平成29年度税制改正により、企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、法人設立届出書、収益事業開始届出書などへの登記事項証明書の添付が不要となりました。また、納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、異動届出書、消費税異動届出書などの提出先のワンストップ化が図られています。
1.登記事項証明書の添付省略について
企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、①法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」②税務署からの求めにより添付していた「登記事項証明書」について、平成29年4月1日以後、以下の対象届出書等への添付が不要となりました。
・法人設立届出書
・外国普通法人となった旨の届出書
・収益事業開始届出書
・普通法人又は協同組合等となった旨の届出書
・法人課税信託の受託者となった旨の届出書
・表示事項省略(異なる表示の)承認申請書
・酒類業組合(連合会、中央会)成立届出書
・酒類業組合(連合会、中央会)解散届出書
・酒類業組合(連合会、中央会)役員等異動書
・酒類販売管理研修の実施団体の指定申請書
・営業等開始・休止・廃止申告書
・石油石炭税委託採取開始申告(終了届出)書
・営業等承継申告書
2.異動届出書等の提出先のワンストップ化について
納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等については、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。
平成29年4月1日以後の提出先が、変更前の納税地の所轄税務署長の届出書等
・所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
平成29年4月1日以後の提出先が、異動前の納税地の所轄税務署長の届出書等
・所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
・異動届出書
・消費税異動届出書
・一般送配電事業の開廃等の届出
平成29年4月1日以後の提出先が、移転前の納税地の所轄税務署長の届出書等
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
平成29年4月1日以後の提出先が、納税地の所轄税務署長の届出書等
・個人事業の開業・廃業等届出書(注)
(注)その移転前の事務所等の所在地とその移転前の納税地とが同一であり、かつ、その移転後の事務所等の所在地とその移転後の納税地とが同一である場合は、提出先がその移転前の納税地の所轄税務署長となります。