平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。「中小企業等経営強化法」は、中小企業・小規模事業者等を対象として、1.事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定や、2. 中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援(固定資産税の軽減や金融支援等)の特例措置を規定しています。
1.事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定
事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組について示した「事業分野別指針」を策定します。経営力向上のための取組の内容は、顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成などです。製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業、船舶、障害福祉、自動車整備の「事業分野別指針」が公表されています。
2.中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援
(1)経営力向上計画の認定及び支援措置
中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、自社の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成し、各大臣に申請します。「経営力向上計画」の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を受けることができます。
固定資産税の軽減措置は、資本金1億円以下の中小企業者が、①「経営力向上計画」の認定を受け、②160万円以上の機械及び装置であって、③過去のモデルと比較して年間1%以上生産性が向上しているものを購入すれば、3年間、固定資産税が1/2に軽減されるというものです。 平成28年度は既存の設備投資減税(生産性向上設備投資減税)の支援措置と併用して支援を受けられますので、当年度中に活用すれば特に効果が大きいと思います。また、固定資産税での設備投資減税のため、赤字企業にも減税効果が期待できます。
金融措置では、計画に基づく新しい事業活動を行う場合、政策金融機関の低利融資を受けられることや、民間金融機関の融資に対する信用保証の増枠と保証料率の引き下げ等により、円滑な資金調達のための支援が行われます。
(2)認定経営革新等支援機関による支援
中小企業・小規模事業者等においては、自社だけでは「経営力向上計画」を策定することが難しい場合もあることから、認定経営革新等支援機関による計画策定の支援を受けられます。なお、当事務所も経営革新等支援機関として認定を受けており、計画策定の支援も行っています。