サイト管理者 のすべての投稿

災害等にあったときの所得税の取り扱い(災害減免法による軽減免除)

地震や台風などの災害により被害を受けられた皆様方には、心からお見舞い申し上げます。地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、(1)確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法、(2)災害減免法に定める所得税の軽減免除による方法のいずれか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。前回は、雑損控除について説明をさせていただきましたので、今回は、災害減免法による所得税の軽減免除について説明させていただきます。

(災害減免法による所得税の軽減免除)
災害によって受けた住宅や家財の損害金額が、その時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が軽減されるか又は免除されます。

・災害減免法による所得税の軽減免除の対象となる資産の要件は次のとおりです。

1・ 資産の所有者が(1)納税者、(2)納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の方のいずれかであること

2・住宅及び家財で、災害によって受けた損害金額が住宅又は家財の価額の2分の1以上であること

住宅とは、自己または扶養親族が常時起居する家屋であり、別荘は対象外となります。また、その家屋に付随する倉庫や物置等も対象となります。家財とは、日常生活に通常必要な家具、什器、衣服、書籍等の家庭用動産であり、書画、骨とう、娯楽品等は対象外となります。
住宅や家財の損害金額は、保険金や損害賠償金などにより補てんされる金額を除いた金額となります。

・所得税の軽減額は次のとおりです。

その年分の所得金額 所得税及び復興特別所得税の軽減額
500万円以下 全額免除
500万円超 750万円以下 2分の1の軽減
750万円超 1,000万円以下 4分の1の軽減

・適用を受けるための手続き
災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。確定申告書等に記載する損害金額は、保険金や損害賠償金などにより補てんされる金額を除いた金額となります。

なお、災害減免法による所得税の軽減免除には、繰越控除の制度はありませんので、減免を受けた年の翌年分以降は、減免を受けることはできません。

災害等にあったときの所得税の取り扱い(雑損控除)

地震や台風などの災害により被害を受けられた皆様方には、心からお見舞い申し上げます。地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、(1)確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法、(2)災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のいずれか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。今回は雑損控除について説明をさせていただき、次回に災害減免法に定める税金の軽減免除について説明させていただきます。

(雑損控除)
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除(雑損控除)を受けることができます。震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害だけではなく、火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害も雑損控除の対象となります。

雑損控除の対象となる資産の要件は次のとおりです。
1・ 資産の所有者が(1)納税者、(2)納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の方のいずれかであること

2・住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産であって、棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること

「生活に通常必要でない資産」とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等をいいます

雑損控除の金額は、次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
1・ (差引損失額)-(総所得金額等)×10%

2・ (差引損失額のうち「災害関連支出」の金額)-5万円

差引損失額とは、損害金額と「災害関連支出」の金額の合計から、保険金や損害賠償金などにより補てんされる金額を差し引いた金額です。

「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、家財などを除去するための費用などの災害に関連したやむを得ない支出をいいます。

雑損控除を受けるためには、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

なお、雑損控除の金額について、その年分の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰り越して各年分の所得金額から控除することができます。

雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法に定める税金の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選択することができます。災害減免法に定める税金の軽減免除については、次回に説明させていただきます。

e-Taxの利用の簡便化

国税庁では、マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書やマイナポータルの連携機能の活用などにより、個人納税者がe-Tax利用をより便利にするためのシステム改修を進めており、平成31年(2019年)1月からマイナンバーカード方式とID・パスワード方式の2つの方式が利用できるようになる予定です。
また、平成31年(2019年)1月から、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォンやタブレットPCでも所得税の確定申告書の作成が可能となります。さらに、個人納税者に係るe-Taxのメッセージボックスの閲覧については、セキュリティ対策の観点から、平成31年(2019年)1月以降、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書が必要になります。
以下において、e-Tax利用の簡便化の2つの方式について少し詳しくご説明いたします。

e-Tax利用の簡便化の2つの方式について

<マイナンバーカード方式>
マイナンバーカードを用いて、マイナポータル経由またはe-Taxホームページなどから、e-Taxへログインするだけで、より簡単にe-Taxの利用を開始し、申告等データの送信ができるようになります。

