低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

令和2年度の税制改正により、個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円(当該長期譲渡所得の金額が100 万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)を控除することができることになりました。

この特例を受けるためには、次の要件を満たすことが必要となります。

(1)売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である(注1)。

(2)売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。

(3)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと(注2)。

(4)売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。

(5)売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。

(6)この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、前年又は前々年にこの特例を受けていないこと。

(7)売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。

(注1)低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。

国土交通省の課長通知(国土動整第8号)によると、低未利用土地とは、具体的には、空き地(一定の設備投資を行わずに利用がされている土地を含む)及び空き家・空き店舗等の存する土地とする。 ただし、コインパーキングについては、一定の設備投資を行い、業務の用に供しているものではあるが、譲渡後に建物等を建ててより高度な利用をする意向が確認された場合は、従前の土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っており低未利用土地に該当すると考えて差し支えないとされています。

(注2)特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

この特例を受けるためには、この特例を受ける旨記載した確定申告書に、次の書類等を添付して提出することが必要となります。

(1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

(2)売った土地等の所在地の市区町村長の、次の①から④までに掲げる事項を確認した旨並びに⑤及び⑥に掲げる事項を記載した書類(低未利用土地等確認書)

①売った土地等が都市計画区域内にあること

②売った土地等が、売った時において低未利用土地等に該当するものであること

③売った土地等が、売った後に利用されていること又は利用される見込みであること

④売った土地等の所有期間が5年を超えるものであること

⑤売った土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無

⑥上記⑤の分筆された土地等がある場合には、その土地等につき(2)の低未利用土地等確認書のその土地等を売った者への交付の有無

(3) 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であることを明らかにする書類(売買契約書の写し等)

上記(2)の低未利用土地等確認書を市区町村に交付申請する時には、申請書や売買契約書の写し、確認する土地等の登記事項証明書の他に、低未利用土地等であることが確認できる書類、譲渡後の利用についての確認書類も必要となります。詳細については、売った土地等の所在地の市区町村のホームページなどでご確認ください。

なお、低未利用土地等確認書の申請から交付まで、通常ある程度の時間が必要となりますので、税務署での手続き期限を考慮し、余裕を持って申請することが必要と思われます。