地方税分野においても、平成28年1月1日以降に提出される申告書等から、原則として個人番号・法人番号の記載が開始されます。
ただし、本人へ交付される税務関係書類(給与所得に係る特別徴収税額の決定/変更通知(納税義務者用)等)については、個人番号を当面記載しない取扱いとなっています。
これは国税分野及び社会保障分野における番号の利用方法との整合性等を勘案した取扱いです。
地方税分野における個人番号・法人番号の主な取扱いは下記のとおりです。
- 平成28年1月1日以降に提出される申告書等について、個人番号・法人番号の記載を開始します。
- 納税通知書には、個人番号・法人番号を当面記載しません。
- 給与所得に係る特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)には、個人番号は当面記載せず、法人番号は記載しません。
- 公的年金等に係る特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)には、個人番号は当面記載せず、法人番号は記載します。
- 給与所得に係る特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)及び公的年金等に係る特別徴収税額決定通知書(年金保険者用)には、個人番号・法人番号を記載します。
- 更正・決定通知書には、個人番号・法人番号を記載しません。
- 納付書・納入書には、個人番号・法人番号を原則として記載しません。
- その他、個人住民税における給与支払報告書の提出など、特別徴収義務者においては、平成28年分の所得に対する手続から必要な個人番号・法人番号を記載します。
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を原則として記載する必要があります。
しかし、給与支払者と従業員との間で合意があり、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者が既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしないことも容認されています。
この場合、給与支払者が保有している個人番号と、個人番号の記載が省略された者に係る個人番号について、対応関係が容易にわかるように適切に管理しておく必要があります。
なお、「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨が記載された申告書について、税務署長から提出を求められた場合には、給与支払者は扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を付記して提出する必要があります。
また、この方法をとった場合には以下の点に留意が必要です。
1.給与支払者が保有する従業員等の個人番号については、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできません。
2.保有する個人番号については、個人番号関係事務に必要がなくなったとき及び個人番号を記載すべきであった扶養控除等申告書の保存期間を経過したときには、速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
3.税務署提出用の給与所得の源泉徴収票には、適切に個人番号を記載する必要があります。
平成27年11月26日(木)に、大阪能率協会(OMA)販路開拓支援プロジェクト室が主催する海外進出支援セミナーが行われます。セミナーでは、中小企業が海外ビジネスを展開するためのポイントについての説明と海外視察の報告が行われます。今回の海外視察先はインドネシアです。具体的な内容は、海外進出の視点と方向、インドネシア視察報告、海外進出支援制度などの紹介です。日時、場所等の詳細は下記のとおりです。
日時 :11月26日(木)18:30 開始(受付18:00より)
会場名:メビック扇町 交流スペース 1
所在地:大阪市北区扇町2-1-7 関テレ扇町スクエア3F
会 費 :2,500円(OMA会員2,000円)
懇親会:20:30~(参加費は実費)
谷公認会計士・税理士事務所の谷も、OMA販路開拓支援プロジェクト室の専門委員としてセミナーの運営に参加しています。海外ビジネスの展開にご興味、ご関心のある方は、ぜひご参加下さい。
海外進出支援セミナー申込書
平成28年1月よりマイナンバー制度が開始されるのに伴い、平成28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下扶養控除等申告書とします)に、個人番号を記載する欄が新たに設けられています。 この扶養控除等申告書には、扶養控除を受ける本人の個人番号と控除対象扶養親族の個人番号を記載することが必要とされています。
年末調整のため、平成27年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を従業員等に提出してもらう時に、平成28年分の扶養控除等申告書も一緒に提出してもらう会社等も多いと思います。
この場合、従業員等に平成28年分の扶養控除等申告書に個人番号を記載してもらってもよいのかという疑問が出てくると思います。
平成28年分の扶養控除等申告書を、平成27年中に会社等に提出する場合、その申告書に従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号を記載する義務はありません。ただし、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)に記載するために、従業員等に個人番号の記載を求めても差し支えないとされています。
なお、平成27年中に従業員等から会社へ提出された扶養控除等申告書に、個人番号の記載がない場合は、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)には、従業員の個人番号の記載が必要となりますので、源泉徴収票を作成するまでに、別途従業員等から個人番号の提供を受ける必要があります。
平成27年11月25日(水)に第16回吹田市起業家交流会at阪急吹田が開催されます。
時間 午後6時30分~午後8時30分(午後6時より受付開始)
場所 吹田市文化会館メイシアター3階レセプションホール
参加費 無料(ただし懇親会の参加費は3,000円)
今回は事業に不可欠な3要素「ヒト」「モノ」「カネ」の悩みをグループディスカッションで解決していくワークショップを行います。
谷公認会計士・税理士事務所の谷も実行委員会の一員として参加し、「カネ」の担当をさせていただきます。
人材の採用、社員の評価、自社商品のブランド化、効率的な販促の方法、経営計画の策定、資金調達の方法など経営上の悩みがある方は、吹田市起業家交流会へ参加して解決のヒントをつかんでいただければと思います。
なお、交流会終了後には懇親会が行われます(希望者のみ・事前登録制)。
詳細及び申込みにつきましてはこちら(吹田市のウェブサイト)をご覧下さい。
