平成29年5月29日より,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる法定相続情報証明制度が始まっています。法定相続情報証明制度は、相続人が登記所(法務局)に対し、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等と相続関係を一覧で表した法定相続情報一覧図を添付し申し出、その内容を確認した登記官が認証文を付与した当該一覧図(写し)を無料で交付するものです。
不動産の登記名義⼈(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記(相続登記)が必要となります。しかし、近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていると指摘がなされています。 そこで、法務省において、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設することとなりました。
本制度が実施されることで、相続登記の促進のほかにも、交付された認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ,被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人等の負担が軽減されるメリットがあると見込まれています。なお、本制度は、被相続人名義の不動産がない場合(例えば、遺産が銀行預金のみの場合)でも利用することが可能です。
相続税の申告書には「戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの」を添付することが必要とされています。これに代えて認証文付きの法定相続情報一覧図の写し(以下、当該一覧図の写しとします)が利用できるかは、今のところ明らかではありません。
当該一覧図の写しには“同順位の相続人”が記載されますので、基本的には“全ての相続人”が記載されるとことになると思われます。ですので、戸籍の謄本に代わりに当該一覧図の写しを相続税の申告書に添付することが認められることも考えられます。相続手続だけでなく、相続税の申告手続においても、この制度が活用できるようになることが期待されます。(注1)
本制度の詳細や具体的な手続きについては、こちら(法務省のwebサイト)をご覧ください。
(注1)相続税の申告書には、①の書類を添付しなければならないこととされていましたが、平成30年度の税制改正により、平成30年4月1日以後は、①の書類に代えて、②又は③のいずれかの書類を添付することができるようになりました(引き続き、①の書類も添付することができます)。
①「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの
② 図形式の「法定相続情報一覧図の写し」(子の続柄が、実子又は養子のいずれで あるかが分かるように記載されたものに限ります。)(注2)
③ ①又は②をコピー機で複写したもの
(注2) 被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本(コピー機で複写したもの も含みます)の添付も必要です。
平成30年度の税制改正による当該変更の詳細については、こちら(国税庁のwebサイト)をご覧ください。