新型コロナウイルス感染症の影響で賃料の減額を行った場合の税務

店舗用物件やテナント等を賃貸する不動産貸付業を行っている事業者が、物件を賃借している事業者から、新型コロナウイルス感染症の影響による経営の悪化を理由に、賃料の減額を求められ、それに応じた場合、その賃料の減額分について税務上の取扱がどうなるかが気になるところだと思います。

事業者が、賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合、その賃料を減額したことに合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と減額後の賃料の額との差額については、原則として、相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、取り扱われることになります。

しかし、下記の条件を満たすものであれば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられ、その減額した分の差額については、寄附金として取り扱わないことが、国税庁の文書で示されています。

(1)取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること

(2)その賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること

(3)賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます)内に行われたものであること

実務上の作業としては、(2)の賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであることを、確認できる文書の作成を漏らさずに行うことが、重要になると思われます。

なお、この取扱いは、次の場合も上記と同様に取り扱われます。

・取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合

・テナント以外の居住用物件や駐車場などの賃貸借契約において賃料の減免(債権の免除等)を行う場合

以上は賃貸側の税務上の取り扱いですが、賃借側(賃料の減免を受けた側)の税務上の取り扱いは下記のようになります。

賃料の減免を受けた賃借人(事業者)においては、減免相当額の受贈益が生じることになります。
ただし、事業年度(個人の場合は年分)を通じて、受贈益を含めた益金の額(収入金額)よりも損金の額(必要経費)が多い場合には、結果的に課税されません。