海外進出支援セミナーのご案内

平成27年11月26日(木)に、大阪能率協会(OMA)販路開拓支援プロジェクト室が主催する海外進出支援セミナーが行われます。セミナーでは、中小企業が海外ビジネスを展開するためのポイントについての説明と海外視察の報告が行われます。今回の海外視察先はインドネシアです。具体的な内容は、海外進出の視点と方向、インドネシア視察報告、海外進出支援制度などの紹介です。日時、場所等の詳細は下記のとおりです。

日時 :11月26日(木)18:30 開始(受付18:00より)
会場名:メビック扇町 交流スペース 1
所在地:大阪市北区扇町2-1-7 関テレ扇町スクエア3F
会 費 :2,500円(OMA会員2,000円)
懇親会:20:30~(参加費は実費)

谷公認会計士・税理士事務所の谷も、OMA販路開拓支援プロジェクト室の専門委員としてセミナーの運営に参加しています。海外ビジネスの展開にご興味、ご関心のある方は、ぜひご参加下さい。
海外進出支援セミナー申込書

 

 

扶養控除等申告書と個人番号の記載

平成28年1月よりマイナンバー制度が開始されるのに伴い、平成28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下扶養控除等申告書とします)に、個人番号を記載する欄が新たに設けられています。 この扶養控除等申告書には、扶養控除を受ける本人の個人番号と控除対象扶養親族の個人番号を記載することが必要とされています。

年末調整のため、平成27年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を従業員等に提出してもらう時に、平成28年分の扶養控除等申告書も一緒に提出してもらう会社等も多いと思います。
この場合、従業員等に平成28年分の扶養控除等申告書に個人番号を記載してもらってもよいのかという疑問が出てくると思います。

平成28年分の扶養控除等申告書を、平成27年中に会社等に提出する場合、その申告書に従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号を記載する義務はありません。ただし、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)に記載するために、従業員等に個人番号の記載を求めても差し支えないとされています。

なお、平成27年中に従業員等から会社へ提出された扶養控除等申告書に、個人番号の記載がない場合は、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)には、従業員の個人番号の記載が必要となりますので、源泉徴収票を作成するまでに、別途従業員等から個人番号の提供を受ける必要があります。

第16回吹田市起業家交流会at阪急吹田が開催されます

平成27年11月25日(水)に第16回吹田市起業家交流会at阪急吹田が開催されます。
時間 午後6時30分~午後8時30分(午後6時より受付開始)
場所 吹田市文化会館メイシアター3階レセプションホール
参加費  無料(ただし懇親会の参加費は3,000円)

今回は事業に不可欠な3要素「ヒト」「モノ」「カネ」の悩みをグループディスカッションで解決していくワークショップを行います。
谷公認会計士・税理士事務所の谷も実行委員会の一員として参加し、「カネ」の担当をさせていただきます。
人材の採用、社員の評価、自社商品のブランド化、効率的な販促の方法、経営計画の策定、資金調達の方法など経営上の悩みがある方は、吹田市起業家交流会へ参加して解決のヒントをつかんでいただければと思います。

なお、交流会終了後には懇親会が行われます(希望者のみ・事前登録制)。

詳細及び申込みにつきましてはこちら(吹田市のウェブサイト)をご覧下さい。