「経営」カテゴリーアーカイブ

早期経営改善計画の策定支援

平成29年5月29日より、経営改善支援センターにおいて、早期経営改善計画の利用申請の受付が開始されます。本事業は、資金繰り管理や採算管理などの基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することにより自社の経営を見直し、早期の経営改善を促進することを目的としています。早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びモニタリング費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限20万円)を負担するものです。

従来の経営改善計画は、金融機関から返済条件の緩和等の支援を受けることを目的としており、金融調整を伴う本格的な経営改善計画書の作成が必要となります。それに対して、早期経営改善計画は、金融支援を目的とはせず、早期の経営改善を行うための資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの基本的な計画を作成し、金融機関に計画書を提出するものです。

早期経営改善計画書を作成することにより、自社の経営課題の発見や分析が行われ、その対策を早い段階で実行することが可能となり、資金繰りについても適切に把握することが容易になります。また、自社の事業の将来像を金融機関に知らせることにより、支援が得られやすくなると思われます。

なお、谷公認会計士・税理士事務所は、経営革新等支援機関の認定を受けており、早期経営改善計画の策定支援にも取り組んでおります。

早期経営改善計画の利用申請や作成資料の詳細につきましては、こちら(中小企業庁のwebサイト)をご覧ください。

 

「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の取扱いの変更

「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小会計要領」とします)に係る信用保証制度の割引制度については、制度の普及・促進の観点から、平成25年4月に制度ができて以来、全国の信用保証協会の協力により、同要領を会計ルールとして採用する中小企業に対して、信用保証料率の割引が行われてきました。

それ以降、3年間の広報・普及期間を経て、国及び関係団体が普及促進してきた結果、多くの中小企業が「中小会計要領」を利用するに至りましたが、このほど1つの区切りとして平成29年3月をもって全国一律の制度を見直すこととなりました。 平成29年4月からは、各信用保証協会の独自の判断で割引制度を実施することとなりました。

なお、近畿圏の各信用保証協会の対応は下記のとおりとなっています(平成29年3月28日現在)。

大阪信用保証協会
当面の間、従前どおりの保証料割引を継続

京都信用保証協会
当面の間、従前どおりの保証料割引を継続

兵庫県信用保証協会
平成29年6月30日保証申込受付分まで、同内容の保証料割引制度を取扱い

滋賀県信用保証協会
平成29年6月30日保証申込受付分まで、同内容の保証料割引制度を取扱い

奈良県信用保証協会
平成29年3月31日保証申込受付分をもって終了

事業承継税制・金融支援の窓口の変更

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下 経営承継円滑化法とします)における事業承継税制・金融支援の認定や報告等はこれまで各地の経済産業局が窓口となっていましたが、平成29年4月1日から都道府県に変更になります。

経営承継円滑化法による支援措置の適用を受けている方、または今後適用を受けようとしている方は、同日以降は制度適用のために必要な書類の提出や手続の相談については、これまでの経済産業局ではなく、申請企業の主たる事務所が所在している都道府県の担当課が窓口となります(近畿地区の問い合わせ先については、下記をご参照ください)。

窓口が変更となる主な書類等は、次のとおりです。

・事業承継税制・金融支援の認定を受けるための申請書類

・事業承継税制の認定後に提出する報告書類

・贈与者に相続が発生した場合に相続税の猶予を受けるための切替確認の申請書類

・事業承継税制・金融支援の手続きに関する相談

なお、認定を受けた後の事業承継税制の申告・届出・申請に関する税務署への手続は、変更ありません。認定を受けた後の金融支援に関する金融機関への手続きも変更ありません。

参考 近畿地区の問い合わせ先(平成29年2月現在)

大阪府 商工労働部 中小企業支援室 経営支援課

京都府 商工労働観光部 ものづくり振興課

兵庫県 産業労働部 産業振興局 経営商業課

滋賀県 商工観光労働部 中小企業支援課

奈良県 産業振興総合センター 創業・経営支援部 経営支援課

和歌山県 商工観光労働部 商工労働政策局 商工振興課

経営強化法による支援(平成29年度税制改正)

「中小企業等経営強化法」に基づき、「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請して、認定された中小企業・小規模事業者等が、一定の要件を満たした生産性を高めるための機械装置を取得した場合、その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械装置にかかる固定資産税が1/2に軽減されます。平成29年度の税制改正により、固定資産税の軽減の特例措置を受けることできる資産に、機械装置のほかに一定の器具備品・建物附属設備等が追加されました。

