「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21 号)等による関係法令・通知の改正が行われ、社会福祉法人(以下「法人」とします)の経営組織のガバナンスの強化等が図られたことから、「法人」の自主性・自律性を前提として、行政による指導監査の効率化・重点化及び明確化を図るため、厚生労働省は、平成29 年4月27 日に「法人」の指導監査基準として「社会福祉法人指導監査実施要綱」(以下「実施要項」とします)を制定しました。これにより、一定の条件を満たす場合は、指導監査の周期の延長が認められるようになったことについては、前回の記事で記載しました。今回は会計監査人監査導入に伴う指導監査の省略・重点化について記載したいと思います。
行政による指導監査は、「法人」の運営の適正性を担保することに目的して、一般的に3~5年に1回実施するものです。会計監査人監査は、「法人」自らが財務報告の信頼性を担保し、説明責任を果たすことを目的として毎年度実施するものです。
それぞれの監査の趣旨は異なりますが、会計管理の部分についての監査・確認が重複していること、会計監査等により「法人」の財務会計に関する事務の適正性が確保されていると判断することが可能であることから、「実施要項」においては、所轄庁の判断により、会計監査人の監査を実施している等の「法人」の指導監査の一部を省略することが可能とされています。具体的には次のとおりです。
・会計監査人の監査が実施されている「法人」については、会計管理に関する監査事項の省略が可能とされています。この省略が可能とされるのは、監査意見が無限定適正意見又は限定付適正意見の場合に限られます。限定付適正意見の場合は、その原因となる事項について、理事会等で協議し、対応しているかについて指導監査において確認が行われます。
・公認会計士又は監査法人による社会福祉法に準ずる監査を実施している「法人」に対しても、上記に準じた取扱いが行われます。
・公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」とします)による財務会計に関する内部統制の向上支援や財務会計に関する事務処理体制の向上支援を受けている「法人」については、会計管理に関する監査事項を省略することが可能とされています。
また、会計監査人監査や「専門家」による財務会計に関する内部統制の向上支援は、会計のみならず、組織運営に関しても対象となるものですので、「実施要項」においては、これらの結果を確認できる報告書を活用することにより、指導監査における確認作業の効率的な実施を図るものとするとされています。
なお、谷公認会計士・税理士事務所では、社会福祉法に基づく会計監査、社会福祉法に準ずる会計監査、財務会計に関する内部統制の向上支援、財務会計に関する事務処理体制の向上支援などの業務も行っております。
社会福祉法人指導監査の周期の延長については、こちらの記事をご覧ください。