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法定相続情報証明制度

平成29年5月29日より,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる法定相続情報証明制度が始まっています。法定相続情報証明制度は、相続人が登記所(法務局)に対し、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等と相続関係を一覧で表した法定相続情報一覧図を添付し申し出、その内容を確認した登記官が認証文を付与した当該一覧図(写し)を無料で交付するものです。

不動産の登記名義⼈(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記(相続登記)が必要となります。しかし、近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていると指摘がなされています。 そこで、法務省において、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設することとなりました。

本制度が実施されることで、相続登記の促進のほかにも、交付された認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ,被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人等の負担が軽減されるメリットがあると見込まれています。なお、本制度は、被相続人名義の不動産がない場合(例えば、遺産が銀行預金のみの場合)でも利用することが可能です。

相続税の申告書には「戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの」を添付することが必要とされています。これに代えて認証文付きの法定相続情報一覧図の写し(以下、当該一覧図の写しとします)が利用できるかは、今のところ明らかではありません。

当該一覧図の写しには“同順位の相続人”が記載されますので、基本的には“全ての相続人”が記載されるとことになると思われます。ですので、戸籍の謄本に代わりに当該一覧図の写しを相続税の申告書に添付することが認められることも考えられます。相続手続だけでなく、相続税の申告手続においても、この制度が活用できるようになることが期待されます。(注1)

本制度の詳細や具体的な手続きについては、こちら(法務省のwebサイト)をご覧ください。

(注1)相続税の申告書には、①の書類を添付しなければならないこととされていましたが、平成30年度の税制改正により、平成30年4月1日以後は、①の書類に代えて、②又は③のいずれかの書類を添付することができるようになりました(引き続き、①の書類も添付することができます)。

①「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの

② 図形式の「法定相続情報一覧図の写し」(子の続柄が、実子又は養子のいずれで あるかが分かるように記載されたものに限ります。)(注2)

③ ①又は②をコピー機で複写したもの

(注2) 被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本(コピー機で複写したもの も含みます)の添付も必要です。

平成30年度の税制改正による当該変更の詳細については、こちら(国税庁のwebサイト)をご覧ください。

 

早期経営改善計画の策定支援

平成29年5月29日より、経営改善支援センターにおいて、早期経営改善計画の利用申請の受付が開始されます。本事業は、資金繰り管理や採算管理などの基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することにより自社の経営を見直し、早期の経営改善を促進することを目的としています。早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びモニタリング費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限20万円)を負担するものです。

従来の経営改善計画は、金融機関から返済条件の緩和等の支援を受けることを目的としており、金融調整を伴う本格的な経営改善計画書の作成が必要となります。それに対して、早期経営改善計画は、金融支援を目的とはせず、早期の経営改善を行うための資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの基本的な計画を作成し、金融機関に計画書を提出するものです。

早期経営改善計画書を作成することにより、自社の経営課題の発見や分析が行われ、その対策を早い段階で実行することが可能となり、資金繰りについても適切に把握することが容易になります。また、自社の事業の将来像を金融機関に知らせることにより、支援が得られやすくなると思われます。

なお、谷公認会計士・税理士事務所は、経営革新等支援機関の認定を受けており、早期経営改善計画の策定支援にも取り組んでおります。

早期経営改善計画の利用申請や作成資料の詳細につきましては、こちら(中小企業庁のwebサイト)をご覧ください。

 

事業承継税制 平成29年度の主な改正事項

平成29年度の税制改正による非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例(事業承継税制)の主な改正事項は次のとおりです。
1・贈与税の納税猶予及び免除の特例における相続時精算課税制度の適用
2・非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けるときの会社の要件の改正
3・雇用確保要件の計算方法の見直し
4・相続税の納税猶予及び免除の特例等の適用を受ける場合の災害等に関する税制上の措置
なお、1,2及び4の改正は、原則として平成29年1月1日以後に、3の改正は平成29年4月1日以後に適用されます。

1・贈与税の納税猶予及び免除の特例における相続時精算課税制度の適用

非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合であっても、その贈与税額の計算に当たって、暦年課税以外に相続時精算課税の適用が可能となりました。これにより、万が一、要件を満たさなくなり猶予が取り消された場合の税負担のリスクが軽減されることが期待されます。

2・非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けるときの会社の要件の改正

①相続開始の時に会社及び特定特別関係会社が、中小企業者であることとする要件が廃止されました。

②先代経営者(贈与者)からの株式等の贈与に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から、同日以後5年を経過する日の翌日以後に先代経営者(贈与者)が死亡した場合には、その相続開始の時に会社及び特定特別関係会社が非上場会社であることとする要件が不要となりました。

