番号の提供を受ける必要があります。

第16回吹田市起業家交流会at阪急吹田が開催されます

平成27年11月25日(水)に第16回吹田市起業家交流会at阪急吹田が開催されます。
時間 午後6時30分~午後8時30分(午後6時より受付開始)
場所 吹田市文化会館メイシアター3階レセプションホール
参加費  無料(ただし懇親会の参加費は3,000円)

今回は事業に不可欠な3要素「ヒト」「モノ」「カネ」の悩みをグループディスカッションで解決していくワークショップを行います。
谷公認会計士・税理士事務所の谷も実行委員会の一員として参加し、「カネ」の担当をさせていただきます。
人材の採用、社員の評価、自社商品のブランド化、効率的な販促の方法、経営計画の策定、資金調達の方法など経営上の悩みがある方は、吹田市起業家交流会へ参加して解決のヒントをつかんでいただければと思います。

なお、交流会終了後には懇親会が行われます(希望者のみ・事前登録制)。

詳細及び申込みにつきましてはこちら(吹田市のウェブサイト)をご覧下さい。

 

労働者派遣法の改正に伴い資産要件が緩和されました

今般改正された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年9月30日施行)において、従来の特定労働者派遣事業(届出制)及び一般労働者派遣事業(許可制)の区別が廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制とされました。
これを受け「労働者派遣事業関係業務取扱要領」にて規定されている、労働者派遣事業の新規許可及び許可の有効期間の更新に係る申請が許可される条件について、小規模派遣元事業主を対象に資産要件が緩和されることとなりました。

従来の資産要件は以下のとおりです。

・ 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除し た額(以下「基準資産額」とします)が2,000万円に当該事業主が一 般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置として、資産要件が以下のように緩和されています。

  1.  1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間)

・ 基準資産額  1,000万円以上
・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・ 現金・預金の額 800万円以上

2. 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主(施行日以後3年間)

・ 基準資産額   500万円以上
・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・ 現金・預金の額 400万円以上

上記のより詳しい情報につきましては、労働者派遣事業等の新規許可・有効期間の更新のページをご覧ください。

労働者派遣事業関係業務取扱要領についての詳細は、こちら(厚生労働省ウェブサイト)をご覧ください。

追記
「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が改正され、平成28年9月30日以降、上記の小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)については、(旧)特定労働者派遣事業を行っている事業者に限定して適用されることになっています。
新規に労働者派遣事業を行おうとする事業主は、小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)の対象外となりますのでご注意ください。
詳細につきましては、こちらのページをご参照ください。

本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載が不要になりました

平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われました。
その結果、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(「番号法」)施行後の平成28年1月以降も「給与などの支払を受ける方に交付する」源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。

個人番号が記載不要となる税務関係書類は、給与所得の源泉徴収票・退職所得の源泉徴収票・公的年金等の源泉徴収票などです。

なお、「税務署に提出する」源泉徴収票などには個人番号の記載が必要となりますのでご注意ください。

所得税法施行規則等の改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。

しかし、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して改正が行われることになりました。

詳細につきましては、こちら(国税庁のウェブサイト))をご覧ください。