今般改正された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年9月30日施行)において、従来の特定労働者派遣事業(届出制)及び一般労働者派遣事業(許可制)の区別が廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制とされました。
これを受け「労働者派遣事業関係業務取扱要領」にて規定されている、労働者派遣事業の新規許可及び許可の有効期間の更新に係る申請が許可される条件について、小規模派遣元事業主を対象に資産要件が緩和されることとなりました。
従来の資産要件は以下のとおりです。
・ 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除し た額(以下「基準資産額」とします)が2,000万円に当該事業主が一 般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置として、資産要件が以下のように緩和されています。
- 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間)
・ 基準資産額 1,000万円以上
・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・ 現金・預金の額 800万円以上
2. 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主(施行日以後3年間)
・ 基準資産額 500万円以上
・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・ 現金・預金の額 400万円以上
上記のより詳しい情報につきましては、労働者派遣事業等の新規許可・有効期間の更新のページをご覧ください。
労働者派遣事業関係業務取扱要領についての詳細は、こちら(厚生労働省ウェブサイト)をご覧ください。
追記
「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が改正され、平成28年9月30日以降、上記の小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)については、(旧)特定労働者派遣事業を行っている事業者に限定して適用されることになっています。
新規に労働者派遣事業を行おうとする事業主は、小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)の対象外となりますのでご注意ください。
詳細につきましては、こちらのページをご参照ください。
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われました。
その結果、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(「番号法」)施行後の平成28年1月以降も「給与などの支払を受ける方に交付する」源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
個人番号が記載不要となる税務関係書類は、給与所得の源泉徴収票・退職所得の源泉徴収票・公的年金等の源泉徴収票などです。
なお、「税務署に提出する」源泉徴収票などには個人番号の記載が必要となりますのでご注意ください。
所得税法施行規則等の改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。
しかし、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して改正が行われることになりました。
詳細につきましては、こちら(国税庁のウェブサイト))をご覧ください。
役務の提供の対価の会計処理及び表示については、取引の経済実態や金額の重要性等を考慮して、各社で適切な名称の科目に分類することとされています。
労働者派遣に対する対価についても、重要性がある時には独立掲記することが必要となりますが、その際の勘定科目について、物件費などの科目が使われていることがあるようです。
しかし、物件費などでは労働者の派遣を受けて、その人材を活用しているという経営の実態を適切に反映しているとは、言い難いと思われます。例えば人材派遣費などの勘定科目で会計処理及び表示することが望ましいと思われます。
いよいよマイナンバー制度が始まります
平成27年10月からマイナンバー(個人番号)及び法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。申告書や法定調書などを税務署へ提出する時には、これらの税務関係書類に個人番号や法人番号を記載することが必要となります。
マイナンバーは12桁の番号で、住民票を持っている人全員に1人1つ指定され、市区町村から通知されます。
法人番号は13桁の番号で、設立登記法人(株式会社、有限会社等)などの法人等に1法人1つ指定され、国税庁から通知されます。法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。
マイナンバーは簡易書留で届きます。簡易書留が届いたら、以下の3つが入っているか中身を確かめましょう。
1.・マイナンバーの「通知カード」
2・「個人番号カード」の申請書と返信用封筒
3・説明書
マイナンバーは生涯を通じて利用し、原則変更されませんので、マイナンバーの「通知カード」は大切に保管してください。
平成27年7月31日に「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集が改訂され公表されました。
「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」とします)は、経営者の個人保証について、
(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を支援することを目的に平成26年2月より適用が開始されています。
「ガイドライン」の活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめた参考事例集が事例を追加し改訂版が公表されました。
これにより、金融機関等による「ガイドライン」の積極的な活用に向けた取組みが促進され、「ガイドライン」が融資慣行として浸透・定着していくこと、中小企業等にとっても思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考となることが期待されています。
事例の中には、事業計画の実現可能性等を考慮して経営者保証を求めなかった事例、経営管理の強化に取り組んでいる取引先に対して経営者保証を求めなかった事例などがあります。
当事務所では、事業計画の策定や経営管理の強化の支援にも力を入れています。
「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成27年7月改訂版)については、こちら(金融庁のホームページ)をご覧ください。
「経営者保証に関するガイドライン」についてはこちら(全国銀行協会のホームページ)をご覧ください。
吹田市の谷公認会計士・税理士事務所-起業・経営計画・税務会計