定期同額給与の改正(平成29年度税制改正)

平成29年度の税制改正により、役員給与等について、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の見直しが行われています。これらの見直しのうち、中小企業の実務に関係することが多いと思われる定期同額給与の見直しについて、説明させていただきます。

定期同額給与とは、その支給時期が1月以下の一定期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずる一定の給与です。

平成29年度の税制改正前は、1月以下の一定期間ごとに同額で支給される給与のみが損金算入の対象とされていましたが、改正後は税及び社会保険料の源泉徴収等後の金額(手取り額)が同額である定期給与が損金算入の対象に追加されました。

また、確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けた法人について、定期同額給与の改定期限の見直しが行われ、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日からその指定の月数に2を加えた月数を経過する日までに改正されています。

上記の改正については、平成29年4月1日以後に支給に係る決議(その決議が行われない場合には、その支給)をする役員給与について適用されます。