平成27年8月28日に公布されました「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(承継円滑化法)」が平成28年4月1日から施行されています。 これにより、経営承継円滑化法における遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充することや、小規模企業共済制度における親族内承継等の共済金の引上げ等の措置が講じられています。
前回の投稿では、遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充する改正について、説明させていただきたました。今回は、小規模企業共済制度の改正について、説明させていただきたいと思います。
小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主、共同経営者や会社等役員の方が退職や事業を廃業した時に、生活の安定や事業の再建を図るための資金を予め準備しておく、中小企業基盤整備機構(以下中小機構とします)が運営する経営者のための退職金制度です。今回の改正の主な内容は下記のとおりです。
1.小規模企業者の事業承継の円滑化
小規模企業者の事業承継の円滑化を図るため、個人事業者が親族内で事業承継した場合や65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金が引き上げされました。
・個人事業者の親族内における事業承継の円滑化
現行制度では、廃業した場合に最も多額の共済金が支給されていました。これを個人事業者が親族内で事業承継した場合も、廃業と同額支給するように改正されました。
例 月額4万円で20年間納付した場合の支給額
廃業した場合 1,115万円
親族内で事業承継した場合 改正前 968万円 改正後 1,115万円
・会社役員の次世代への交代の円滑化
現行制度では「65歳以上かつ15年以上加入」で、会社役員に在籍したまま高い共済金が支給されていました(老齢給付)。これを65歳以上の会社役員については、退任時の支給額を、老齢給付と同額支給するように改正されました。
例 月額4万円で10年間納付した場合の支給額
老齢給付 504万円
役員退任 改正前 480万円 改正後(65歳以上の場合)504万円
2.小規模企業者の経営状況に応じた掛金の柔軟化
改正前は、掛金月額の減額は「事業経営が著しく悪化している」などの理由がある場合にのみ認められていました。また、このような理由があることを委託機関(中小機構の代理店となっている金融機関や商工会等)により確認してもらうことが必要でした。
今回の改正により、平成28年4月1日以降に減額の手続きをする場合には、理由を問わず、契約者の希望に応じて減額することが可能となりました。 減額をするにあたり「事業経営が著しく悪化している」などの減額理由が不要となりましたので、減額理由を委託機関で確認してもらう必要もなくなりました。