(注)特別関係会社とは、この特例の適用に係る会社やその会社の代表権を有する者などが、総議決権数の50%を超える議決権を保有する会社をいいます。

3・雇用確保要件の計算方法の見直し

経営承継期間内において、一定の基準日における雇用の平均として確保する必要がある「相続・贈与時の雇用の8割」を計算するに当たり、その計算した数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数(相続または贈与時の従業員の数が1人の時は1人)とすることとされました。

例えば従業員4人の会社であれば、4人×80%=3.2人となり、改正前は端数切り上げだったので、5年間平均で4人以上の従業員を雇用している必要がありましたが、改正後は端数切り下げになったので5年間平均で3人以上の従業員を雇用していれば雇用要件を満たすこととなります。

(注)経営承継期間とは、原則として、申告期限の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間をいいます。

4・相続税の納税猶予及び免除の特例等の適用を受ける場合の災害等に関する税制上の措置

災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に、相続により取得等をした株式等に係る会社が下記の「(1)会社の事由」の①から③までのいずれかに該当する場合で、「相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるときには、特例の適用要件のうち、「(2)免除される適用要件」のイ及びロが不要となりました。

また、「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるときには、特例の適用要件のうち、「(2)免除される適用要件」のイが不要となりました。

(1)会社の事由

①災害により滅失した会社の事業の用に供する資産が、総資産の30%以上である場合

②災害により滅失し、またはその全部もしくは一部が損壊した会社の事業所で雇用されていた従業員数が、災害が発生した日の前日における従業員総数の20%以上である場合

③会社が、中小企業信用保険法第2条第5項第3号または第4号のいずれかに該当することについて証明がされた場合において、その事由が発生した日以後の6カ月間の売上高が前年同期間の売上高の70%以下である場合

(2)免除される適用要件

イ 会社の要件のうち
会社が、相続開始の時において、一定の資産管理会社に該当していないこと

ロ 後継者である相続人等の要件のうち
後継者(相続人等)が、相続開始の直前において、会社の役員であること(被相続人が60歳未満で死亡した場合を除く)

「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例」について、その他の詳細については こちら(国税庁のwebサイト)をご覧ください。

公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例の「承認特例」の対象の拡充

公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税の特例における承認特例(※1)について、その対象となる財産の見直しがされた上で、その対象となる公益法人等の範囲が拡充されました。平成29年4月以降、「承認特例対象法人」(※2)に対して、その法人の役員など一定の人以外の人が、土地、建物などの財産を寄附した場合で、その他一定の要件を満たすときは、承認特例の対象とされることになりました。

(※1)ここでの承認特例とは、公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の適用に係る申請書の提出があった日から1月以内に国税庁長官の承認をしないことの決定がなかった場合にその承認があったものとみなす特例です。

(※2)「承認特例対象法人」とは、「公益社団法人」、「公益財団法人」、「大学、高等専門学校、幼稚園、小学校、中学校、高等学校など一定の学校を設置する学校法人」、「社会福祉法人」をいいます。

個人が、土地や建物などの財産を法人に寄附した場合には、これらの財産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されます(所得税法第59条第1項第1号)。

ただし、これらの財産を公益法人等に寄附した場合において、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられています(租税特別措置法第40条第1項)。

しかし、当該制度については、審査標準期間が明確でなく、承認まで2年以上かかる場合もあるなど活用しにくい面がありました。私立学校については、平成15年4月から承認の特例が適用されていましたが、平成29年4月よりその対象となる公益法人等の範囲が拡充され、一定の要件を満たす場合は承認までの期間が大幅に短縮されることとなりました。

承認特例の要件は4つあります。具体的には下記のとおりです。

1・寄附をした人が寄附を受けた法人の役員等及び社員並びにこれらの親族等に該当しないこと

2・寄附財産が株式等、新株予約権付社債等、匿名組合契約の出資持分に該当しないこと

3・寄附財産について、寄附を受けた法人の区分に応じて、必要な事項が定款で定められていること又は基本金に組み入れる方法により管理されていること

4・寄附を受けた法人の理事会において、寄附の申し出を受け入れること及び寄附財産について不可欠特定財産とすること又は基本金に組み入れることが決定されていること

平成29年度の税制改正により、上記の「2・寄附財産が株式等、新株予約権付社債等、匿名組合契約の出資持分に該当しないこと」が追加されました。

承認特例の適用を受けるための申請手続きは下記のとおりです。

1・申請書を提出する人
原則として、寄附をした人です。遺贈の場合は、遺贈をした人の相続人及び包括受遺者です。

2・申請書の提出先
寄附をした人の所得税の納税地を所轄する税務署に提出します。

3・申請書の提出期限
原則として、寄附の日から4か月以内です。ただし、その期間を経過する日前に寄附をした日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、その提出期限までとなります。