少し詳しく記載させていただきますと、認定計画に基づき、平成30年度末までに取得する一定の器具備品・建物附属設備等については、対象となる地域・業種が限定されますが、固定資産税の軽減の特例措置を受けることできるようになります。

固定資産税の軽減の特例措置を受けることできる器具備品の例としては、冷蔵陳列棚、ルームエアコン、業務用冷蔵庫、介護浴槽、介護用アシストスーツ、理美容機器などがあげられます。建物附属設備の例としては、エレベーター、空調設備、高圧受電設備などがあげられます。

対象となる地域・業種ですが、最低賃金が全国平均(823円)未満の地域については、全ての業種が対象となります。しかし、最低賃金が全国平均以上の地域については、労働生産性が全国平均未満の業種のみが特例措置の対象となります。最低賃金が全国平均以上の地域は、東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都の7都府県です。

労働生産性が全国平均未満の業種は、平成24年経済センサスにおいては、一部の小売業(織物・衣服、飲食料品など)、宿泊業、飲食店、理美容、自動車整備業、医療業、社会保険・福祉・介護業などのサービス業となっています。ただし、医療業、社会保険・福祉・介護業ついては東京を除きます。

なお、機械装置については、要件を満たせば引き続き全国・全業種が固定資産税の軽減の特例措置の対象となります。機械装置の特例措置の適用要件の詳細については、こちらのページをご覧ください。

ローカルベンチマーク(非財務情報)

ローカルベンチマークとは、企業の経営状態の把握、いわゆる「健康診断」を行うツールのひとつです。経済産業省のwebサイトにおいて、「ローカルベンチマークツール」が公表されています。「財務情報」(6つの指標)と「非財務情報」(4つの視点)に関する各データを入力することにより、企業の経営状態を把握するのに役立つということは、9月19日の記事でお知らせさせていただきました。財務情報については、10月23日の記事で少し詳しく記載させていただきました。今回は、非財務情報(4つの視点)について、少し詳しく記載させていただきます。

企業の実態や経営上の課題を理解するためには、財務情報だけではなく、非財務情報の把握が重要となります。また、非財務情報の分析を行うことは、財務数値の裏付けにもなります。非財務情報に着目して企業の強みや弱み、付加価値を生み出す源泉を理解することは、財務数値から情報を得にくい小規模の企業については、特に重要だと思われます。「ローカルベンチマークツール」では、非財務情報について、次の4つの視点による分析を行っています。

①経営者への着目
中小企業等においては、経営者が与える影響が大きく、経営者の優劣が企業の優劣を左右する面が強いと思われます。そのため、「経営者」自身について知ることが重要となります。
具体的には、経営者の事業に対する思い、事業の方向性、ビジョン、経営理念、地域経済界における立場、経営手腕などを知ることが重要となります。
また、事業の持続性を推し量る観点から、経営者が高齢の場合は事業承継の方針(後継者の有無)を確認することも欠かせません。

②企業を取り巻く環境、関係者への着目
企業を取り巻く市場環境を把握するとともに、販売先や取引先企業からの評価という視点も欠かせません。具体的な指標としては、顧客リピート率、主力取引先企業の推移などが考えられます。
また、企業経営において必要不可欠である従業員に関する項目につきましては、各項目間の関連性に着目するとともに、業界・地域内の平均と比較することで、企業の実態が見えてきます。具体的な指標としては、従業員定着率、従業員勤続日数、従業員の平均給与、年齢構成などが考えられます。
さらに、取引金融機関の数と推移を見ることで、企業に対する金融機関のスタンスや企業とメインバンクとの関係などを推し量ることができると思われます。そのような観点から、金融機関との対話の頻度や内容(企業の経営課題・将来性等)も重要な視点と言えるでしょう。

③事業への着目
企業の事業が何で収益を上げているのか、それをどのような仕組みで実現しているのかという点を理解するとともに、事業の強みと課題がどこにあるのかを把握することが重要です。具体的には、会社及び事業の沿革、商品等が会社から顧客に渡る過程における受発注、引渡し、代金決済等の流れ、市場規模・シェア、競合他社の状況、技術力、販売力の強みと課題などを把握することが重要と思われます。

④内部管理体制への着目
中小企業においては、属人的な経営も多いことが想定されることから、どの程度内部管理体制が整っているかという視点も重要と思われます。また、会社全体の方向性が合っているかを見るため、経営目標が社内で共有されているかを確認することも大切です。
内部管理体制を把握する際、会議の質(議題内容、経営目標について議論されているか、経営者以外の重要人物の有無等)を見ることも有効と思われます。そして、事業の推進に必要な人材が配置されているか、育成するシステムが構築されているかという点も着目する必要があると言えます。さらに、コンプライアンス上の問題がないかを検討することも大切だと言えます。

