災害等にあったときの所得税の取り扱い(災害減免法による軽減免除)

地震や台風などの災害により被害を受けられた皆様方には、心からお見舞い申し上げます。地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、(1)確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法、(2)災害減免法に定める所得税の軽減免除による方法のいずれか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。前回は、雑損控除について説明をさせていただきましたので、今回は、災害減免法による所得税の軽減免除について説明させていただきます。

(災害減免法による所得税の軽減免除)
災害によって受けた住宅や家財の損害金額が、その時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が軽減されるか又は免除されます。

・災害減免法による所得税の軽減免除の対象となる資産の要件は次のとおりです。

1・ 資産の所有者が(1)納税者、(2)納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の方のいずれかであること

2・住宅及び家財で、災害によって受けた損害金額が住宅又は家財の価額の2分の1以上であること

住宅とは、自己または扶養親族が常時起居する家屋であり、別荘は対象外となります。また、その家屋に付随する倉庫や物置等も対象となります。家財とは、日常生活に通常必要な家具、什器、衣服、書籍等の家庭用動産であり、書画、骨とう、娯楽品等は対象外となります。
住宅や家財の損害金額は、保険金や損害賠償金などにより補てんされる金額を除いた金額となります。

・所得税の軽減額は次のとおりです。

その年分の所得金額 所得税及び復興特別所得税の軽減額
500万円以下 全額免除
500万円超 750万円以下 2分の1の軽減
750万円超 1,000万円以下 4分の1の軽減

・適用を受けるための手続き
災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。確定申告書等に記載する損害金額は、保険金や損害賠償金などにより補てんされる金額を除いた金額となります。

なお、災害減免法による所得税の軽減免除には、繰越控除の制度はありませんので、減免を受けた年の翌年分以降は、減免を受けることはできません。