詳細につきましては、こちら(国税庁のwebサイト)をご覧ください。

社会福祉法の改正と消費税の申告期限

社会福祉法の改正により、平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内に、各会計年度に係る計算書類等(貸借対照表、収支計算書、事業報告、附属明細書、財産目録)を作成しなければならないことになりました。平成29年4月1日以前は、毎会計年度終了後2月以内に計算書類等を作成しなければいけませんでした。計算書類等の作成期限が1月延びたのですが、消費税の申告期限はどうなったのかと疑問に思われた方もいらっしゃるかと思います。

これについては、平成29年3月29日に厚生労働省社会・援護局福祉基盤課より「社会福祉法人制度改革に伴う消費税の申告に関するQ&Aについて」が出されており、社会福祉法の改正後においても、消費税の申告については、会計年度終了の日の翌日から2月以内に申告書を税務署長に提出しなければならないことが明らかにされています。

なお、計算書類等の作成は、会計年度終了後3月以内となっているため、消費税の申告期限までに、定時評議委員会の計算書類等の承認が行われていない場合もあるかと思います。

消費税の申告に当たっては、必ずしも計算書類等について定時評議委員会の承認を受けておく必要はなく、当該申告後に計算書類等に間違いが見つかり、納税額に変動が生じた場合は、修正申告または更正の請求の手続きを行うこととなります。

法人設立届出書などの手続きの簡素化

平成29年度税制改正により、企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、法人設立届出書、収益事業開始届出書などへの登記事項証明書の添付が不要となりました。また、納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、異動届出書、消費税異動届出書などの提出先のワンストップ化が図られています。

1.登記事項証明書の添付省略について
企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、①法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」②税務署からの求めにより添付していた「登記事項証明書」について、平成29年4月1日以後、以下の対象届出書等への添付が不要となりました。

・法人設立届出書
・外国普通法人となった旨の届出書
・収益事業開始届出書
・普通法人又は協同組合等となった旨の届出書
・法人課税信託の受託者となった旨の届出書
・表示事項省略(異なる表示の)承認申請書
・酒類業組合(連合会、中央会)成立届出書
・酒類業組合(連合会、中央会)解散届出書
・酒類業組合(連合会、中央会)役員等異動書
・酒類販売管理研修の実施団体の指定申請書
・営業等開始・休止・廃止申告書
・石油石炭税委託採取開始申告(終了届出)書
・営業等承継申告書

2.異動届出書等の提出先のワンストップ化について
納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等については、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。

平成29年4月1日以後の提出先が、変更前の納税地の所轄税務署長の届出書等
・所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

平成29年4月1日以後の提出先が、異動前の納税地の所轄税務署長の届出書等
・所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
・異動届出書
・消費税異動届出書
・一般送配電事業の開廃等の届出

平成29年4月1日以後の提出先が、移転前の納税地の所轄税務署長の届出書等
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

平成29年4月1日以後の提出先が、納税地の所轄税務署長の届出書等
・個人事業の開業・廃業等届出書(注)

(注)その移転前の事務所等の所在地とその移転前の納税地とが同一であり、かつ、その移転後の事務所等の所在地とその移転後の納税地とが同一である場合は、提出先がその移転前の納税地の所轄税務署長となります。

「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の取扱いの変更

「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小会計要領」とします)に係る信用保証制度の割引制度については、制度の普及・促進の観点から、平成25年4月に制度ができて以来、全国の信用保証協会の協力により、同要領を会計ルールとして採用する中小企業に対して、信用保証料率の割引が行われてきました。

それ以降、3年間の広報・普及期間を経て、国及び関係団体が普及促進してきた結果、多くの中小企業が「中小会計要領」を利用するに至りましたが、このほど1つの区切りとして平成29年3月をもって全国一律の制度を見直すこととなりました。 平成29年4月からは、各信用保証協会の独自の判断で割引制度を実施することとなりました。

なお、近畿圏の各信用保証協会の対応は下記のとおりとなっています(平成29年3月28日現在)。

大阪信用保証協会
当面の間、従前どおりの保証料割引を継続

京都信用保証協会
当面の間、従前どおりの保証料割引を継続

兵庫県信用保証協会
平成29年6月30日保証申込受付分まで、同内容の保証料割引制度を取扱い

滋賀県信用保証協会
平成29年6月30日保証申込受付分まで、同内容の保証料割引制度を取扱い

奈良県信用保証協会
平成29年3月31日保証申込受付分をもって終了

改正「中小企業の会計に関する指針」が公表されました

平成29年3月17日に改正「中小企業の会計に関する指針」が公表されました。今回の改正では、従来の中小企業の会計に関する指針第89項にあった「今後の検討事項」(資産除去債務)への対応として、固定資産の項目に新たに敷金に関する会計処理が明記されました(第39項)。また、税効果会計については、平成27年12月28日に企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されたことに伴い、関連項目の見直しが行われています。

