e-Taxの利用の簡便化

国税庁では、マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書やマイナポータルの連携機能の活用などにより、個人納税者がe-Tax利用をより便利にするためのシステム改修を進めており、平成31年(2019年)1月からマイナンバーカード方式とID・パスワード方式の2つの方式が利用できるようになる予定です。
また、平成31年(2019年)1月から、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォンやタブレットPCでも所得税の確定申告書の作成が可能となります。さらに、個人納税者に係るe-Taxのメッセージボックスの閲覧については、セキュリティ対策の観点から、平成31年(2019年)1月以降、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書が必要になります。
以下において、e-Tax利用の簡便化の2つの方式について少し詳しくご説明いたします。

e-Tax利用の簡便化の2つの方式について

<マイナンバーカード方式>
マイナンバーカードを用いて、マイナポータル経由またはe-Taxホームページなどから、e-Taxへログインするだけで、より簡単にe-Taxの利用を開始し、申告等データの送信ができるようになります。

現行の方式では、e-Taxを利用するためには、事前に税務署長へ届出をし、e-Tax用のID・パスワードの通知を受け、これらを管理・入力する必要がありますが、マイナンバーカード方式では、そのような手間が不要となります。

既にマイナンバーカードをお持ちでe-Taxを利用している場合は、平成31年(2019年)1月以降、e-Taxのログイン画面でマイナンバーカードを読み込ませ、現在利用中のe-TaxのID・パスワードを登録する必要があります。次回以降はマイナンバーカードだけで、e-TaxのID・パスワードを入力することなくe-Taxの利用が可能となります。なお、マイナンバーカード方式を利用するに当たって、申請書の提出などは不要です。

この方式でe-Tax利用を利用する時には、マイナンバーカードおよびICカードリーダライタが必要となります。

<ID・パスワード方式>
マイナンバーカードおよびICカードリーダライタを持っていない方については、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知した「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載された e-Tax用のID・パスワードのみで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができるようになります。

ID・パスワード方式を利用するためのID については、税務署で職員と対面による本人確認を行った後に「ID・パスワード方式の届出完了通知」を発行しますので、この方式を利用する時には、運転免許証などの本人確認書類を持参の上、近くの税務署に行き手続を行う必要があります。

ID・パスワード方式は、マイナンバーカードおよびICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応(導入後、概ね3年を目途に見直し)として行われますので、早めにマイナンバーカードを取得することをお勧めします。

なお、平成31年(2019年)1月以降、e-Tax利用の簡便化が始まりますが、利用者識別番号や電子証明書を使った従来の方法でもe-Taxによる電子申告ができます。