経営強化法による支援(固定資産税の軽減措置)

「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業・小規模事業者等は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請して、認定されることにより機械及び装置の固定資産税の軽減や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。

特例措置のうち、固定資産税の軽減措置について少し詳しく記載させていただきます。
資本金1億円以下の中小企業者で経営力向上計画が認定された事業者は、法律の施行日から平成31年3月31日までに生産性を高めるための機械装置を取得した場合、その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械装置にかかる固定資産税が1/2に軽減されます。

その要件は以下のとおりです。
①販売開始から10年以内のもの
②旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が 年平均1%以上向上するもの
③160万円以上の機械及び装置であること

なお、生産性向上設備投資促進税制のA類型とは異なり、最新モデル要件はありません。そのため、導入しようとしているモデルの1世代前モデルから「生産性年平均」が1%以上向上している場合は、すべて固定資産税の軽減措置の対象となります。

機械装置を取得(購入)するもの以外に、自ら製作して固定資産に計上する設備も対象となります。また、同様にオーダーメイド品についても対象となります。取得にあたり国・地方公共団体から補助金を受けた場合でも対象となります。

購入ではなくリースの場合も、税制措置の対象となるか気になるところですが、ファイナンスリース取引(所有権移転リース取引及び所有権移転外リース取引)による取得については対象になります。しかし、オペレーティングリース取引による取得については本税制の対象外となります。

上記のようなものは対象となる一方、中古品の取得は対象となりません。また資本的支出(既に有する資産の修理・改良等のために行った支出)についても対象となりません。