「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」が中小企業にアンケートを行った結果、賃貸借契約に基づく原状回復義務以外の資産除去債務(PCB廃棄物の処分義務、定期借地権契約終了時の建物等の除去義務、アスベストの除去義務、土壌汚染の浄化義務等)による影響を受ける企業の範囲が限定的であることが明らかになりました。

このため、「資産除去債務に関する会計基準」の全面的な適用は馴染まないと判断され、今回の改正では、資産除去債務を「各論」の見出し項目として取り扱わないことになりました。また、賃貸借契約に基づく原状回復義務については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」第9項に規定される敷金の簡便法を参考に、中小企業の実態に合った取扱いを固定資産の項目に新たに設ける修正(第39項)を行いました。

今回の改正で明記された敷金に関する会計処理(第39項)は、下記のとおりです。

敷金は、取得原価で計上する。このうち、建物等の賃貸借契約において返還されないことが明示されている部分の金額については、税法固有の繰延資産に該当し、賃貸借期間にわたって償却する。

また、返還されないことが明示されていない部分の金額については、原状回復義務の履行に伴い回収が見込まれない金額を合理的に見積もることができる場合は、当該金額を減額し、費用に計上する。

事業承継税制・金融支援の窓口の変更

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下 経営承継円滑化法とします)における事業承継税制・金融支援の認定や報告等はこれまで各地の経済産業局が窓口となっていましたが、平成29年4月1日から都道府県に変更になります。

経営承継円滑化法による支援措置の適用を受けている方、または今後適用を受けようとしている方は、同日以降は制度適用のために必要な書類の提出や手続の相談については、これまでの経済産業局ではなく、申請企業の主たる事務所が所在している都道府県の担当課が窓口となります(近畿地区の問い合わせ先については、下記をご参照ください)。

窓口が変更となる主な書類等は、次のとおりです。

・事業承継税制・金融支援の認定を受けるための申請書類

・事業承継税制の認定後に提出する報告書類

・贈与者に相続が発生した場合に相続税の猶予を受けるための切替確認の申請書類

・事業承継税制・金融支援の手続きに関する相談

なお、認定を受けた後の事業承継税制の申告・届出・申請に関する税務署への手続は、変更ありません。認定を受けた後の金融支援に関する金融機関への手続きも変更ありません。

参考 近畿地区の問い合わせ先(平成29年2月現在)

大阪府 商工労働部 中小企業支援室 経営支援課

京都府 商工労働観光部 ものづくり振興課

兵庫県 産業労働部 産業振興局 経営商業課

滋賀県 商工観光労働部 中小企業支援課

奈良県 産業振興総合センター 創業・経営支援部 経営支援課

和歌山県 商工観光労働部 商工労働政策局 商工振興課

経営強化法による支援(平成29年度税制改正)

「中小企業等経営強化法」に基づき、「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請して、認定された中小企業・小規模事業者等が、一定の要件を満たした生産性を高めるための機械装置を取得した場合、その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械装置にかかる固定資産税が1/2に軽減されます。平成29年度の税制改正により、固定資産税の軽減の特例措置を受けることできる資産に、機械装置のほかに一定の器具備品・建物附属設備等が追加されました。

少し詳しく記載させていただきますと、認定計画に基づき、平成30年度末までに取得する一定の器具備品・建物附属設備等については、対象となる地域・業種が限定されますが、固定資産税の軽減の特例措置を受けることできるようになります。

固定資産税の軽減の特例措置を受けることできる器具備品の例としては、冷蔵陳列棚、ルームエアコン、業務用冷蔵庫、介護浴槽、介護用アシストスーツ、理美容機器などがあげられます。建物附属設備の例としては、エレベーター、空調設備、高圧受電設備などがあげられます。

対象となる地域・業種ですが、最低賃金が全国平均(823円)未満の地域については、全ての業種が対象となります。しかし、最低賃金が全国平均以上の地域については、労働生産性が全国平均未満の業種のみが特例措置の対象となります。最低賃金が全国平均以上の地域は、東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都の7都府県です。

労働生産性が全国平均未満の業種は、平成24年経済センサスにおいては、一部の小売業(織物・衣服、飲食料品など)、宿泊業、飲食店、理美容、自動車整備業、医療業、社会保険・福祉・介護業などのサービス業となっています。ただし、医療業、社会保険・福祉・介護業ついては東京を除きます。

なお、機械装置については、要件を満たせば引き続き全国・全業種が固定資産税の軽減の特例措置の対象となります。機械装置の特例措置の適用要件の詳細については、こちらのページをご覧ください。