労働者派遣法の改正に伴い資産要件が緩和されました

今般改正された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年9月30日施行)において、従来の特定労働者派遣事業(届出制)及び一般労働者派遣事業(許可制)の区別が廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制とされました。
これを受け「労働者派遣事業関係業務取扱要領」にて規定されている、労働者派遣事業の新規許可及び許可の有効期間の更新に係る申請が許可される条件について、小規模派遣元事業主を対象に資産要件が緩和されることとなりました。

従来の資産要件は以下のとおりです。

・ 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除し た額(以下「基準資産額」とします)が2,000万円に当該事業主が一 般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置として、資産要件が以下のように緩和されています。

  1.  1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間)

・ 基準資産額  1,000万円以上
・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・ 現金・預金の額 800万円以上

2. 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主(施行日以後3年間)

・ 基準資産額   500万円以上
・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
・ 現金・預金の額 400万円以上

上記のより詳しい情報につきましては、労働者派遣事業等の新規許可・有効期間の更新のページをご覧ください。

労働者派遣事業関係業務取扱要領についての詳細は、こちら(厚生労働省ウェブサイト)をご覧ください。

追記
「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が改正され、平成28年9月30日以降、上記の小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)については、(旧)特定労働者派遣事業を行っている事業者に限定して適用されることになっています。
新規に労働者派遣事業を行おうとする事業主は、小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)の対象外となりますのでご注意ください。
詳細につきましては、こちらのページをご参照ください。

本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載が不要になりました

平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われました。
その結果、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(「番号法」)施行後の平成28年1月以降も「給与などの支払を受ける方に交付する」源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。

個人番号が記載不要となる税務関係書類は、給与所得の源泉徴収票・退職所得の源泉徴収票・公的年金等の源泉徴収票などです。

なお、「税務署に提出する」源泉徴収票などには個人番号の記載が必要となりますのでご注意ください。

所得税法施行規則等の改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。

しかし、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して改正が行われることになりました。

詳細につきましては、こちら(国税庁のウェブサイト))をご覧ください。

労働者派遣に対する対価の会計処理及び表示について

役務の提供の対価の会計処理及び表示については、取引の経済実態や金額の重要性等を考慮して、各社で適切な名称の科目に分類することとされています。

労働者派遣に対する対価についても、重要性がある時には独立掲記することが必要となりますが、その際の勘定科目について、物件費などの科目が使われていることがあるようです。

しかし、物件費などでは労働者の派遣を受けて、その人材を活用しているという経営の実態を適切に反映しているとは、言い難いと思われます。例えば人材派遣費などの勘定科目で会計処理及び表示することが望ましいと思われます。