事業承継税制(平成30年度税制改正)

平成30年度の税制改正において、事業承継税制について、これまでの措置(以下「一般措置」とします)に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、相続税の納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置(以下「特例措置」とします)が創設されました(2018年1月1日から2027年12月31日までの相続または贈与について適用)。

事業承継税制とは、後継者である受贈者・相続人等が、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(円滑化法)の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与または相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

特例措置を受けるためには、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載の上、2023年3月31日までに都道府県知事に提出し、その確認を受けることが必要です。

一般措置と特例措置を比較すると下記のような違いがあります。

(対象株式数及び納税猶予割合)
一般措置では、納税猶予の対象になるのは、発行済議決権株式総数の2/3までであり、贈与税の納税猶予割合は100%ですが、相続税の納税猶予割合は80%です。そのため、相続税については、実際に猶予される納税額は全体の約53%(2/3×80%)にとどまることになります。

特例措置では、納税猶予の対象株式数の上限を撤廃し、議決権株式の全てが猶予対象となり、相続税についても納税猶予割合は100%に拡大されています。そのため、事業承継に係る金銭的な負担はゼロとなります。

(承継パターン)
一般措置では、一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合のみが対象となります。

特例措置では、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になります。

(雇用確保要件)
一般措置では、事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持することが求められています。仮に雇用8割を維持出来なかった場合には、猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要があります。

特例措置では、5年間の雇用平均が8割を維持出来なかった場合でも猶予は継続可能となっています。ただし、5年間の雇用平均8割を満たせなかった場合には、その理由の報告が必要となります。また、経営悪化が原因である場合等には、認定支援機関による指導助言が必要となります。

(経営環境変化に応じた減免制度)
一般措置では、後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税を納税するため、税負担が過大になる可能性があります。

特例措置では、売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免することにより、経営環境の変化による将来の不安を軽減しています。

(相続時精算課税の適用範囲)
一般措置では、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫への贈与が、相続時精算課税制度の対象となっています。

特例措置では、60歳以上の贈与者から、20歳以上の後継者への贈与を相続時精算課税制度の対象とされていますので、贈与者の子や孫でない場合でも適用可能となっています。