特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

2019年12月31日までに住宅ローンのある居住用財産(マイホーム)を売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。損益通算の限度額は、マイホームの売買契約日の前日における住宅ローンの残高から、譲渡資産の売却価額を差し引いた残りの金額となります。
さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
上記の特例(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しない場合であっても適用することができます。

この特例を受けるための適用要件は、下記のとおりです。

(1)現に自分が住んでいる家屋を売却すること。
または、家屋とともにその敷地や借地権を売却すること。

過去に住んでいた家屋や敷地等を売却した場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件全てに当てはまることが必要です。

・取り壊された家屋及びその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること。

・その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

・家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

(2)譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるマイホームで、日本国内にあるものの譲渡であること。

(3)譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。

(4)マイホームの譲渡価額が上記(3)の住宅ローンの残高を下回っていること。

なお、以下の場合に該当するときは、特例の適用はできません。

(1)繰越控除が適用できない場合

・合計所得金額が3,000万円を超える場合
合計所得金額が3,000万円を超える年がある場合、その年分については繰越控除が適用できません。

(2)損益通算及び繰越控除の両方が適用できない場合

・売却したマイホームの売主と買主が、親子や夫婦など特別の関係にある場合
特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人なども含まれます。

・マイホームを売却した年の前年及び前々年に下記の特例を適用している場合

(イ) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例

(ロ) 居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除

(ハ) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例

(ニ) 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例

・マイホームを売却した年、またはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算の特例の適用を受ける場合、または受けている場合

・マイホームを売却の年の前年以前3年内の年において生じた、他のマイホームの譲渡損失の金額について、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算の特例を受けている場合

なお、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例と住宅借入金等特別控除制度は併用できます。

夏季休業のお知らせ

暑中お見舞い申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、谷公認会計士・税理士事務所は、8月13日(火)から8月16日(金)まで、夏季休業とさせていただきます。
お客様にはご不便おかけしますが、何卒宜しくお願い申し上げす。  
暑さ厳しい折、みなさまのご健勝を心よりお祈り申し上げます。
令和元年 盛夏