平成29年度の税制改正により、従来の医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受ける場合、医療費等の明細書を添付することにより、領収書の提出が不要となりました。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。従来の医療費控除の適用を受ける場合は、医療費控除の明細書を添付します。セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、セルフメディケーション税制の明細書を添付します。
医療費控除の明細書には、次の事項を記載します。
(1)医療を受けた方の氏名
(2)病院・薬局などの支払先の名称
(3)医療費の区分(診察・治療、医薬品購入、介護保険サービス、その他の医療費)
(4)支払った医療費の額
(5)(4)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
また、医療保険者から交付を受けた医療費通知書(例:健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」)を添付した場合は、医療通知に関する事項を記載することにより、明細書の記載を省略することができます。
セルフメディケーション税制の明細書には、次の事項を記載します。
1.申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組
(1)取組内容(健康診査、特定健康診査、予防接種、がん検診、定期健康診断など)
(2)発行者名(保険者、勤務先、市区町村、医療機関名など)
2.特定一般用医薬品等購入費の明細
(1)薬局などの支払先の名称
(2)医薬品の名称
(3)支払った金額
(4)(3)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
上記の明細書を添付することにより、医療費等の領収書の提出は不要となりましたが、5年間は保存する必要があります。税務署から求められた時には、領収書を提示または提出しなければなりません。ただし、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付した場合は、明細の記入を省略できるほか、領収書の保存も必要ないこととされています。
なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示により、従来の医療費控除、またはセルフメディケーション税制の適用を受けることができる経過措置が設けられています。
上記の明細書の具体的な記載様式については、下記のリンク先(国税庁のwebサイト)をご覧ください。