扶養控除等申告書と個人番号の記載

平成28年1月よりマイナンバー制度が開始されるのに伴い、平成28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下扶養控除等申告書とします)に、個人番号を記載する欄が新たに設けられています。 この扶養控除等申告書には、扶養控除を受ける本人の個人番号と控除対象扶養親族の個人番号を記載することが必要とされています。

年末調整のため、平成27年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を従業員等に提出してもらう時に、平成28年分の扶養控除等申告書も一緒に提出してもらう会社等も多いと思います。
この場合、従業員等に平成28年分の扶養控除等申告書に個人番号を記載してもらってもよいのかという疑問が出てくると思います。

平成28年分の扶養控除等申告書を、平成27年中に会社等に提出する場合、その申告書に従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号を記載する義務はありません。ただし、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)に記載するために、従業員等に個人番号の記載を求めても差し支えないとされています。

なお、平成27年中に従業員等から会社へ提出された扶養控除等申告書に、個人番号の記載がない場合は、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)には、従業員の個人番号の記載が必要となりますので、源泉徴収票を作成するまでに、別途従業員等から個人番号の提供を受ける必要があります。