大法人の電子申告の義務化

平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、資本金の額が1億円を超える法人など一定の法人が行う法人税等の申告は、令和2年4月1日以後開始する事業年度(課税期間)から電子申告(e-Tax)により提出しなければならないこととされました。

電子申告の義務化の対象となる税目は、次のとおりです 。
(1)法人税及び地方法人税
(2)消費税及び地方消費税
上記の国税以外に、地方税の法人住民税及び法人事業税についても電子申告が義務化されます。

電子申告の義務化の対象となる法人は、次のとおりです。
(1)法人税及び地方法人税の場合
内国法人のうち、
・ 事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1 億円を超える法人
・ 相互会社、投資法人及び特定目的会社
(2)消費税及び地方消費税の場合
(1)に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体

内国法人には、公共法人(消費税及び地方消費税のみ)・公益法人等・協同組合等を含みます。なお、人格のない社団等及び外国法人は、資本金の額又は出資金の額の有無にかかわらず電子申告の義務化対象法人には含まれません。

電子申告の義務化の適用時期、届出書の提出は、次のとおりです。
電子申告の義務化は、「令和2年4月1日以後開始する事業年度(課税期間)」から適用されることとなります。

適用日(令和2年4月1日)以後、電子申告の義務化の対象となる法人は、納税地の所轄税務署長に対し,適用開始事業年度等を記載した届出書(「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」)を提出することが必要とされています。当該届出書については、既に申告書をe-Taxにより提出している場合でも提出する必要がありますのでご注意ください。

当該届出書の提出期限は、令和2年3月31日以前に設立された法人で、令和2年4月1日以後最初に開始する事業年度において義務化対象法人となる場合は、当該事業年度開始の日以後1か月以内となります。

電子申告の義務化の対象となる手続は、次のとおりです。
電子申告の義務化は、確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書の提出が対象です。

電子申告の義務化の対象となる書類は、次のとおりです。
電子申告の義務化の対象となる書類には、申告書だけではなく、法人税法等において申告書に添付すべきこととされている書類とされています。
したがって、法人税における財務諸表、勘定科目内訳明細書又は租税特別措置の適用に必要な書類や消費税の申告書付表などのいわゆる「添付書類」も含まれており、申告書と併せてe-Taxにより提出する必要があります。

電子申告の義務化は、申告方法をe-Taxに限定するもので、書面による申告書の提出は認められず、以下のような取り扱いとなるので注意が必要です。
・電子申告の義務化の対象となる法人が、e-Taxにより法定申告期限までに申告書を提出せず、書面により提出した場合、その申告書は無効なものとして取り扱われることとなり、無申告加算税の対象となります。

・法定申告期限までに書面により申告書を提出した後、法定申告期限後にe-Taxにより提出した場合でも同様です。

・2期連続で法定申告期限内にe-Taxによる申告がない場合は、青色申告の承認の取消対象となります。

なお、電子申告の義務化は、申告方法をe-Taxに限定するものであり、送信者までを限定するものではありません。したがって、電子申告の義務化対象法人であっても、税理士がe-Taxにより代理送信することは可能です。ただし、税理士に税務書類の作成を委嘱せずに、電子申告の代理送信のみを委嘱することは認められませんのでご注意ください。