平成29年3月17日に改正「中小企業の会計に関する指針」が公表されました。今回の改正では、従来の中小企業の会計に関する指針第89項にあった「今後の検討事項」(資産除去債務)への対応として、固定資産の項目に新たに敷金に関する会計処理が明記されました(第39項)。また、税効果会計については、平成27年12月28日に企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されたことに伴い、関連項目の見直しが行われています。
「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」が中小企業にアンケートを行った結果、賃貸借契約に基づく原状回復義務以外の資産除去債務(PCB廃棄物の処分義務、定期借地権契約終了時の建物等の除去義務、アスベストの除去義務、土壌汚染の浄化義務等)による影響を受ける企業の範囲が限定的であることが明らかになりました。
このため、「資産除去債務に関する会計基準」の全面的な適用は馴染まないと判断され、今回の改正では、資産除去債務を「各論」の見出し項目として取り扱わないことになりました。また、賃貸借契約に基づく原状回復義務については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」第9項に規定される敷金の簡便法を参考に、中小企業の実態に合った取扱いを固定資産の項目に新たに設ける修正(第39項)を行いました。
今回の改正で明記された敷金に関する会計処理(第39項)は、下記のとおりです。
敷金は、取得原価で計上する。このうち、建物等の賃貸借契約において返還されないことが明示されている部分の金額については、税法固有の繰延資産に該当し、賃貸借期間にわたって償却する。
また、返還されないことが明示されていない部分の金額については、原状回復義務の履行に伴い回収が見込まれない金額を合理的に見積もることができる場合は、当該金額を減額し、費用に計上する。