地震や台風などの災害により被害を受けられた皆様方には、心からお見舞い申し上げます。地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、(1)確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法、(2)災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のいずれか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。今回は雑損控除について説明をさせていただき、次回に災害減免法に定める税金の軽減免除について説明させていただきます。
(雑損控除)
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除(雑損控除)を受けることができます。震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害だけではなく、火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害も雑損控除の対象となります。
雑損控除の対象となる資産の要件は次のとおりです。
1・ 資産の所有者が(1)納税者、(2)納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の方のいずれかであること
2・住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産であって、棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること
「生活に通常必要でない資産」とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等をいいます
雑損控除の金額は、次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
1・ (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
2・ (差引損失額のうち「災害関連支出」の金額)-5万円
差引損失額とは、損害金額と「災害関連支出」の金額の合計から、保険金や損害賠償金などにより補てんされる金額を差し引いた金額です。
「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、家財などを除去するための費用などの災害に関連したやむを得ない支出をいいます。
雑損控除を受けるためには、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
なお、雑損控除の金額について、その年分の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰り越して各年分の所得金額から控除することができます。
雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法に定める税金の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選択することができます。災害減免法に定める税金の軽減免除については、次回に説明させていただきます。