「財産債務調書」の提出制度

平成27年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、従来の財産債務明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、財産債務調書の提出を求める制度が創設されました。財産債務調書は、その年の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。この改正は、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用されますので、法施行後の最初の提出期限は、平成28年3月15日(火)になります。

財産債務調書の主な内容は下記のとおりです。
提出義務者は、その年分の所得金額が2,000万円超の方で、かつ、次のいずれかに該当する方です。
(1)その年の12月31日において財産の価額の合計額が3億円以上
(2)その年の12月31日において国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上

記載事項については、提出者の氏名・住所(又は居所)に加え、財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等を記載することとされています(財産及び債務に関する事項については、「種類別」「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載する必要があります)。なお、国外財産調書に記載した国外財産については、財産債務調書へ記載する必要はありません。

財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、有価証券等については、取得価額の記載も必要とされています。

その他の措置として、財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。しかし、財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含む)には、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。