軽減税率対策補助金について

軽減税率対策補助金とは、消費税軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方々が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行う場合に、その経費の一部を補助する制度です。

「所得税法等の一部を改正する法律」の成立日(平成28年3月29日)から平成29年3月31日までに導入または改修等が完了したものが支援対象となります。平成28年3月29日以降に複数税率対応レジを購入された方は、補助金の申請をするために購入したレジの領収書等の証拠書類を保存しておくことをおすすめします。

軽減税率対策補助金には、次の2つの申請類型があります。

A型 複数税率対応レジの 導入等支援
複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりするときに使える補助金です。

B型  受発注システムの 改修等支援
電子的な受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修・入替を行う場合に使える補助金です。

A型は、レジの種類や複数税率への対応方法(導入/改修)により合計4種類の申請方式に分かれます。いずれも、補助額はレジ1台あたり20万円が上限です。基本的には、補助率は2/3ですが、機器により補助率が異なるケースがあります。また、複数台数申請等については、1事業者あたり200万円が上限となります。

B型は、指定事業者に改修等を依頼するか、事業者自身で行うかで2種類の申請方式に分かれます。補助上限額は、発注システム側・受注システム側の改修・入替ごとに異なります。小売事業者等の発注システムの場合の補助上限額は1,000万円、卸売事業者等の受注システムの場合の補助上限額は150万円で、両方の改修・入替が必要な場合の上限は1,000万円となります。補助率は、改修・入替に係る費用の2/3です。補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品・サービスについては、初期購入費用の1/2を補助対象経費とし、これに補助率を乗じるものとします。

補助金の申請は、基本的には申請書(数枚)と証拠書類(領収書や請求書などの内訳の分かる支払いの証拠書類、製品の証明書など)で行うことができます。なお、A型、B型ともリースによる導入も補助対象となります。詳細につきましては、軽減税率対策補助金事務局のwebサイトをご参照ください。

平成28年6月1日、安倍内閣総理大臣は、消費税率の10%への引上げ及び軽減税率制度の導入時期を平成31年10月とする旨を表明しました。軽減税率制度の導入時期の延期に伴い軽減税率対策補助金の扱いはこちらをご覧ください。

所得税の確定申告の内容が間違っていた場合の手続

3月15日で所得税の確定申告の期限も終わりましたが、確定申告をした後で、計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気付くこともあると思います。この時の手続きは、税額を多く申告していた時と、税額を少なく申告していた時では異なります。税額を多く申告していた時は、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求める手続きを行います。税額を少なく申告していた時は、「修正申告」をして正しい税額に修正します。具体的には次のような手続きを行います。

(1) 税額を多く申告していた時
納付すべき税額が過大である時、還付される金額が過少である時、純損失等の金額が過少である時などは、更正の請求をすることができます。 更正の請求をする場合は「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出します。更正の請求書を提出すると、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められた時は、減額更正が行われ、納め過ぎの税金が還付されます。
なお、更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。

(2) 税額を少なく申告していた時
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いた時は、修正申告をして正しい税額に修正します。 修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」(以下「修正申告書」といいます)の用紙に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出します。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告した方が良いでしょう。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(場合によって15%)の過少申告加算税又は35%(場合によって40%)の重加算税がかかります。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。この納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納付してください。