居住用財産を譲渡したときの税金

土地建物等を譲渡したときの譲渡所得に対する税金は、給与所得や事業所得などの所得とは別に、計算することになっています(申告分離課税)。譲渡所得の金額は、土地建物等を譲渡した譲渡価額から、必要経費として取得費及び譲渡費用を差し引いた譲渡益より、特別控除などを控除して計算します。自分が住んでいる家屋やその敷地などの居住用財産の譲渡である場合は、一定の要件を満たせば、①3,000万円の特別控除、②買換え特例、③買換えの損失の繰越控除、④譲渡損失の繰越控除、⑤軽減税率などの特例の適用を受けることができ、譲渡所得にかかる税金を軽減することが可能となります。

居住用財産を譲渡した場合の各種の特例を適用するときの「居住用財産の譲渡」とは、下記のいずれかに該当するものをいいます。

・現在、自分が居住している家屋を譲渡するか、その家屋とともにその敷地や借地権を譲渡した場合。

・以前に居住していた家屋を譲渡するか、その家屋とともに敷地である土地等を譲渡した場合で、かつ住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合。

・現在、居住している家屋または以前に居住していた家屋を取り壊し、その敷地であった土地等を譲渡した場合で、かつ次の2つの要件を全て満たす場合。

(1)その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。

(2)家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

また、土地建物等の譲渡の相手方が、親子や夫婦など特別の関係がある人に対して譲渡した場合は、特例の適用対象になりません。特別の関係には、生計を一にする親族、家屋を譲渡した後に当該家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

①3,000万円の特別控除、②買換え特例、③買換えの損失の繰越控除、④譲渡損失の繰越控除、⑤軽減税率などの特例の適用要件などは、次回以降に説明していく予定です。