現行の方式では、e-Taxを利用するためには、事前に税務署長へ届出をし、e-Tax用のID・パスワードの通知を受け、これらを管理・入力する必要がありますが、マイナンバーカード方式では、そのような手間が不要となります。

既にマイナンバーカードをお持ちでe-Taxを利用している場合は、平成31年(2019年)1月以降、e-Taxのログイン画面でマイナンバーカードを読み込ませ、現在利用中のe-TaxのID・パスワードを登録する必要があります。次回以降はマイナンバーカードだけで、e-TaxのID・パスワードを入力することなくe-Taxの利用が可能となります。なお、マイナンバーカード方式を利用するに当たって、申請書の提出などは不要です。

この方式でe-Tax利用を利用する時には、マイナンバーカードおよびICカードリーダライタが必要となります。

<ID・パスワード方式>
マイナンバーカードおよびICカードリーダライタを持っていない方については、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知した「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載された e-Tax用のID・パスワードのみで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができるようになります。

ID・パスワード方式を利用するためのID については、税務署で職員と対面による本人確認を行った後に「ID・パスワード方式の届出完了通知」を発行しますので、この方式を利用する時には、運転免許証などの本人確認書類を持参の上、近くの税務署に行き手続を行う必要があります。

ID・パスワード方式は、マイナンバーカードおよびICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応(導入後、概ね3年を目途に見直し)として行われますので、早めにマイナンバーカードを取得することをお勧めします。

なお、平成31年(2019年)1月以降、e-Tax利用の簡便化が始まりますが、利用者識別番号や電子証明書を使った従来の方法でもe-Taxによる電子申告ができます。

 

夏季休業のお知らせ

暑中お見舞い申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、谷公認会計士・税理士事務所は、8月13日(月)から8月15日(水)まで、夏季休業とさせていただきます。

お客様にはご不便おかけしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

酷暑の折から、くれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます。

経営革新セミナーのお知らせ

谷公認会計士・税理士事務所の代表の谷が、副部長を務める一般社団法人大阪能率協会の経営革新事業部が主催する経営革新セミナー  「モノづくり」強化への対応策~グローバル時代の「モノづくり」イノベーション~が、7月17日(火)の17時より、メビック扇町で行われます。

本セミナーでは、「モノづくり」の実質的な価値を軸に、グローバルな視点や、AI化(IoT)への対応などを取り入れた技術革新や事業展について考えます。グローバルな競争に優位にたつために、今後どの様な「モノづくり」強化への対応をしていけばいいのか、その考え方と方向性について講演いただきます。その後、3次元CDAを活用した「試作革命」に取組む企業の事例を発表していただきます。また、セミナー終了後には、懇親会を予定しています。

ご興味を持たれた方は、ぜひともご参加ください。ご参加される方は、申込書をダウンロードの上、FAX・電子メール等でお申込みください。
申込書【OMA】 経営革新セミナー 第1回(2018年7月)

開催時間・会場等の概要は、下記のとおりです。

【日 時】 2018年7月17日(火) 17:00~20:30(16:30受付)

【会 場】 メビック扇町 交流スペース1

【参加費】 4,000円(OMA会員・3,000円)

【定 員】 40名

住宅宿泊事業(民泊)により得た所得の税金

2018年6月から施行されている住宅宿泊事業法に基づき、同法に規定する住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を営むことで生じる所得は、雑所得として所得税の課税対象となります。所得税法上、「不動産の貸付けによる所得」は、原則として不動産所得に区分されます。しかし、住宅宿泊事業は、以下の点において、一般的な不動産の貸付け(賃貸)とは異なるため、原則として雑所得に区分されると考えられます。

・宿泊者の安全等の確保や一定程度の宿泊サービスの提供が、宿泊施設の提供者に義務づけられている。

・利用者から受け取る対価には、部屋の使用料のほか、寝具等の賃貸料やクリーニング代、水道光熱費、室内の清掃費、日用品費、観光案内等のサービスの提供の対価などが含まれている。

・住宅宿泊事業に利用できる家屋は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋等に限定されており、その宿泊日数も制限されている。

