消費税の課税選択の変更に係る特例

消費税の課税事業者の選択(又は選択不適用)については、原則として、「消費税課税事業者選択届出書」又 は「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出した日の属する課税期間の翌課税期間から効力が発生することとなっていますが、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている事業者で一定の要件を満たす方について、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、特定課税期間以後の課税期間について、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又は選択をやめる)ことができる特例が設けられました。

この特例の適用により課税事業者を選択する(又は選択をやめる)場合、2年間の継続適用要件は適用されません(特例により課税事業者を選択した課税期間の翌課税期間において、課税事業者の選択をやめることも可能です)。

また、課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産(一の取引単位につき 100 万円(税抜き)以上の固定資産をいいます)を取得した場合の「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出制限も適用されません。

特例の対象となる事業者は、新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの間のうち任意の1か月以上の期間(以下調査期間とします)の事業としての収入が、著しく減少(前年同期比概ね50%以上減少)している事業者です。

新型コロナウイルス感染症等の影響による事業としての収入の減少とは、事業としての収入の著しい減少が新型コロナウイルス感染症等の影響に因果関係を有することをいい、例えば、下記のような状況となったため収入が減少した場合をいいます。

⑴ 事業者本人やその親族、会社の従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した(又は感染の疑いがあった)ため事業を休業した。

⑵ 国や都道府県等の要請により、イベントや営業を自粛した。

⑶ 国や都道府県等の外出自粛要請により従業員を自宅待機させる等の対応をとったことから、営業規模や営業時間を縮小した。

⑷ 国や都道府県等の外出自粛要請により来客が減少した。

⑸ 入国制限措置により来客が減少した。

⑹ 国や都道府県等の要請により、賃料の支払を猶予した。

特例の対象となるかどうかを判定する際の「収入金額」の計算に当たっては、事業者の事業上の売上その他の経常的な収入の額を含めますが、各種給付金など臨時的な収入は含めません。

また、新型コロナウイルス感染症等の影響により、事業者が収入すべき対価の額を減免又は猶予した場合のその減免額又は猶予額についても「収入金額」に含めません。

例えば、不動産賃貸人が政府の要請に基づき賃借人が支払うべき賃料の支払を猶予していると認められる場合、発生主義に基づき未収入金等を計上する会計処理を行っている時でも、「収入金額」の計算に当たっては、調査期間における賃料収入に計上される額からその猶予額を控除します。

特例の承認を受けようとする場合、「新型コロナ税特法第 10 条第1項(第3項)の規定に基づく課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」に、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があったことを確認できる書類(以下「確認書類」とします)を添付して、下記の申請期限までに納税地の所轄税務署長に提出してください。

なお、承認申請書と併せて「消費税課税事業者選択(不適用)届出書」も提出してください。

特例承認申請書に添付する「確認書類」とは、例えば、損益計算書、月次試算表、売上帳、現金出納帳、預金通帳のコピーなどで、令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの間のうち任意の1か月以上の期間(調査期間)と、その調査期間に対応する期間の事業としての収入の金額が確認できる書類をいいます。

特例承認申請書の申請期限は下記のとおりです。

【課税事業者を選択する場合 】

特定課税期間の末日の翌日から2月以内。個人事業者の12月31日の属する課税期間である場合には3月以内となります。

特定課税期間とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間をいいます。

【課税事業者の選択をやめる場合】

⑴ 特定課税期間から課税事業者の選択をやめる場合は、特定課税期間に係る確定申告書の提出期限が特例承認申請書等の提出期限となります。

⑵ 特定課税期間の末日が、課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となった課税期間の初日以後2年を経過する日(以下「2年経過日」とします)以後に到来する場合で、その特定課税期間の翌課税期間以後の課税期間から課税事業者の選択をやめる場合は、特定課税期間に係る確定申告書の提出期限が特例承認申請書等の提出期限となります。

⑶ 上記⑴、⑵以外の場合は、「2年経過日の属する課税期間の末日」と「課税事業者の選択をやめようとする課税期間の末日」とのいずれか早い日が特例承認申請書等の提出期限となります。