いよいよマイナンバー制度が始まります
平成27年10月からマイナンバー(個人番号)及び法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。申告書や法定調書などを税務署へ提出する時には、これらの税務関係書類に個人番号や法人番号を記載することが必要となります。
マイナンバーは12桁の番号で、住民票を持っている人全員に1人1つ指定され、市区町村から通知されます。
法人番号は13桁の番号で、設立登記法人(株式会社、有限会社等)などの法人等に1法人1つ指定され、国税庁から通知されます。法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。
マイナンバーは簡易書留で届きます。簡易書留が届いたら、以下の3つが入っているか中身を確かめましょう。
1.・マイナンバーの「通知カード」
2・「個人番号カード」の申請書と返信用封筒
3・説明書
マイナンバーは生涯を通じて利用し、原則変更されませんので、マイナンバーの「通知カード」は大切に保管してください。