ただし、不動産賃貸業を営んでいる事業者が、契約期間の満了等による不動産の貸付けを終了した後、次の賃貸契約が締結されるまでの間、当該不動産を利用して一時的に住宅宿泊事業を行った場合に得る所得は、雑所得とせず、不動産所得に含めることも認められています。

また、専ら住宅宿泊事業による所得により生計を立てているなど、その住宅宿泊事業が、所得税法上の事業として行われていることが明らかな場合には、その所得は事業所得となります。

住宅宿泊事業による所得金額は、住宅宿泊事業に係る収入金額から必要経費を控除することで算出します。必要経費に算入できる費用には、例えば次のようなものがあります。

・住宅宿泊仲介業者に支払う仲介手数料

・住宅宿泊管理業者等に支払う管理費用や広告宣伝費

・水道光熱費

・通信費

・非常用照明器具の購入及び設置費用

・宿泊者用の日用品等購入費

・住宅宿泊事業に利用している家屋の減価償却費

・固定資産税

・住宅宿泊事業用資金の借入金利子

住宅宿泊事業による所得を得るために支出した費用のうち、住宅宿泊仲介業者に支払う仲介手数料や住宅宿泊管理業者に支払う管理費用や広告宣伝費など、専ら住宅宿泊事業を行うための費用については、その全額を必要経費に算入することができます。

それに対して、水道光熱費、通信費、減価償却費、固定資産税など、業務用部分と生活用部分の費用の両方が含まれているものについては、住宅宿泊事業に関する部分(業務用部分)の金額のみ必要経費に算入することができます。

住宅宿泊事業に関する部分の金額については、合理的な方法により区分して計算することになります。例えば、主に住宅宿泊事業に利用している部分の床面積の総床面積に占める割合や実際に宿泊客を宿泊させた日数を基にするなどして計算することが考えられます。

なお、生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃等は必要経費に算入できませんので注意する必要があります。

住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の所得区分や必要経費の範囲についての詳細、当該事業を営む場合の住宅借入金等特別控除の適用等についは、こちら(国税庁webサイト)をご確認ください。

事業承継税制(平成30年度税制改正)

平成30年度の税制改正において、事業承継税制について、これまでの措置(以下「一般措置」とします)に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、相続税の納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置(以下「特例措置」とします)が創設されました(2018年1月1日から2027年12月31日までの相続または贈与について適用)。

事業承継税制とは、後継者である受贈者・相続人等が、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(円滑化法)の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与または相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

特例措置を受けるためには、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載の上、2023年3月31日までに都道府県知事に提出し、その確認を受けることが必要です。

一般措置と特例措置を比較すると下記のような違いがあります。

(対象株式数及び納税猶予割合)
一般措置では、納税猶予の対象になるのは、発行済議決権株式総数の2/3までであり、贈与税の納税猶予割合は100%ですが、相続税の納税猶予割合は80%です。そのため、相続税については、実際に猶予される納税額は全体の約53%(2/3×80%)にとどまることになります。

特例措置では、納税猶予の対象株式数の上限を撤廃し、議決権株式の全てが猶予対象となり、相続税についても納税猶予割合は100%に拡大されています。そのため、事業承継に係る金銭的な負担はゼロとなります。

(承継パターン)
一般措置では、一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合のみが対象となります。

特例措置では、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になります。

(雇用確保要件)
一般措置では、事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持することが求められています。仮に雇用8割を維持出来なかった場合には、猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要があります。

特例措置では、5年間の雇用平均が8割を維持出来なかった場合でも猶予は継続可能となっています。ただし、5年間の雇用平均8割を満たせなかった場合には、その理由の報告が必要となります。また、経営悪化が原因である場合等には、認定支援機関による指導助言が必要となります。

(経営環境変化に応じた減免制度)
一般措置では、後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税を納税するため、税負担が過大になる可能性があります。

特例措置では、売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免することにより、経営環境の変化による将来の不安を軽減しています。

(相続時精算課税の適用範囲)
一般措置では、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫への贈与が、相続時精算課税制度の対象となっています。

特例措置では、60歳以上の贈与者から、20歳以上の後継者への贈与を相続時精算課税制度の対象とされていますので、贈与者の子や孫でない場合でも適用可能となっています。

