固定資産税・都市計画税の軽減措置

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、事業収入が一定額以上減少している中小企業者・小規模事業者に対して、2021年度の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられています。

具体的には、2021年2月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入の対前年同期比減少率が、50%以上減少した場合は全額、30%以上50%未満の減少の場合は2分の1だけ、2021年度の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税が減免されます。

事業収入とは、一般的な収益事業における売上高と同義であり、給付金や補助金収入、事業外収益などの一時的収入は含みません。

当該軽減措置の対象となる中小企業者・小規模事業者(以下中小企業者等とします)の範囲は下記のとおりです。

1・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

2・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合

ただし、大企業の子会社等は対象外となります。

上記1又は2に該当する場合は、医療法人、社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、宗教法人も当該軽減措置の対象になります。

当該軽減措置の適用を受けようとする中小企業者等は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書に、認定経営革新等支援機関等の確認を得た必要書類を添えて、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に軽減を申告します。
複数の市町村に固定資産税を納付している場合は、それぞれの市町村に軽減を申告する必要があります。

認定経営革新等支援機関等に確認を受ける事項は下記のとおりです。

1・中小企業者等(個人、法人)であること

・ 個人については、(ア)常時使用する従業員数が1,000人以下であること、(イ)性風俗関連特殊営業を行っていないことを申告書の誓約事項で確認を受けます。

・法人については、(ア)資本金等要件を満たすこと、(イ)大企業の子会社等でないこと、(ウ)性風俗関連特殊営業を行っていないことを申告書の誓約事項で確認を受けます。

2・事業収入の減少

会計帳簿等で、2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて一定額以上減少していることの確認を受けます。

3・特例対象家屋の居住用・事業用割合

青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合の確認を受けます。

なお、当事務所も谷義孝公認会計士事務所で、経営革新等支援機関の認定を受けています。