3月15日で所得税の確定申告の期限も終わりましたが、確定申告をした後で、計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気付くこともあると思います。この時の手続きは、税額を多く申告していた時と、税額を少なく申告していた時では異なります。税額を多く申告していた時は、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求める手続きを行います。税額を少なく申告していた時は、「修正申告」をして正しい税額に修正します。具体的には次のような手続きを行います。
(1) 税額を多く申告していた時
納付すべき税額が過大である時、還付される金額が過少である時、純損失等の金額が過少である時などは、更正の請求をすることができます。 更正の請求をする場合は「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出します。更正の請求書を提出すると、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められた時は、減額更正が行われ、納め過ぎの税金が還付されます。
なお、更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。
(2) 税額を少なく申告していた時
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いた時は、修正申告をして正しい税額に修正します。 修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」(以下「修正申告書」といいます)の用紙に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出します。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告した方が良いでしょう。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(場合によって15%)の過少申告加算税又は35%(場合によって40%)の重加算税がかかります。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。この納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納付してください。