「ローカルベンチマークツール」はこちらの経済産業省のWebサイトをご覧ください。

ローカルベンチマーク(財務情報)

ローカルベンチマークとは、企業の経営状態の把握、いわゆる「健康診断」を行うツールのひとつです。経済産業省のwebサイトにおいて、「ローカルベンチマークツール」が公表されています。「財務情報」(6つの指標)と「非財務情報」(4つの視点)に関する各データを入力することにより、企業の経営状態を把握するのに役立つということは、前回(9月19日)の記事でお知らせさせていただきました。今回は、財務情報について少し詳しく記載させていただきます。

決算書から得られる「財務情報」はいろいろとありますが、「地域企業 評価手法・評価指標検討会」で、企業の成長性や持続性等を把握し、経営者等と金融機関・経営支援機関等が対話を行うきっかけとなるベンチマークとして、特に有効な指標として絞り込んだものが下記の6つの指標です。これらの指標を貫く考え方は、企業の成長性や持続性を評価する上で、事業価値(事業から生み出されるキャッシュフロー)を把握するということがその根幹にあります。

具体的には、「フロー」に関する指標から①売上持続性、②収益性、③生産性、④健全性、⑤効率性、に関する5つの指標に、企業の現状の体力を評価する観点から、⑥安全性に関する「ストック」の指標を加えた合計6つの指標が、ローカルベンチマークの指標とされています。以下では、それぞれの指標の計算方法等について説明させていただきます。

①売上高増加率(売上持続性)
売上高増加率(%)は、(売上高/前年度売上高-1)×100%で計算します。
企業の成長ステージの判断に有用な指標です。

②営業利益率(収益性)
営業利益率(%)は、営業利益/売上高×100%で計算します。
事業性を評価するための、収益性分析の最も基本的な指標であり、本業の収益性を測る重要な指標です。

③労働生産性(生産性)
労働生産性は、営業利益/従業員数で計算します。
成長力、競争力等を評価する指標です。キャッシュフローを生み出す収益性の背景となる要因として考えることもできます。

④EBITDA有利子負債倍率(健全性)
EBITDA有利子負債倍率は、(借入金-現預金)/(営業利益+減価償却費)で計算します。
有利子負債がキャッシュフローの何倍かを示す指標であり、有利子負債の返済能力を図る指標の一つです。

⑤営業運転資本回転期間(効率性)
営業運転資本回転期間は、(売上債権+棚卸資産-買入債務)/月間売上高で計算します。
過去の値と比較することで、売上高の増減と比べた運転資本の増減を計測し、回収や支払等の取引条件の変化による必要運転資金の増減を把握するための指標です。

⑥自己資本比率(安全性)
自己資本比率(%)は、純資産/総資産×100%で計算します。
総資産のうち、返済義務のない自己資本が占める比率を示す指標であり、安全性分析の最も基本的な指標の一つです。自己資本の増加はキャッシュフローの改善につながります。

なお、「ローカルベンチマークツール」はこちらの経済産業省のwebサイトを、前回(9月19日)の記事はこちらをご覧ください。非財務情報についてはこちらをご覧ください。

ローカルベンチマーク

 ローカルベンチマークとは、企業の経営状態の把握、いわゆる「健康診断」を行うツールのひとつです。企業の経営者等や金融機関・支援機関等が、企業の状態を把握し、お互いに同じ目線で対話を行うための基本的な枠組みです。 ローカルベンチマークは、事業性評価の「入口」として活用することが有効と思われます。

経済産業省のwebサイトにおいて「ローカルベンチマークツール」が公表されており、これを活用して、「財務情報」(6つの指標)と「非財務情報」(4つの視点)に関する各データを入力することにより、企業の経営状態を把握することでその変化に気付き、早期に対応することに役立つと思われます。

財務情報の6つの指標は、①売上高増加率(売上持続性)、②営業利益率(収益性)、③労働生産性(生産性)、④EBITDA有利子負債倍率(健全性)、⑤営業運転資本回転期間(効率性)、⑥自己資本比率(安全性)です。

非財務情報の4つの視点は、①経営者への着目、②関係者への着目、③事業への着目、④内部管理体制への着目です。

中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定申請書に、自社の経営状況を記載する箇所があります。この自社の経営状況の分析の記載については、ローカルベンチマークを活用することが有用と思われます。

