これまで相続税の申告書には(1)の書類の添付が必要でしたが、平成30年度の税制改正により、平成30年4月1日以後は、(1)の書類の代わりに(2)または(3)のどちらかの書類を添付することが可能となりました(引き続き(1)の書類も添付可能)。
(1)「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの
(2)図形式の「法定相続情報一覧図の写し」
(3)(1)または(2)をコピー機で複写したもの
「法定相続情報一覧図の写し」とは、相続登記を促進するため、平成29年5月から全国の法務局で運用を始めた「法定相続情報証明制度」を利用することにより交付を受けることができる証明書のことで、戸籍に基づいて、法定相続人が誰であるかを登記官が証明したものです。
「法定相続情報一覧図の写し」は、図形式のほか、被相続人及び相続人を単に列挙する形式(列挙形式)により作成することもできますが、列挙形式では相続人の法定相続分が確認できない場合もあるため、相続税の申告書の添付書類として利用するときには、図形式のものであることが必要です。
また、「法定相続情報一覧図の写し」における子の続柄は、実子または養子のいずれであるかが分かるように記載されたものであることが必要です。子の続柄が単に「子」と記載されたものは、実子または養子のいずれであるかが分かりませんので、「法定相続情報一覧図の写し」を相続税の申告書の添付書類として利用するときは、長男、長女、養子など戸籍上の続柄で記載する必要があります。なお、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本または抄本(コピー機で複写したものも含む)の添付も必要となります。
図形式の「法定相続情報一覧図の写し」のイメージ及び交付手続き等については、こちら(国税庁のwebサイト)をご確認ください。