「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下 経営承継円滑化法とします)における事業承継税制・金融支援の認定や報告等はこれまで各地の経済産業局が窓口となっていましたが、平成29年4月1日から都道府県に変更になります。
経営承継円滑化法による支援措置の適用を受けている方、または今後適用を受けようとしている方は、同日以降は制度適用のために必要な書類の提出や手続の相談については、これまでの経済産業局ではなく、申請企業の主たる事務所が所在している都道府県の担当課が窓口となります(近畿地区の問い合わせ先については、下記をご参照ください)。
窓口が変更となる主な書類等は、次のとおりです。
・事業承継税制・金融支援の認定を受けるための申請書類
・事業承継税制の認定後に提出する報告書類
・贈与者に相続が発生した場合に相続税の猶予を受けるための切替確認の申請書類
・事業承継税制・金融支援の手続きに関する相談
なお、認定を受けた後の事業承継税制の申告・届出・申請に関する税務署への手続は、変更ありません。認定を受けた後の金融支援に関する金融機関への手続きも変更ありません。
参考 近畿地区の問い合わせ先(平成29年2月現在)
大阪府 商工労働部 中小企業支援室 経営支援課
京都府 商工労働観光部 ものづくり振興課
兵庫県 産業労働部 産業振興局 経営商業課
滋賀県 商工観光労働部 中小企業支援課
奈良県 産業振興総合センター 創業・経営支援部 経営支援課
和歌山県 商工観光労働部 商工労働政策局 商工振興課