平成29年5月29日より、経営改善支援センターにおいて、早期経営改善計画の利用申請の受付が開始されます。本事業は、資金繰り管理や採算管理などの基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することにより自社の経営を見直し、早期の経営改善を促進することを目的としています。早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びモニタリング費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限20万円)を負担するものです。
従来の経営改善計画は、金融機関から返済条件の緩和等の支援を受けることを目的としており、金融調整を伴う本格的な経営改善計画書の作成が必要となります。それに対して、早期経営改善計画は、金融支援を目的とはせず、早期の経営改善を行うための資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの基本的な計画を作成し、金融機関に計画書を提出するものです。
早期経営改善計画書を作成することにより、自社の経営課題の発見や分析が行われ、その対策を早い段階で実行することが可能となり、資金繰りについても適切に把握することが容易になります。また、自社の事業の将来像を金融機関に知らせることにより、支援が得られやすくなると思われます。
なお、谷公認会計士・税理士事務所は、経営革新等支援機関の認定を受けており、早期経営改善計画の策定支援にも取り組んでおります。
早期経営改善計画の利用申請や作成資料の詳細につきましては、こちら(中小企業庁のwebサイト)をご覧ください。