財務情報のより詳しい説明はこちらをご覧ください。

非財務情報のより詳しい説明はこちらをご覧ください。

経営強化法による支援(固定資産税の軽減措置)

「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業・小規模事業者等は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請して、認定されることにより機械及び装置の固定資産税の軽減や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。

特例措置のうち、固定資産税の軽減措置について少し詳しく記載させていただきます。
資本金1億円以下の中小企業者で経営力向上計画が認定された事業者は、法律の施行日から平成31年3月31日までに生産性を高めるための機械装置を取得した場合、その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械装置にかかる固定資産税が1/2に軽減されます。

その要件は以下のとおりです。
①販売開始から10年以内のもの
②旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が 年平均1%以上向上するもの
③160万円以上の機械及び装置であること

なお、生産性向上設備投資促進税制のA類型とは異なり、最新モデル要件はありません。そのため、導入しようとしているモデルの1世代前モデルから「生産性年平均」が1%以上向上している場合は、すべて固定資産税の軽減措置の対象となります。

機械装置を取得(購入)するもの以外に、自ら製作して固定資産に計上する設備も対象となります。また、同様にオーダーメイド品についても対象となります。取得にあたり国・地方公共団体から補助金を受けた場合でも対象となります。

購入ではなくリースの場合も、税制措置の対象となるか気になるところですが、ファイナンスリース取引(所有権移転リース取引及び所有権移転外リース取引)による取得については対象になります。しかし、オペレーティングリース取引による取得については本税制の対象外となります。

上記のようなものは対象となる一方、中古品の取得は対象となりません。また資本的支出(既に有する資産の修理・改良等のために行った支出)についても対象となりません。

「中小企業等経営強化法」の施行

平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。「中小企業等経営強化法」は、中小企業・小規模事業者等を対象として、1.事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定や、2. 中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援(固定資産税の軽減や金融支援等)の特例措置を規定しています。

1.事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定
事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組について示した「事業分野別指針」を策定します。経営力向上のための取組の内容は、顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成などです。製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業、船舶、障害福祉、自動車整備の「事業分野別指針」が公表されています。

2.中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援
(1)経営力向上計画の認定及び支援措置
中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、自社の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成し、各大臣に申請します。「経営力向上計画」の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を受けることができます。

固定資産税の軽減措置は、資本金1億円以下の中小企業者が、①「経営力向上計画」の認定を受け、②160万円以上の機械及び装置であって、③過去のモデルと比較して年間1%以上生産性が向上しているものを購入すれば、3年間、固定資産税が1/2に軽減されるというものです。 平成28年度は既存の設備投資減税(生産性向上設備投資減税)の支援措置と併用して支援を受けられますので、当年度中に活用すれば特に効果が大きいと思います。また、固定資産税での設備投資減税のため、赤字企業にも減税効果が期待できます。

金融措置では、計画に基づく新しい事業活動を行う場合、政策金融機関の低利融資を受けられることや、民間金融機関の融資に対する信用保証の増枠と保証料率の引き下げ等により、円滑な資金調達のための支援が行われます。

(2)認定経営革新等支援機関による支援
中小企業・小規模事業者等においては、自社だけでは「経営力向上計画」を策定することが難しい場合もあることから、認定経営革新等支援機関による計画策定の支援を受けられます。なお、当事務所も経営革新等支援機関として認定を受けており、計画策定の支援も行っています。

軽減税率対策補助金について2

平成28年6月1日、安倍内閣総理大臣は、消費税率の10%への引上げ及び軽減税率制度の導入時期を平成31年10月とする旨を表明しました。軽減税率制度の導入時期の延期に伴い軽減税率対策補助金の扱いがどうなるか気になるところです。軽減税率対策補助金とは、消費税軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行う場合に、その経費の一部を補助する制度です。

中小企業庁のwebサイトによると、中小企業・小規模事業者が、軽減税率導入への対応を円滑に進めていくため、本補助金の受付は継続するとのことです。延長後の受付期限については、追って軽減税率対策補助金事務局のwebサイトで案内されるようです。

現時点での事業者の申請段階の扱いは下記のとおりです。

・これから申請を考えている事業者
現行の申請手続きから変更はなし。

・すでに補助金の交付申請をされた事業者
提出された申請書類を、現行の審査を行った上で交付決定する。

詳細につきましては、中小企業庁のwebサイトをご覧ください。