相続税の申告書と「法定相続情報一覧図の写し」

これまで相続税の申告書には(1)の書類の添付が必要でしたが、平成30年度の税制改正により、平成30年4月1日以後は、(1)の書類の代わりに(2)または(3)のどちらかの書類を添付することが可能となりました(引き続き(1)の書類も添付可能)。
(1)「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの
(2)図形式の「法定相続情報一覧図の写し」
(3)(1)または(2)をコピー機で複写したもの

「法定相続情報一覧図の写し」とは、相続登記を促進するため、平成29年5月から全国の法務局で運用を始めた「法定相続情報証明制度」を利用することにより交付を受けることができる証明書のことで、戸籍に基づいて、法定相続人が誰であるかを登記官が証明したものです。

「法定相続情報一覧図の写し」は、図形式のほか、被相続人及び相続人を単に列挙する形式(列挙形式)により作成することもできますが、列挙形式では相続人の法定相続分が確認できない場合もあるため、相続税の申告書の添付書類として利用するときには、図形式のものであることが必要です。

また、「法定相続情報一覧図の写し」における子の続柄は、実子または養子のいずれであるかが分かるように記載されたものであることが必要です。子の続柄が単に「子」と記載されたものは、実子または養子のいずれであるかが分かりませんので、「法定相続情報一覧図の写し」を相続税の申告書の添付書類として利用するときは、長男、長女、養子など戸籍上の続柄で記載する必要があります。なお、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本または抄本(コピー機で複写したものも含む)の添付も必要となります。

図形式の「法定相続情報一覧図の写し」のイメージ及び交付手続き等については、こちら(国税庁のwebサイト)をご確認ください。

 

セルフメディケーション税制

平成29年分の確定申告より、従来の医療費控除に加え、セルフメディケーション税制が始まります。セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができる制度です。特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局などで購入できるOTC医薬品(一般用医薬品)に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、申告される方が、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っていることが要件となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。

1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】

2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】

3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

特定一般用医薬品等購入費の範囲ですが、セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。また、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

次に具体的な手続きですが、セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出します。
また、次の(1)の書類を確定申告書に添付し、かつ、(2)の書類を確定申告書に添付するか、又は確定申告書の提出の際に提示することが必要です。

(1) セルフメディケーション税制の明細書

(2) セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(①氏名、②取組を行った年、③取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)

セルフメディケーション税制の明細書の様式は、こちら(国税庁のwebサイト)をご覧ください。

なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできませんので注意する必要があります。

 

仮想通貨に関する所得の計算方法等

ビットコイン等の仮想通貨を売却または使用することにより生じる利益については、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。確定申告にあたり、仮想通貨を売却または使用することにより生じる損益を、どのように計算するかが気になるところですが、それについては、平成29年12月1日に国税庁のwebサイトで、個人課税課情報第4号「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」が公表されました。その概要は下記のとおりです。

・仮想通貨の売却
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合、当該仮想通貨の取得価額の算定方法は、移動平均法を用いるのが相当とされています。ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いることも容認されています。

・仮想通貨での商品の購入
保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

・仮想通貨と仮想通貨の交換
保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。

・仮想通貨の分裂(分岐)
所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合は、取得時点の時価を基にして所得金額を計算します。仮想通貨の分裂(分岐)に伴い、新たに誕生した仮想通貨を取得した場合については、分裂(分岐)時点において取引相場が存在しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。したがって、その取得時点では所得は生じず、その新たな仮想通貨を売却または使用した時点において所得が生じることとなります。なお、その場合の取得価額は0円となります。

・仮想通貨に関する所得の所得区分
ビットコイン等の仮想通貨を売却または使用することにより生じる損益については、原則として、雑所得に区分されことは、記事の冒頭に記載したとおりです。しかし、事業所得者が、事業用資産として仮想通貨を保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、事業所得に区分されます。このほか、その収入により生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。

・損失の取り扱い
仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が発生した場合、雑所得以外の他の所得(給与所得等)と通算することはできません。所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得とされています。雑所得は、これらの所得に該当しないので、その所得の金額の計算上生じた損失がある場合でも、他の所得と通算することはできません。

なお、仮想通貨の売却等の数値例や計算方法等の詳細については、こちら(国税庁webサイト)をご確認ください。