国外財産調書の提出制度は、近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る課税の適正化が課題となっていることなどを背景として、国外財産を保有する方がその保有する国外財産について申告する仕組みとして、平成24 年度の税制改正により導入され、平成26 年1月から施行されています。
具体的には、その年の12 月31 日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する居住者の方(非永住者を除く)は、翌年の3月15 日までに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。
「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、例えば、下記の例のように、その財産の所在、その財産の受入れをした事業所等の所在などによることとされています。
・「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在
・「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした事業所等の所在
・「有価証券等」は、その有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在
国外財産の「価額」は、その年の12月31 日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。
国外財産調書には、提出者の氏名・住所(又は居所)に加え、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされています(国外財産に関する事項については、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載する必要があります)。
その他の措置として、国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について5%減額されます。
しかし、国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含む)に、その国外財産に関する所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について5%加重されます。
さらに、国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処することとされています。
ただし、提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合には、情状により、刑を免除することができることとされています。
なお、「財産債務調書」の提出が必要な方であっても、その年の12 月31 日において、その価額の合計額が5,000 万円を超える国外財産を有する方は、国外財産調書の提出も必要になります。
この場合、「財産債務調書」には国外財産に関する事項の記載は要しないこととされていますが、「財産債務調書」の提出基準の判定を行う観点から、「財産債務調書」に、「国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額」及び「国外財産調書に記載した国外転出特例対象財産の価額の合計額」を記載する必要があります。
国外に存する債務については「財産債務調書」に記載する必要があります。