事業承継税制 平成29年度の主な改正事項

平成29年度の税制改正による非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例(事業承継税制)の主な改正事項は次のとおりです。
1・贈与税の納税猶予及び免除の特例における相続時精算課税制度の適用
2・非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けるときの会社の要件の改正
3・雇用確保要件の計算方法の見直し
4・相続税の納税猶予及び免除の特例等の適用を受ける場合の災害等に関する税制上の措置
なお、1,2及び4の改正は、原則として平成29年1月1日以後に、3の改正は平成29年4月1日以後に適用されます。

1・贈与税の納税猶予及び免除の特例における相続時精算課税制度の適用

非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合であっても、その贈与税額の計算に当たって、暦年課税以外に相続時精算課税の適用が可能となりました。これにより、万が一、要件を満たさなくなり猶予が取り消された場合の税負担のリスクが軽減されることが期待されます。

2・非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けるときの会社の要件の改正

①相続開始の時に会社及び特定特別関係会社が、中小企業者であることとする要件が廃止されました。

②先代経営者(贈与者)からの株式等の贈与に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から、同日以後5年を経過する日の翌日以後に先代経営者(贈与者)が死亡した場合には、その相続開始の時に会社及び特定特別関係会社が非上場会社であることとする要件が不要となりました。

(注)特別関係会社とは、この特例の適用に係る会社やその会社の代表権を有する者などが、総議決権数の50%を超える議決権を保有する会社をいいます。

3・雇用確保要件の計算方法の見直し

経営承継期間内において、一定の基準日における雇用の平均として確保する必要がある「相続・贈与時の雇用の8割」を計算するに当たり、その計算した数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数(相続または贈与時の従業員の数が1人の時は1人)とすることとされました。

例えば従業員4人の会社であれば、4人×80%=3.2人となり、改正前は端数切り上げだったので、5年間平均で4人以上の従業員を雇用している必要がありましたが、改正後は端数切り下げになったので5年間平均で3人以上の従業員を雇用していれば雇用要件を満たすこととなります。

(注)経営承継期間とは、原則として、申告期限の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間をいいます。

4・相続税の納税猶予及び免除の特例等の適用を受ける場合の災害等に関する税制上の措置

災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に、相続により取得等をした株式等に係る会社が下記の「(1)会社の事由」の①から③までのいずれかに該当する場合で、「相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるときには、特例の適用要件のうち、「(2)免除される適用要件」のイ及びロが不要となりました。

また、「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるときには、特例の適用要件のうち、「(2)免除される適用要件」のイが不要となりました。

(1)会社の事由

①災害により滅失した会社の事業の用に供する資産が、総資産の30%以上である場合

②災害により滅失し、またはその全部もしくは一部が損壊した会社の事業所で雇用されていた従業員数が、災害が発生した日の前日における従業員総数の20%以上である場合

③会社が、中小企業信用保険法第2条第5項第3号または第4号のいずれかに該当することについて証明がされた場合において、その事由が発生した日以後の6カ月間の売上高が前年同期間の売上高の70%以下である場合

(2)免除される適用要件

イ 会社の要件のうち
会社が、相続開始の時において、一定の資産管理会社に該当していないこと

ロ 後継者である相続人等の要件のうち
後継者(相続人等)が、相続開始の直前において、会社の役員であること(被相続人が60歳未満で死亡した場合を除く)

「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例」について、その他の詳細については こちら(国税庁のwebサイト)をご覧ください。